東京都の道路占用許可申請

 このページでは、東京都の道路占用許可申請についてご説明しています。

 敷地を越境して、道路上に足場を設置する場合などに道路占用許可申請が必要となります。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

道路占用許可申請の代理、代行のご案内

 道路占用許可申請、足場設置許可申請が専門の国家資格者である行政書士が、代理、代行を受任いたします。

 お気軽にお問い合わせください。

東京都の、道路占用許可申請の窓口、道路占用許可申請書の提出先

東京都の、道路占用許可申請の窓口、道路占用許可申請書の提出先の考え方の基本

まず、現場の道路が、国道か、都道か、区市町村道か、私道かを調べる

 まず最初に行うことは、「現場の道路が、国道か、都道か、区市町村道か、私道か」を調べることです。

 また、希な例ではありますが、「道路予定地」であったり「通路」であったりする場合もあります。

 とにかく最初に行うことは「道路管理者は誰であり、道路法の道路として運用されているか。」を確認することです。

 これを明確にしないとスタートラインに立てません。

 それを調べたら、以下の具体的な流れに入ります。

現場の道路が、国道である場合

 現場の道路が国道である場合は、道路占用許可申請の窓口、道路占用許可申請書の提出先はかなり難しいです。

 国道は、「国道の指定区間、直轄国道である場合」と「指定区間外の国道、補助国道である場合」の2つがあるので、どちらの国道かを区別しなければなりません。

国道の指定区間、直轄国道である場合

 東京都内の国道の場合は、国土交通省の組織である関東地方整備局の、東京国道事務所の4つの出張所、相武国道事務所の2つの出張所、首都国道の1つの出張所が道路占用許可申請の窓口、道路占用許可申請書の提出先となっていることが多いです。

 このような、国、国土交通省が管理する国道のことを「国道の指定区間」あるいは「直轄国道」と呼びます。

指定区間外の国道、補助国道である場合

 ただし、東京国道事務所ではなく、東京都の建設事務所が提出先となっている場合もあります。

 このような、国道であるにも関わらず、国、国土交通省以外が管理する国道のことを「指定区間外の国道」「補助国道」と呼びます。

国道の指定区間か指定区間外か、直轄国道か補助国道かの見分け方

 国道のうち、どこが指定区間でどこか指定区間外か、どこか「直轄国道」どこが「補助国道」か、については、「一般国道の指定区間を指定する政令」(1958年(昭和33年)6月2日政令第164号)を読んで調べるしかありません。

 ただし、「一般国道の指定区間を指定する政令」はもちろん随時改正されますので最新の政令を調べなければ間違えてしまう場合があります。

現場の道路が都道である場合

 都道についての道路占用許可申請は、東京都の組織である建設事務所が提出先となっています。

現場の道路が特別区道、市道、町道、村道である場合

 特別区道、市道、町道、村道についての道路占用許可申請は、それぞれの特別区、市町村が提出先となっていることが原則です。

 ただし、特別区、市町村の境界付近にある道路については住所地の自治体ではなく隣接する自治体が道路管理者となっていて、そちらが提出先となっていることがあります。

 特別区、市町村の境界付近にある道路については確認が必要となります。

現場の道路が私道である場合

 現場の道路が私道である場合には道路占用許可申請の対象ではなくなりますので、道路占用許可申請は不要になります。

 ただし、私道であっても道路使用許可申請が必要となる事例がほとんどです。

 たまに「私道の場合には道路使用許可申請は要らない」と誤認されている方もいらっしゃいますが、一般的に私道は道路交通法上の道路としての適用を受けますので、道路使用許可申請が必要になるのが原則です。

国土交通省関東地方整備局について

 国道の指定区間、直轄国道である場合は、国土交通省関東地方整備局の国道事務所の出張所が道路占用許可申請の窓口、道路占用許可申請書の提出先になっています。

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所代々木出張所

管理区間

  • 一般国道20号
    東京都千代田区霞が関二丁目から東京都世田谷区給田三丁目(仙川橋北詰)まで。
  • 一般国道246号
    東京都千代田区永田町一丁目から東京都世田谷区玉川三丁目(新二子橋東詰)まで。
  • 一般国道246号(永田町バイパス)
    東京都港区赤坂一丁目から東京都千代田区永田町二丁目まで。

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所品川出張所

管理区間

  • 一般国道1号(第二京浜)
    東京都中央区日本橋一丁目(日本橋)から東京都大田区多摩川二丁目(多摩川大橋北詰)まで。
  • 一般国道15号(東海道、第一京浜)
    東京都中央区日本橋二丁目から東京都大田区東六郷三丁目(六郷橋北詰)まで。
  • 一般国道357号(湾岸道路)
    東京都江戸川区堀江町(舞浜大橋西詰)から東京都大田区羽田空港三丁目まで。
    ※なお、一般国道357号は、東京都品川区八潮から東京都大田区東海間で幅100mもあり、日本で最も幅が広い国道です。
  • 一般国道357号(環八)
    東京都大田区羽田空港三丁目から東京都大田区羽田空港二丁目まで。
  • 一般国道357号(八潮バイパス)
    東京都品川区八潮三丁目から東京都品川区北品川二丁目まで。

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所万世橋出張所

管理区間

  • 一般国道4号(日光街道)
    東京都中央区日本橋一丁目(日本橋)から東京都中央区日本橋室町三丁目まで。
    ※なお、一般国道4号は、東京都中央区日本橋から青森県青森市に至る742.3kmの長さの国道で、日本で最も距離が長い国道です。
  • 一般国道17号(中山道)
    東京都中央区日本橋室町四丁目から東京都板橋区舟渡三丁目(戸田橋南詰)まで。
  • 一般国道17号バイパス(新大宮バイパス)
    東京都練馬区北町三丁目から東京都板橋区三園二丁目(笹目橋南詰)まで。
  • 一般国道254号(川越街道)
    東京都文京区本郷二丁目から東京都練馬区旭町三丁目(新東埼橋東詰)まで。

国土交通省関東地方整備局東京国道事務所亀有出張所

管理区間

  • 一般国道4号(日光街道)
    東京都中央区日本橋室町三丁目から埼玉県草加市谷塚町(毛長堀橋南詰)まで。
    ※なお、一般国道4号は、東京都中央区日本橋から青森県青森市に至る742.3kmの長さの国道で、日本で最も距離が長い国道です。
  • 一般国道6号
    東京都中央区日本橋本町四丁目から東京都葛飾区金町三丁目(新葛飾橋西詰)まで。
  • 一般国道14号
    東京都中央区東日本橋二丁目から東京都江戸川区大杉三丁目(一之江橋西詰)まで。

東京都の建設事務所について

 東京都の組織である建設事務所が道路占用許可申請の提出先になっています。

東京都第一建設事務所

所管区域・担当区域

東京都千代田区、東京都中央区、東京都港区

東京都第二建設事務所

所管区域・担当区域

東京都品川区、東京都目黒区、東京都大田区、東京都世田谷区、東京都渋谷区

東京都第三建設事務所

所管区域・担当区域

東京都新宿区、東京都中野区、東京都杉並区

東京都第四建設事務所

所管区域・担当区域

東京都豊島区、東京都板橋区、東京都練馬区

東京都の特別区の一覧

 東京都の特別区道については、それぞれの自治体が道路占用許可申請の提出先になっています。

 特別区の一覧を50音順に並べて整理します。

足立区

荒川区

板橋区

江戸川区

大田区

葛飾区

東京都北区

江東区

渋谷区

品川区

新宿区

新宿区役所

160-8484
東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号

コールセンター電話番号
03-3209-9999

コールセンターファクシミリ番号
03-3209-9900

杉並区

墨田区

世田谷区

台東区

東京都中央区

東京都中央区役所

104-8404
東京都中央区築地一丁目1番1号

代表電話番号
03-3543-0211

千代田区

千代田区役所

102-8688
東京都千代田区九段南一丁目2番1号

代表電話番号
03-3264-2111

豊島区

中野区

練馬区

文京区

港区

港区役所

105-8511
東京都港区芝公園一丁目5番25号

代表電話番号
03-3578-2111

代表ファックス番号
03-3578-2034

目黒区

東京都の市、町、村の一覧

 東京都の市町村については、それぞれの自治体が道路占用許可申請の提出先になっています。

 市町村の一覧を50音順に並べて整理します。

青ヶ島村

昭島市

あきる野市

稲城市

青梅市

大島町

小笠原村

奥多摩町

清瀬市

国立市

神津島村

小金井市

国分寺市

小平市

狛江市

立川市

多摩市

調布市

利島村

新島村

西東京市

八王子市

八丈町

羽村市

東久留米市

東村山市

東大和市

日野市

日の出町

檜原村

府中市

福生市

町田市

御蔵島村

瑞穂町

三鷹市

三宅村

武蔵野市

武蔵村山市

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

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「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。