東京都、警視庁

 このページでは、東京都・警視庁における道路使用許可申請手数料の返還、払い戻しについて、道路使用許可申請などの道路交通法規を専門とする行政書士が、解説しています。

 東京都・警視庁の警察署で、支払った道路使用許可申請手数料の返還、払い戻しをしてもらえるのでしょうか。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

東京都・警視庁における道路使用許可申請の手数料の納付時期、支払時期について

東京都・警視庁の警察署における道路使用許可申請手数料は、申請のときに現金で納付する

 東京都、警視庁の警察署における道路使用許可申請の手数料は、「申請のとき」に納付するものと定められています(警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)東京都条例第99号)第2条第1項別表第一(十))。

警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)東京都条例第99号

第2条第1項別表第一(十)

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002173.html#e000000448

 この条例によって、東京都、警視庁の警察署の場合、道路使用許可申請の手数料の徴収時期、納付時期は「道路使用許可申請のとき」であると定められています。

 東京都、警視庁にある警察署で道路使用許可申請をされた経験がある方はご存知かと思いますが、東京都、警視庁にある警察署では、窓口に道路使用許可申請書および添付資料、必要資料を提出し、道路使用許可申請書が受理されたときに、警察署の係の方から「手数料の納付書」を渡されて、道路使用許可申請手数料を納付した後に、「道路使用許可申請手数料の納入済み証」を、もう一度、警察署の係の方にお渡しする流れになっています。

 このように、東京都、警視庁の警察署では、道路使用許可申請をするときに、道路使用許可申請手数料を現金で納付しなければなりません。

 この、道路使用許可申請手数料を納付しないと、道路使用許可申請自体が受理されないことになってしまいます。

東京都・警視庁の警察署における道路使用許可申請手数料の金額

 なお、この条例では、東京都・警視庁における道路使用許可申請手数料はいくらか、金額、費用についても定めています。

 詳細は別のページで述べますが、東京都・警視庁では、1号許可の場合は2,700円、3号許可の縁日や露店については1,100円、それ以外の場合は2,000円となります(警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)東京都条例第99号)第2条第1項別表第一(十))。

警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)東京都条例第99号

第2条第1項別表第一(十)

法第七十七条第一項第一号の規定による工事又は作業の場合にあっては二千七百円、同項第三号の規定による縁日露店の場合にあっては千百円、その他の場合にあっては二千百円

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002173.html#e000000448

 道路使用許可申請の手数料はいくらだろう、申請の費用はいくらだろう、と疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、地方自治法の規定により、道路使用許可申請手数料は、全て都道府県の条例で定めることになっています。

 一般の方、法律を専門になされていない方は条例はあまりご覧にならないかと思いますが、きちんと根拠が定められています。

支払った、納付した道路使用許可申請手数料の変換について

支払った、納付した道路使用許可申請手数料は返還してもらえるか

 それでは、東京都・警視庁の警察署で、道路使用許可申請手数料を納付し、道路使用許可申請が受理された後に、「道路使用許可が不要になった場合」はどうなるのでしょうか。

 一度、東京都・警視庁の警察署に支払った、納付した道路使用許可申請手数料を返してもらうことはできるのでしょうか。

 例えば、工事や作業の予定があるので道路使用許可申請書を所轄警察署に提出したけれど、その後に、工事や作業が中止になり、道路使用許可が要らなくなった、という場合に、東京都・警視庁の警察署に支払った、納付した道路使用許可申請手数料の返還を求めることはできるのでしょうか。

支払った、納付した道路使用許可申請手数料は、返還してもらえないのが原則

 これについても、やはり条例で定められています。

 警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)東京都条例第99号)第4条で、「既納の手数料は、還付しない。」としています。

警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)東京都条例第99号

第4条

 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002173.html#e000000145

 法律用語らしい専門用語ですが、簡単に言えば「既に収められた手数料は、返還しない。」ということです。

 この 警視庁関係手数料条例第4条の規定により、一度支払った、納付した道路使用許可申請手数料は、返してもらうことはできないとされています。

 東京都・警視庁の警察署では、納付した道路使用許可申請手数料は、その後、工事や作業が中止になって、道路使用許可が要らなくなったとしても、返金してもらえないのが原則です。

例外として、支払い済み、納付済みの道路使用許可申請手数料を返還してもらえる場合もある

 ですが、この条文には「ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。」とする特例規定があります(警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)東京都条例第99号)第4条ただし書き)。

警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)東京都条例第99号

第4条

 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002173.html#e000000145

 この条文を根拠に「特別の理由があること」を主張し、疎明できれば、支払い済みの道路使用許可申請手数料の返還、返金が認められることになります。

 具体的な「特別な理由」については、どういうものが該当するかは定められていませんので、自分に「特別な理由」があることを東京都・警視庁の警察署に具体的に主張し、交渉していくこととなります。

 このように「特別な理由」があることを主張し、認められれば支払い済み、納付済みの道路使用許可申請手数料も返還、返金してもらえます。

 ご自身で、警察署と「特別な理由」があることを交渉したり、返金を求める文書を作ったりすることができる方は、主張して、返還、返金を求めることもあり得ると思います。

 ですが、警察署とそのような交渉をする自信が無いという方や、返金、返還を求める文書を作成する自信が無い、という方は、警察署との交渉に慣れた専門の行政書士に代理、代行を依頼するのも方法として考えられます。

 道路使用許可申請に関して、警察署との交渉に慣れた行政書士に返金交渉、返還交渉の代理、代行を依頼してみるのも一つの方法です。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

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 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

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