栃木県の中禅寺湖

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、栃木県の道路使用許可申請についてご説明しています。

 このページで主に説明しているのは、以下の6点です。

  1. 栃木県の、道路使用許可申請手数料・申請費用について。
  2. 栃木県の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最大期間・日数について。
  3. 栃木県の、それぞれの警察署で道路使用許可を申請してから、道路使用許可が下りるまでの必要日数(道路使用許可申請から中何日で道路使用許可が下りるか。)。
  4. 栃木県の、道路使用許可の対象となる行為(4号行為)について(栃木県で道路使用許可申請が必要な行為について)。
  5. 栃木県の、道路使用許可申請に際して必要となる書類について(栃木県の、道路使用許可申請に必要な書類、資料について)。
  6. 栃木県で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

栃木県の、道路使用許可申請の申請手数料・申請費用

 栃木県の、道路使用許可申請の申請手数料・申請費用は以下のとおりです。

※ただし、この金額・費用は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に金額・費用が変更になっている場合もありますのでご注意ください。

栃木県の道路使用許可申請の申請手数料・申請費用の納入方法

 道路使用許可申請を行うときに、栃木県の収入証紙を道路使用許可申請書に貼付して、費用を納入します。

栃木県の道路使用許可の申請手数料・申請費用

 2,300円。

根拠法令

栃木県警察関係手数料条例(2000年(平成12年)3月28日条例第12号)

道路使用許可申請の申請費用、手数料

 2,300円。

栃木県警察関係手数料条例(2000年(平成12年)3月28日条例第12号)

第8条
 県は、道路交通法(以下この条において「法」という。)の規定に基づく次の表の上欄に掲げる事務について、一件につき(特別の計算単位のあるものについてはその計算単位につき)それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を徴収する。

二 法第七十七条第一項の規定に基づく道路使用の許可の申請に対する審査
二千三百円

http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110391.html

道路使用許可申請の申請手数料・申請費用の徴収方法と時期

 証紙徴収の方法によって徴収する。

栃木県警察関係手数料条例(2000年(平成12年)3月28日条例第12号)

第14条
 県が徴収する手数料は、第八条第一項の表一の項並びに第九条の表一の二の項及び二の項の事務(同項の事務にあっては、自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書の規定による申請に併せて行う同法第六条第一項の保管場所標章の交付の申請に係るものに限る。)に係るものを除くほか、証紙徴収の方法によって徴収する。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110391.html

 なお、手数料を栃木県の証紙で納入する手続きについての詳細は、栃木県収入証紙条例(1950年(昭和25年)9月1日条例第46号)第3条第1項に定められています。

栃木県収入証紙条例(1950年(昭和25年)9月1日条例第46号)

第3条第1項
 前条の税外諸収入金を納付する者は、書類に納付額に相当する収入証紙をちよう付して、当該職員に差し出さなければならない。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10106771.html

道路使用許可申請の申請手数料・申請費用の不還付

 納入した道路使用許可申請の申請手数料、申請費用は返還しない。

栃木県警察関係手数料条例(2000年(平成12年)3月28日条例第12号)

第16条
 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110391.html

栃木県の一度の道路使用許可申請で得られる許可の最大期間

 栃木県の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最大期間は以下のとおりです。

※ただし、この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。

 また、所轄警察署長の判断で、これより短い期間になることもあります。

栃木県の一度の道路使用許可申請で得られる許可の最大期間の特徴

 一律に定めているわけではなく、具体的な作業内容により最大日数が異なります。

 詳細は申請に際して、所轄警察署と相談・協議して判断を受けることになります。

道路使用許可の、1号許可申請

 具体的な作業の内容により、それぞれ異なります。

資材搬出入の道路使用許可

 資材搬出入の道路使用許可については、「最大で7日間」と定めている警察署が多いように思います。

道路使用許可の、2号許可申請

道路占用許可申請を伴うもの

 道路占用許可の期間と同一。

道路占用許可申請を伴わないもの

 具体的な作業の内容により、それぞれ異なります。

道路使用許可の、3号許可申請

 具体的な作業の内容により、それぞれ異なります。

道路使用許可の、4号許可申請

 具体的な作業の内容により、それぞれ異なります。

栃木県の警察署で道路使用許可を申請してから、道路使用許可が下りるまでの必要日数(道路使用許可申請から中何日で道路使用許可が下りるか)

 栃木県のそれぞれの警察署で、道路使用許可申請が受理された日から、道路使用許可が下りるまでの日数です。

 ただし、土曜日・日曜日・祝休日・年末年始などは日数に含まれません。

 例えば「中2日」の場合、月曜日に申請が受理されたものは木曜日に、木曜日に申請が受理されたものは火曜日に許可が下ります(ただし、期間中に祝休日が含まれる場合は後ろにずれます)。

 ただし、道路使用許可が下りるまでの必要日数はしばしば変更になります。

 下記は本記事執筆時のデータですが、その後変更になっている場合があります。

栃木県の警察署で道路使用許可を申請してから、道路使用許可が下りるまでの必要日数

あ行の警察署

宇都宮中央警察署…中3日

宇都宮東警察署…中2日

さ行の警察署

佐野警察署…中2日

た行の警察署

栃木警察署…中2日
(栃木警察署では従前、中3日でしたが、中2日に変更になりました。)

栃木県の、道路使用許可の対象となる行為(栃木県で、道路使用許可申請が必要な行為)

 栃木県の、道路使用許可の対象となる行為、栃木県で、道路使用許可申請が必要な行為(4号行為について)は以下のとおりです。

※ただし、この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。

栃木県の道路使用許可の対象となる行為、栃木県で、道路使用許可申請が必要な行為(4号行為について)

  1. 道路において、競技、競技の練習、踊り、仮装行列、パレード、その他一般交通に影響を及ぼすような形態で集団行進をすること。
    →道路で踊りや仮装行列、パレード、集団行進を行う場合の規定です。「一般交通に影響を及ぼすような形態で」という留保が入っていますが、およそ、一般交通に影響を及ぼすような形態で行われると考えられます。
    なお、学生・生徒が遠足や修学旅行で集団行進する場合を除外していませんので、厳密には栃木県では道路使用許可申請が必要となります。
  2. 道路において広告または宣伝のため、車両などに著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
    →装飾をした車両を通行する場合の規定です。栃木県で宣伝広告のトラック、アドトラック、公告宣伝車などの運行を行う場合には、この規定により道路使用許可申請が必要となります。
  3. 道路において広告または宣伝のため、車両などに拡声機・マイクを付け、放送しながら通行すること。
    →上記の2番とほとんど同じ内容です。装飾をした車両を通行する場合の規定です。栃木県で宣伝広告のトラック、アドトラック、公告宣伝車などの運行を行う場合には、この規定により道路使用許可申請が必要となります。
  4. 道路にみこし、だし、屋台類を出し、またはこれらを移動すること。
    →御神輿や、山車、屋台などについての規定です。
  5. 道路においてロケーション・ロケ、もしくは撮影会をし、または街頭録音会をすること。
    →ロケーション・ロケ、撮影についての規定です。道路でロケをする場合には道路使用許可が必要です。
  6. 道路において寄附を募集し、もしくは物品を販売し、または署名を求めること。
    →一つの規定に三つの行為がまとめられています。道路で、寄付(寄附)を募集する場合、物を販売する場合、署名を求める場合には、道路使用許可が必要です。
  7. 道路において旗、のぼり、看板、あんどんその他これに類するものを持ち、または楽器を鳴らし、もしくは特異な装いをして広告しまたは宣伝すること。
    →いわゆる、チンドン屋さんです。
  8. 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
    →道路で避難訓練などを行う場合です。
  9. 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写、花火などをすること。
    →演説や放送などで、道路に人を集めることです。
  10. 道路に広告、宣伝などの印刷物を散布し、または通行する者にこれを交付すること。
    →サンプリング、ビラやティッシュの配布を行う場合です。
  11. 道路においてロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験、または自動車から遠隔の地にある当該自動車の運転者が電気通信技術を利用して運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて当該自動車を走行させる実証実験をすること。
    →本項は近年改正された規定で、移動式のロボットの実験を行う行為や、いわゆる自動運転の車両を走行させる実験を行う行為です。

栃木県の道路使用許可の対象となる行為、栃木県で、道路使用許可申請が必要な行為の解説

 以上で列挙した11の行為について、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの、または、選挙運動の期間に行われるものに限って政治活動として行われるものを除くとする除外規定があります。

 この除外規定はなかなか複雑で、除外されているのは、

  • 選挙運動のためにするもの
  • 選挙運動期間中における政治活動として行われるもの

 の二つだけになっています。

 よって、選挙運動期間ではない期間の政治活動として行われるものは除外されていないことになります。

 例えば、選挙運動期間ではない期間の政治活動として行われる街頭演説、駅頭演説などについては道路使用許可申請が必要となります。

 現実のところ、選挙運動期間ではない期間に選挙運動ではなく政治活動を行うのは国政政党レベルではないですが、小規模な政治団体の場合には注意が必要です。

根拠法令

 栃木県道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)4月1日公安委員会規則第3号)第19条

栃木県道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)4月1日公安委員会規則第3号)

第19条
 法第七十七条第一項第四号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次のとおりとする。ただし、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は政治活動として行われるもの(選挙運動の期間に行われるものに限る。)を除く。

一 道路において競技(練習を含む。)、踊り、仮装行列又はパレードその他一般交通に影響を及ぼすような形態で集団行進をすること。
二 道路において広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
三 道路において広告又は宣伝のため、車両等に拡声機をつけ放送しながら通行すること。
四 道路にみこし、だし、屋台類を出し、又はこれらを移動すること。
五 道路においてロケーシヨン若しくは撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
六 道路において寄附を募集し、若しくは物品を販売し、又は署名を求めること。
七 道路において旗、のぼり、看板、あんどんその他これに類するものを持ち、又は楽器をならし若しくは特異な装いをして広告し又は宣伝すること。
八 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
九 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写、花火等をすること。
十 道路に広告、宣伝等の印刷物を散布し、又は通行する者にこれを交付すること。
十一 道路においてロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔の地にある当該自動車の運転者が電気通信技術を利用して運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて当該自動車を走行させる実証実験をすること。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10110631.html

栃木県の、道路使用許可申請に際して必要となる書類について(栃木県の、道路使用許可申請に必要な書類、資料について)

 栃木県の、道路使用許可申請に際して必要となる書類、資料は以下のとおりです。

※ただし、この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。

栃木県の道路使用許可申請に際して必要となる書類、資料

  1. 道路使用の場所、または、区間の付近の見取図
  2. その他必要な資料、書類

解説

 道路法施行規則第10条第3項により、申請に必要な書類は各都道府県の公安委員会が定めることになっています。

 しかし、栃木県公安委員会は、この規定を公開していません。

 さくら行政書士事務所は、栃木県公安委員会に、この規定を公開すべきであると提言します。

栃木県で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について

道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数

 道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について、本来は

  1. 工作物設置の2号許可申請
  2. 工作物設置作業の1号許可申請
  3. 工作物解体作業の1号許可申請

の三つが必要です。

 栃木県の場合は、「工作物設置の2号許可申請」によって、「工作物設置作業の1号許可申請」および「工作物解体作業の1号許可申請」が包括して一つの申請でまとめられるとされています。

 ただし、警察署や作業現場、作業内容により、「工作物設置作業の1号許可申請」および「工作物解体作業の1号許可申請」に日数の制限がかかる場合があります。

 詳細は申請に際して、所轄警察署と相談・協議して判断を受けることになります。

道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請(道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請)

 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を栃木県内の所轄警察署または栃木県の道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出して申請し、もう一つの行政機関には経由して送付してもらうことで申請することもできます。

 ただし、栃木県において、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請は皆無と言っていいほど実際の運用は行われていません。

 栃木県において道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請ができるのは、実質的に、道路法、道路交通法の規定に習熟した行政書士のみとなっているのが実情です。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

栃木県の道路使用許可について雑記

栃木県の道路使用許可申請の基準について

 栃木県の道路使用許可申請の様々な基準については、「道路使用許可事務取扱要領の制定について」(1988年(昭和63年)3月18日・栃交規第3号例規通達)に整理されています。

 しかし、栃木県警本部は、この通達を公開していません。

 さくら行政書士事務所は、栃木県警本部に、この通達を公開すべきであると提言します。

宇都宮市の運用について

 栃木県宇都宮市では、所轄警察署以外に、宇都宮市役所にも道路使用届出の提出を求めています。

 必要な添付資料として、位置図(案内図)、写真、実施要領を求めています。

 特に写真については「使用場所の使用前後の状況写真を提出すること。」ということを求めています。

 宇都宮市のなかよし通りでは、運搬車両は4トン車までとするとしています。

 また、宇都宮市では、神輿、パレードを行う場合にも所轄警察署以外に、宇都宮市役所にも道路使用届出の提出を求めています。

 窓口は、宇都宮市役所の道路管理課となっています。

小山市の運用について

 栃木県小山市では、通行止めで作業を行う場合など、消防隊の通行、その他消火活動に支障を及ぼす恐れのあるときには所轄消防署に道路工事届出書を提出することを求めています。

足利市の運用について

 栃木県足利市では、所轄警察署以外に、足利市役所にも「道路内作業届」の提出を求めています。

栃木市の運用について

 栃木県栃木市では、所轄警察署以外に、栃木市役所にも「道路使用届出」の提出を求めています。

 これは、車両を使用する作業はもちろん、ロケーション・撮影を行う場合やチラシの配布、ポスティングを行う場合にも求めています。

 さらに消防署との協議が必要であるとしていますが、例えばチラシの配布やポスティングを行う場合に事前に消防署と協議を行うべき蓋然性は感じられません。

 また、作業前後の写真の提出も求めています。

 管轄は栃木市役所建設部土木管理課です。

 栃木市役所建設部土木管理課の説明によると、栃木市を管轄する栃木警察署では、道路使用許可申請に先立って栃木市役所に「道路使用届出」の提出を行っていないと、道路使用許可申請書を受理しない運用をしているとのことです。

 ただ、これについては法令上の根拠はありませんし、行政指導の範疇も超えているように思料します。

 さくら行政書士事務所では、栃木市役所の運用については反対しています。