道路占用許可申請の代理、代行のご案内

道路占用許可申請の代理、代行 道路占用許可申請の代行のご案内

 このページでは、道路占用許可申請の代理、代行についてご案内しています。

 道路占用許可申請、道路使用許可申請は、行政書士法の規定により、行政書士の国家資格者でなければ代理、代行はできません。

 道路占用許可申請、道路使用許可申請、足場設置許可申請などの道路交通法規を専門とする国家資格者である行政書士が、道路占用許可申請を代理、代行いたします。

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  1. 道路占用許可申請の代理、代行について
    1. 道路交通法規を専門とする国家資格者である行政書士が道路占用許可申請を代理、代行
  2. 道路占用許可申請の代理、代行の受任地域
  3. 道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額
    1. 道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額
    2. 道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額に含まれるもの
      1. 道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額のポイント
      2. 道路使用許可申請の費用について
    3. 道路占用許可申請の代理、代行の委任契約報酬・費用をお支払いいただくタイミング
    4. 道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額に含まれないもの
  4. 道路占用許可申請の代理、代行のご依頼につきまして
    1. 道路占用許可申請の代理、代行の費用・報酬額の見積もりを作成いたします
    2. 道路占用許可申請のお問い合わせはこちらから
    3. お電話によるお問い合わせ、緊急でのご依頼をご希望の方は電話でも承ります
  5. 行政書士以外の一般の会社などが道路占用許可申請の代理、代行をすることは違法行為となります
    1. 道路占用許可申請の代理、代行は、行政書士の国家資格がないとできません。
    2. 国家資格もない事業者が、道路占用許可申請の代理、代行をするのは無責任だと考えます。
  6. さくら行政書士事務所の道路占用許可申請の代理、代行について
    1. 道路占用許可申請の受任実績など
    2. 大学、大学院で法学を専攻した行政書士が受任します
    3. 学術活動も行っています

道路占用許可申請の代理、代行について

道路交通法規を専門とする国家資格者である行政書士が道路占用許可申請を代理、代行

 さくら行政書士事務所は、2006年8月の開業以来、道路占用許可申請、道路使用許可申請、足場設置許可申請などの「道路交通法規」を専門とする国家資格者、行政書士事務所です。

 大学および大学院で法学を専攻した、専門の国家資格者である行政書士が、道路占用許可申請を代理、代行いたします。

 2006年8月の事務所開業以来、通算3,000件以上、毎年250件以上の道路占用許可申請、道路使用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行を受任しています。

 正確なデータはありませんが、これだけ多数の道路占用許可申請などの道路業務の申請を、14年(この記事の執筆当時)という長期間に渡って、専門で受任している行政書士事務所は、日本全国でもさくら行政書士事務所以外には恐らくほとんどないと思います。

 さくら行政書士事務所では、開業以来、「道路交通法規」を専門としてきたことが特徴であり、道路占用許可申請、道路使用許可申請、足場設置許可申請では他のどこにも劣らない自信があります。

 道路占用許可申請が専門の国家資格者である行政書士事務所です。

道路占用許可申請の代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などの道路占用許可申請の代理、代行を主に受任していますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任いたします。

 また、ご依頼があれば、全ての都道府県の道路占用許可申請の代理、代行を受任いたします。

 実際に、現在までに、和歌山県や愛知県、北海道の道路占用許可申請についてご相談を含めて受任した実績がございます。

 「道路占用許可申請が専門の行政書士事務所」は日本全国でも多くありませんので、遠方からのお問い合わせも多く承っております。

道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額

道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額

\80,000から。

(消費税は別途、お預かりいたします。)

 具体的な道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額は事案によって変動する場合もございます。

 詳細は見積もりを作成いたしますので、お気軽にお声かけいただければと存じます。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額に含まれるもの

 以上の道路占用許可申請の代理、代行の受任費用、報酬額に含まれるのは以下の事項です。

  1. 現場を管理する道路管理者の、道路占用許可申請についての条例や規則、道路占用許可基準などの法令の調査、確認。
  2. 現況の調査、確認。
    これによって、必要な申請、届出などを調査、確認いたします。
  3. 現地の、道路占用許可申請用の写真撮影。
    道路占用許可申請には申請に適した写真撮影があります。この、道路占用許可申請に最適な写真撮影を行います。
  4. 道路占用許可申請書、および、道路占用許可申請に必要な平面図、立面図、断面図、作業帯図、規制図、行程表などの添付資料の作成。
  5. 実際の道路管理者への申請、道路管理者との交渉。
  6. 道路占用許可書の受領と、お届け。
  7. 道路使用許可申請書3件(工作物の2号許可申請、工作物の設置作業の1号許可申請、工作物の解体作業の1号許可申請)、および、道路使用許可申請に必要な平面図、立面図、断面図、作業帯図、規制図、行程表、迂回経路図、広報資料などの添付資料の作成。
  8. 実際の所轄警察署への申請、所轄警察署との交渉。
  9. 道路使用許可証の受領と、お届け。
  10. 所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料。
  11. 交通費や通信費などの諸経費。

道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額のポイント

 道路占用許可申請に必要な申請書、申請に必要な平面図、立面図、断面図、作業帯図、規制図、行程表、迂回経路図、広報資料などの資料は全て当事務所が作成いたします。

 また、道路管理者や所轄警察署への申請や交渉、道路占用許可書、道路使用許可証の受領も全て当事務所が代理、代行いたします。

 ご依頼者さまは、簡単な委任契約申込書に必要事項をご記入いただけば、残りの作業は全て当事務所が代理、代行いたします。

 「専門の国家資格者である行政書士に道路占用許可申請を依頼すれば、全ての書面作成、申請作業を代理、代行してもらえるので、ご自身の手間は無い。」というのがさくら行政書士事務所の大きな特徴です。

 なお、作業の一部をご依頼者さま自身がなさることで、委任契約報酬・費用を減らすこともできます。

 ご希望の場合はご相談ください。

道路使用許可申請の費用について

 道路占用許可申請が必要となる場合には、原則として、道路使用許可申請が3件同時に必要となります(工作物の2号許可申請、工作物の設置作業の1号許可申請、工作物の解体作業の1号許可申請)。

 さくら行政書士事務所では、報酬額、費用をわかりやすく、シンプルにするために、道路占用許可申請の受任費用、報酬額に、必要となる道路使用許可申請の受任費用、報酬額をあわせています。

道路占用許可申請の代理、代行の委任契約報酬・費用をお支払いいただくタイミング

 民法(1896年(明治29年)法律第89号)第648条第2項本文の規定に基づき、受任業務完了後に代理、代行の委任契約報酬・費用のお支払いをお願いいたします。

民法(1896年(明治29年)法律第89号)第648条第2項本文

 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

 道路占用許可申請の代理、代行が完了いたしましたら、郵便あるいはメールで請求書をお送りいたしますので、委任契約報酬・費用をご送金ください。

 なお、民法第648条第2項は強行法規ではありません。

 ですから、これとは異なる契約、つまり、道路占用許可の申請に先立って前金で報酬を受ける契約も認められます。

 しかし、さくら行政書士事務所では、民法の規定をご依頼者さまに不利に変更するのは良いことと考えません。

 ですので、民法の規定通り、ご依頼者さまに報酬・費用を前払いでお支払いいただくことはしておりません。

道路占用許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額に含まれないもの

 道路管理者に納入する道路占用料は、占用面積および期間によって変動しますので、受任費用、報酬額には含まれておりません。

 具体的な道路占用料については、占用面積と期間をご連絡くだされば、道路管理者の条例を調査して算定いたします。

 また、足場の設置および解体工事以外の作業(足場材以外の資材搬出入、レッカー作業、生コン作業、高所作業車による作業など)を行う場合には、別途、申請が必要となりますので、こちらの受任費用、報酬額は含まれていません。

道路占用許可申請の代理、代行のご依頼につきまして

道路占用許可申請の代理、代行の費用・報酬額の見積もりを作成いたします

 道路占用許可申請の代理、代行の委任契約報酬額、費用について見積もりを作成いたします。

 見積もりは無料で作成いたしますので費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

道路占用許可申請のお問い合わせはこちらから

 道路占用許可申請の代理、代行についてご不明なことがおありの方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話によるお問い合わせ、緊急でのご依頼をご希望の方は電話でも承ります

 お電話による道路占用許可申請についてのお問い合わせや、緊急で道路占用許可申請のご依頼をご希望の方は電話でも承ります。

電話によるお問い合わせ

 ただ、道路占用許可申請の代理、代行の費用についてのお問い合わせは現場を確認しませんと正確なお答えはできません。

 道路占用許可申請の代理、代行の費用についてのお問い合わせは見積もりを作成いたしますので、できれば上記の見積もり依頼フォームより現地の住所などをお伝えいただくことをお勧めいたします。

行政書士以外の一般の会社などが道路占用許可申請の代理、代行をすることは違法行為となります

道路占用許可申請の代理、代行は、行政書士の国家資格がないとできません。

 道路占用許可申請の代理、代行をするには、行政書士法の規定により、行政書士の国家資格が必要となります。

 行政書士ではない、一般の会社などが道路占用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反となり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 このような、いわゆる「非行行為」と呼ばれる行為は犯罪であり、依頼された方にも迷惑がかかる恐れがあります。

 ごくごく一部の悪質な会社は、このような違法行為として、行政書士の資格が無いにも関わらず、道路占用許可申請の代理、代行を行っているところもあるようです。

 しかし、もちろんこのような行為は違法行為であり、犯罪です。

 行政書士の国家資格をもたない一般の会社などに道路占用許可申請の代理、代行を依頼した場合は、代理、代行をした者だけではなく、依頼した方ご自身も、行政書士法違反の共同正犯として処罰の対象となりかねません。

 道路占用許可申請の代理、代行は、行政書士の国家資格が必要ですので、行政書士にご依頼ください。

国家資格もない事業者が、道路占用許可申請の代理、代行をするのは無責任だと考えます。

 以上のように、道路占用許可申請の代理、代行をするには、行政書士の国家資格が必要であると行政書士法で定められています。

 これに加えて、専門知識も十分にない事業者が、道路占用許可申請の代理、代行をすることは「無責任」であるとさくら行政書士事務所では考えます。

 道路法、道路交通法、道路管理者の道路に関する条例の知識も無い事業者が適切な道路占用許可申請をすることはできません。

 道路使用許可申請と道路占用許可申請の論理関係、法律関係の説明も十分にできなかったり、行政法の知識も無い事業者が道路占用許可申請の代理、代行をすることは「無責任」であると考えます。

さくら行政書士事務所の道路占用許可申請の代理、代行について

道路占用許可申請の受任実績など

 さくら行政書士事務所は、2006年8月の開業以来、道路占用許可申請や道路使用許可申請、足場設置許可申請などの「道路交通法規」を専門にしております。

 正直に申し上げて、「色々な業務ができる事務所」「様々な申請ができる事務所」ではありません。

 代わりに、専門である道路占用許可申請、道路使用許可申請、足場設置許可申請などの「道路交通法規」については専門知識、ノウハウ、経験などに自信があります。

 特に、仮設足場の設置の道路占用許可申請や、仮囲いの設置の道路占用許可申請、袖看板の設置の道路占用許可申請、ゴンドラ作業の道路占用許可申請については豊富な受任実績がございます。

 これも正確なデータがあるわけではないのでわかりませんが、恐らく、日本で一番道路占用許可申請の受任実績のある行政書士事務所ではないかと思います。

大学、大学院で法学を専攻した行政書士が受任します

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、大学、および、大学院で法学を専攻しました。

 大学および大学院で法学を専攻し、学術活動、研究活動を行っている行政書士が、専任で道路占用許可申請を受任いたします。

 もちろん、道路占用許可申請に必要となる行政法の知識も大学院レベルです。

 道路法、道路交通法などの専門書についても、もちろん多数読み込んで研究しております。

 国土交通省の通達や、各都道府県警の通達についてももちろん多数読み込んで研究しております。

 大学院レベルの専門法律知識を用いて道路占用許可申請を代理、代行いたします。

 大学院レベルの法学知識と研究活動、そして、年間250件程度の申請実務を行う、「学問としての法律研究と、実務としての申請業務」のどちらにも精通した、日本全国でも極めて少ない専門事務所です。

学術活動も行っています

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は以上のように、「道路交通業務」を専門としておりますので、道路法、道路交通法、及び、地方自治体の道路交通関連条例や規則などの道路交通行政法規についての研究、提言といった学術活動もあわせて行っております。

 多くの自治体で、道路法規のアドバイザーの実績のある専門行政書士です。

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