福井県敦賀市役所の道路占用許可申請

 このページでは、福井県敦賀市の道路占用許可申請、足場設置許可申請について、専門の国家資格者である行政書士が解説しています。

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 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

福井県敦賀市の道路占用許可申請、足場設置許可申請の申請先

 福井県敦賀市で道路占用許可申請、足場設置許可申請をする場合の申請先は「道路管理者」によって異なります。

現場が国道である場合

 現場が国道である場合は、さらに「一般国道のうち指定区間・直轄国道」と「一般国道のうち指定区間外・補助国道」とに分かれます。

現場が一般国道のうち指定区間・直轄国道である場合

 現場が一般国道のうち指定区間・直轄国道である場合は国土交通大臣が管理を行いますので、道路占用許可申請、足場設置許可申請は国土交通大臣に行います。

 福井県敦賀市の一般国道のうち指定区間・直轄国道については、国土交通省近畿地方整備局の福井河川国道事務所が担当しています。

現場が一般国道のうち指定区間外・補助国道である場合

 現場が一般国道のうち指定区間外・補助国道である場合は、福井県敦賀市の場合は福井県が管理を行いますので、道路占用許可申請、足場設置許可申請は福井県に行います。

国道の道路管理者の確認

 現場が国道の場合、一般国道のうち指定区間・直轄国道で国土交通大臣が管理している道路なのか、一般国道のうち指定区間外・補助国道で福井県が管理している道路なのかについては具体的に調べるしかありません。

 その意味で、国道に道路占用許可申請、足場設置許可申請をする場合に最初にやるべきことは、「道路管理者が国土交通大臣なのか福井県なのか」を調べることです。

現場が福井県道である場合

 現場が福井県道である場合は道路管理者は福井県です。

 従って、道路占用許可申請、足場設置許可申請は福井県に行います。

現場が敦賀市道である場合

 現場が敦賀市道である場合は道路管理者は敦賀市です。

 従って、道路占用許可申請、足場設置許可申請は敦賀市に行います。

 以下では、現場が敦賀市道である場合を前提に、敦賀市役所に道路占用許可申請、足場設置許可申請を行う場合についてご説明します。

福井県敦賀市役所に道路占用許可申請、足場設置許可申請をする場合の流れ

 法律上は福井県敦賀市役所に道路占用許可申請、足場設置許可申請をする場合の流れはいくつかありますが、このページでは最もわかりやすいものをご紹介します。

最初に、福井県敦賀市役所に道路占用許可申請、足場設置許可申請を行う

 最初に、福井県敦賀市役所に道路占用許可申請、足場設置許可申請を行います。

 申請に問題が無ければ、敦賀市役所に申請してから概ね2週間程度で、敦賀市役所から道路占用許可が下ります。

次に、福井県敦賀警察署に道路使用許可申請を行う

 次に、敦賀市役所で発行された道路占用許可書の写しを添えて、福井県敦賀警察署に道路使用許可申請を行います。

 このとき、本来は

  1. 工作物設置の2号許可申請
  2. 工作物設置作業の1号許可申請
  3. 工作物解体作業の1号許可申請

 の三つの道路使用許可申請が必要となります。

 もちろん、三つの道路使用許可申請をすることもできますが、福井県警の場合は、「工作物設置の2号許可申請」によって、「工作物設置作業の1号許可申請」および「工作物解体作業の1号許可申請」が包括して一つの申請でまとめられるとされています。

 ただし、福井県敦賀警察署の判断により、作業現場、作業内容によって「工作物設置作業の1号許可申請」および「工作物解体作業の1号許可申請」に日数の制限がかかる場合があります。

 詳細は申請に際して、福井県敦賀警察署と相談・協議して判断を受けることになります。

福井県敦賀警察署に行う道路使用許可申請と福井県敦賀市役所に行う道路占用許可申請の一括申請(福井県敦賀警察署の道路使用許可申請と福井県敦賀市役所の道路占用許可申請の経由申請)

 福井県敦賀警察署または福井県敦賀市役所のどちらか一方の窓口に一括して道路使用許可申請書と道路占用許可申請書提出して申請し、提出した行政庁を経由して申請書を送付してもらうことで申請することもできます。

 ただし、福井県敦賀市役所および福井県敦賀警察署において、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請は皆無と言っていいほど実際の運用は行われていません。

 福井県敦賀市役所および福井県敦賀警察署において道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請ができるのは、実質的に、道路法、道路交通法の規定に習熟した行政書士のみとなっているのが実情です。

福井県敦賀市役所に提出する道路占用許可申請書および添付資料

 福井県敦賀市役所に道路占用許可申請、足場設置許可申請をする場合には、道路占用許可申請書および以下の添付資料を提出します。

  1. 道路占用許可申請書。
  2. 道路占用の位置、その附近を表示する平面図(一般の道路地図に占用場所をマーキングしたもので構いません)を2通。
  3. 道路占用物件の求積図を2通。
  4. 工作物を設置しようとする場合はその構造図および仕様書を2通。
    一般的には、足場や看板などの工作物の平面図、立面図、断面図です。
  5. 法令の規定により官公署の許可を要するものは、その許可書の写しを2通。
    一般的に想定されるのは、労働基準監督署に提出する足場設置届の写しです。
  6. 現場写真を2通。
    工作物、足場、看板などを設置する道路の状況がわかる写真を添付します。道路の左右それぞれから撮影したものがわかりやすいでしょう。

福井県敦賀市役所での道路占用許可に伴う手続き

福井県敦賀市役所の担当部署

 福井県敦賀市役所で道路占用許可申請、足場設置許可申請を担当しているのは、道路河川課です。

道路占用工事着手届

工事着手届

 道路占用許可を受けて工事に着手しようとするときは、3日前までに敦賀市役所の道路河川課に届け出なければならないとされています(敦賀市道路占用規則・1954年(昭和29年)8月1日規則第1号・第6条前段)。

道路面を損傷する必要があるとき

 さらに、やむをえず道路面を損傷する必要があるときは、監理員の立会のうえで施工しなければならないとされています(敦賀市道路占用規則・1954年(昭和29年)8月1日規則第1号・第6条後段)。

 ただし、この規定が適用されるのは水道管やガス管、各種ケーブルの地中への埋め込みを伴うものに限定されると考えられます。

 一般的な工事用の足場の場合にはこの規定の適用は受けないでしょう。

道路占用期間終了後の手続き

敦賀市役所の検査

 道路占用許可期間が満了した場合は、直ちに道路を工作物を設置する前の原状に回復し、敦賀市長に届け出て検査を受けなければならないとされています(敦賀市道路占用規則・1954年(昭和29年)8月1日規則第1号・第7条第1項)。

道路を損傷した場合の損害賠償

 この敦賀市長の検査を受けて原状回復が不適当と認められた場合、例えば道路が損傷していたり、陥没させていたりした場合は損害賠償義務を負います(敦賀市道路占用規則・1954年(昭和29年)8月1日規則第1号・第7条第2項)。

道路占用料の納入

 道路占用許可を受けた場合には、敦賀市役所に道路占用料を納入する必要があります。

道路占用料の納入方法

 道路占用料は、道路占用許可の期間に係る分を、道路占用許可が出た日から7日以内に納入通知書により一括して払い込むものとされています(敦賀市道路占用料徴収条例・1988年(昭和63年)3月25日条例第9号・第4条本文)。

道路占用料の例

工事用の足場、仮囲い、朝顔

 占用面積1平方メートルにつき月額440円。

看板

 表示面積1平方メートルにつき年額4,400円。

郵便ポスト(郵便差出箱)

 年額600円。

公衆電話所(電話ボックス)

 年額1,400円。

敦賀市役所の特徴

 道路占用料の最低額が「40円」と定められています。

 100円、ないし、10円と定める道路管理者は多いですが、「40円」と定めるのは特徴的です。

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衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

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 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

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