足場設置許可申請の代理、代行

 このページでは、足場設置許可申請、朝顔(危険防止施設)設置許可申請の代理、代行についてご案内しています。

 足場設置に際して必要となる道路占用許可申請、道路使用許可申請は、行政書士法の規定により、行政書士の国家資格者でなければ代理、代行はできません。

 道路占用許可申請、道路使用許可申請、足場設置許可申請などの道路交通法規を専門とする国家資格者である行政書士が、足場設置に必要な道路占用許可申請、道路使用許可申請を代理、代行いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

足場設置許可申請の代理、代行について

道路交通法規を専門とする国家資格者である行政書士が、足場設置に必要な道路占用許可申請、道路使用許可申請を代理、代行

 さくら行政書士事務所は、2006年8月の開業以来、足場設置許可申請に必要な、道路占用許可申請、道路使用許可申請などの「道路交通法規」を専門とする国家資格者、行政書士事務所です。

 大学および大学院で法学を専攻した、専門の国家資格者である行政書士が、足場の設置に必要な道路占用許可申請、道路使用許可申請などを代理、代行いたします。

 2006年8月の事務所開業以来、通算3,000件以上、毎年250件以上の足場設置許可申請、道路占用許可申請、道路使用許可申請などの代理、代行を受任しています。

 正確なデータはありませんが、これだけ多数の足場設置許可申請などの道路業務の申請を、14年(この記事の執筆当時)という長期間に渡って、専門で受任している行政書士事務所は、日本全国でもさくら行政書士事務所以外には恐らくほとんどないと思います。

 さくら行政書士事務所では、開業以来、「道路交通法規」を専門としてきたことが特徴であり、足場設置許可申請、道路占用許可申請、道路使用許可申請では他のどこにも劣らない自信があります。

 足場設置許可申請、道路占用許可申請、道路使用許可申請が専門の国家資格者である行政書士事務所です。

足場許可申請の代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などの足場設置許可申請の代理、代行を主に受任していますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任いたします。

 また、ご依頼があれば、全ての都道府県の足場設置許可申請の代理、代行を受任いたします。

 実際に、現在までに、和歌山県や愛知県、北海道の足場設置許可申請についてご相談を含めて受任した実績がございます。

 「足場設置許可申請、道路占用許可申請、道路使用許可申請が専門の行政書士事務所」は日本全国でも多くありませんので、遠方からのお問い合わせも多く承っております。

足場設置許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額

足場設置許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額

 設置する足場や朝顔が敷地内に収まるか、敷地の外に越境して道路上に出るかで必要な申請が異なります。

 このため、受任費用、報酬額も異なります。

設置する足場や朝顔が敷地内に収まる場合

 設置する足場や朝顔が敷地内に収まり、道路上に越境しない場合には、道路占用許可申請の対象にはなりません。

 この場合の報酬額は、\32,500から。

(消費税は別途、お預かりいたします。)。

 ただし、接地面で越境していなくても、道路上、上空で越境して敷地外に出て、道路上になる場合には道路占用許可申請の対象となります。

 このような場合は、以下の「設置する足場や朝顔が敷地内に収まらないで、道路上に越境する場合」をご参照ください。

設置する足場や朝顔が敷地内に収まらないで、道路上に越境する場合

 設置する足場や朝顔が敷地内では収まらず、道路上に越境する場合には、道路占用許可申請の対象となります。

 また、前述の通り、接地面で越境していなくても、道路上、上空で越境して敷地外に出て、道路上になる場合には道路占用許可申請の対象となります。

 この場合の豪州額は、\80,000から。

(消費税は別途、お預かりいたします。)。

詳細はお問い合わせください。

 具体的な足場設置許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額は事案によって変動する場合もございます。

 詳細は見積もりを作成いたしますので、お気軽にお声かけいただければと存じます。

 その際、ご不明な場合には、道路占用許可申請の対象となるのか、道路使用許可申請が必要となるかなどもご案内いたします。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

足場設置許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額に含まれるもの

設置する足場や朝顔が敷地内に収まる場合

 この場合は、一般的に道路使用許可申請のみが必要となります。

 この場合、代理、代行の受任費用、報酬額に含まれるのは以下の事項です。

  1. 現況の調査、確認。
    これによって、必要な申請、届出などを調査、確認いたします。
  2. 道路使用許可申請書、および、道路使用許可申請に必要な作業帯図、規制図、迂回経路図、広報資料などの添付資料の作成。
  3. 実際の所轄警察署への申請、所轄警察署との交渉
  4. 道路使用許可証の受領と、お届け。
  5. 所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料。
  6. 交通費や通信費などの諸経費。

設置する足場や朝顔が敷地内に収まらないで、道路上に越境する場合

 この場合は、道路占用許可申請、および、道路使用許可申請が一般的に3件必要となります。

 この場合、代理、代行の受任費用、報酬額に含まれるのは以下の事項です。

  1. 現場を管理する道路管理者の、道路占用許可申請についての条例や規則、道路占用許可基準などの法令の調査、確認。
  2. 現況の調査、確認。
    これによって、必要な申請、届出などを調査、確認いたします。
  3. 現地の、道路占用許可申請用の写真撮影。
    道路占用許可申請には申請に適した写真撮影があります。この、道路占用許可申請に最適な写真撮影を行います。
  4. 道路占用許可申請書、および、道路占用許可申請に必要な平面図、立面図、断面図、作業帯図、規制図、行程表などの添付資料の作成。
  5. 実際の道路管理者への申請、道路管理者との交渉。
  6. 道路占用許可書の受領と、お届け。
  7. 道路使用許可申請書3件(工作物の2号許可申請、工作物の設置作業の1号許可申請、工作物の解体作業の1号許可申請)、および、道路使用許可申請に必要な平面図、立面図、断面図、作業帯図、規制図、行程表、迂回経路図、広報資料などの添付資料の作成。
  8. 実際の所轄警察署への申請、所轄警察署との交渉。
  9. 道路使用許可証の受領と、お届け。
  10. 所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料。
  11. 交通費や通信費などの諸経費。

道路使用許可申請の費用について

 設置する足場や朝顔が敷地内に収まらないで、道路上に越境する場合には、原則として、道路占用許可申請の他に、道路使用許可申請が3件同時に必要となります(工作物の2号許可申請、工作物の設置作業の1号許可申請、工作物の解体作業の1号許可申請)。

 さくら行政書士事務所では、報酬額、費用をわかりやすく、シンプルにするために、道路占用許可申請の受任費用、報酬額に、必要となる道路使用許可申請の受任費用、報酬額をあわせています。

足場設置許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額に含まれないもの

 前述の通り、設置する足場や朝顔が敷地内に収まらないで、道路上に越境する場合には、原則として、道路占用許可申請が必要となります。

 このとき、道路管理者に納入する道路占用料は、占用面積および期間によって変動しますので、受任費用、報酬額には含まれておりません。

 具体的な道路占用料については、占用面積と期間をご連絡くだされば、道路管理者の条例を調査して算定いたします。

足場設置許可申請の代理、代行の受任費用・報酬額のポイント

 足場設置に必要な申請について、全て当事務所がご案内いたします。

 ご依頼者さまはあれこれと悩んでいただく必要はございません。

 足場設置許可申請に必要な申請書、平面図、立面図、断面図、作業帯図、規制図、行程表、迂回経路図、広報資料などの資料は全て当事務所が作成いたします。

 また、道路管理者や所轄警察署への申請や交渉、許可証の受領も全て当事務所が代理、代行いたします。

 道路管理者や所轄警察署への申請や交渉、道路占用許可書、道路使用許可証の受領も全て当事務所が代理、代行いたします。

 ご依頼者さまは、簡単な委任契約申込書に必要事項をご記入いただけば、残りの作業は全て当事務所が代理、代行いたします。

 「専門の国家資格者である行政書士に足場設置許可申請を依頼すれば、全ての書面作成、申請作業を代理、代行してもらえるので、ご自身の手間は無い。」というのがさくら行政書士事務所の大きな特徴です。

 なお、作業の一部をご依頼者さま自身がなさることで、委任契約報酬・費用を減らすこともできます。

 ご希望の場合はご相談ください。

足場の設置許可申請以外は別途、申請が必要です

 足場の設置および解体工事以外の作業(足場材以外の資材搬出入、レッカー作業、生コン作業、高所作業車による作業など)を行う場合には、別途、申請が必要となりますので、こちらの受任費用、報酬額は含まれていません。

足場設置許可申請の代理、代行の委任契約報酬・費用をお支払いいただくタイミング

 民法(1896年(明治29年)法律第89号)第648条第2項本文の規定に基づき、受任業務完了後に代理、代行の委任契約報酬・費用のお支払いをお願いいたします。

民法(1896年(明治29年)法律第89号)第648条第2項本文

 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

 足場設置許可申請の代理、代行が完了いたしましたら、郵便あるいはメールで請求書をお送りいたしますので、委任契約報酬・費用をご送金ください。

 なお、民法第648条第2項は強行法規ではありません。

 ですから、これとは異なる契約、つまり、足場設置許可の申請に先立って前金で報酬を受ける契約も認められます。

 しかし、さくら行政書士事務所では、民法の規定をご依頼者さまに不利に変更するのは良いことと考えません。

 ですので、民法の規定通り、ご依頼者さまに報酬・費用を前払いでお支払いいただくことはしておりません。

足場設置許可申請の代理、代行のご依頼につきまして

足場設置許可申請の代理、代行の費用・報酬額の見積もりを作成いたします

 足場設置許可申請の代理、代行の委任契約報酬額、費用について見積もりを作成いたします。

 見積もりは無料で作成いたしますので費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

足場設置許可申請のお問い合わせはこちらから

 足場設置許可申請の代理、代行についてご不明なことがおありの方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話によるお問い合わせ、緊急でのご依頼をご希望の方は電話でも承ります

 お電話による足場設置許可申請についてのお問い合わせや、緊急で足場設置許可申請のご依頼をご希望の方は電話でも承ります。

電話によるお問い合わせ

 ただ、足場設置許可申請の代理、代行の費用についてのお問い合わせは現場を確認しませんと正確なお答えはできません。

 足場設置許可申請の代理、代行の費用についてのお問い合わせは見積もりを作成いたしますので、できれば上記の見積もり依頼フォームより現地の住所などをお伝えいただくことをお勧めいたします。

行政書士以外の一般の会社などが足場設置許可申請のための道路占用許可申請、道路使用許可申請などの代理、代行をすることは違法行為となります

足場設置許可申請のための、道路占用許可申請や、道路使用許可申請の代理、代行は、行政書士の国家資格がないとできません。

 足場設置許可申請に必要となる、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行をするには、行政書士法の規定により、行政書士の国家資格が必要となります。

 行政書士ではない、一般の会社などが足場設置許可申請に必要となる、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反となり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 このような、いわゆる「非行行為」と呼ばれる行為は犯罪であり、依頼された方にも迷惑がかかる恐れがあります。

 ごくごく一部の悪質な会社は、このような違法行為として、行政書士の資格が無いにも関わらず、足場設置許可申請に必要となる、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行を行っているところもあるようです。

 しかし、もちろんこのような行為は違法行為であり、犯罪です。

 行政書士の国家資格をもたない一般の会社などに足場設置許可のための道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行を依頼した場合は、代理、代行をした者だけではなく、依頼した方ご自身も、行政書士法違反の共同正犯として処罰の対象となりかねません。

 足場設置許可申請に必要となる、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行は、行政書士の国家資格が必要ですので、行政書士にご依頼ください。

国家資格もない事業者が、足場設置許可申請に必要となる、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行をするのは無責任だと考えます

 以上のように、足場設置許可申請に必要となる、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行をするには、行政書士の国家資格が必要であると行政書士法で定められています。

 これに加えて、専門知識も十分にない事業者が、足場設置許可申請に必要となる、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行をすることは「無責任」であるとさくら行政書士事務所では考えます。

 道路法、道路交通法、道路管理者の道路に関する条例の知識も無い事業者が適切な足場設置許可申請をすることはできません。

 道路使用許可申請と道路占用許可申請の論理関係、法律関係の説明も十分にできなかったり、行政法の知識も無い事業者が足場設置許可申請に必要となる、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行をすることは「無責任」であると考えます。

さくら行政書士事務所の足場設置許可申請の代理、代行について

足場設置許可申請の受任実績など

 さくら行政書士事務所は、2006年8月の開業以来、足場設置許可申請、道路占用許可申請や道路使用許可申請などの「道路交通法規」を専門にしております。

 正直に申し上げて「色々な業務ができる事務所」「様々な申請ができる事務所」ではありません。

 代わりに、専門である足場設置許可申請、道路占用許可申請、道路使用許可申請などの「道路交通法規」については専門知識、ノウハウ、経験などに自信があります。

 特に、仮設足場の設置の許可申請や、朝顔の設置許可申請、仮囲いの設置の申請についてはかなり豊富な受任実績がございます。

 これも正確なデータがあるわけではないのでわかりませんが、恐らく、日本で一番足場や朝顔の許可申請の受任実績のある行政書士事務所ではないかと思います。

大学、大学院で法学を専攻した行政書士が受任します

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、大学、および、大学院で法学を専攻しました。

 大学および大学院で法学を専攻し、学術活動、研究活動を行っている行政書士が、専任で足場設置許可申請を受任いたします。

 もちろん、足場設置許可申請に必要となる行政法の知識も大学院レベルです。

 道路法、道路交通法などの専門書についても、もちろん多数読み込んで研究しております。

 大学院レベルの専門法律知識を用いて足場設置許可申請を代理、代行いたします。

 国土交通省の通達や、各都道府県警の通達についてももちろん多数読み込んで研究しております。

 大学院レベルの法学知識と研究活動、そして、年間250件程度の申請実務を行う、「学問としての法律研究と、実務としての申請業務」のどちらにも精通した、日本全国でも極めて少ない専門事務所です。

学術活動も行っています

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は以上のように、「道路交通業務」を専門としておりますので、道路法、道路交通法、及び、地方自治体の道路交通関連条例や規則などの道路交通行政法規についての研究、提言といった学術活動もあわせて行っております。

 多くの自治体で、道路法規のアドバイザーの実績のある専門行政書士です。

労働基準監督署に提出する足場設置届について

 労働基準監督署に提出する「足場設置届」につきましては、社会保険労務士法により、社会保険労務士の先生の業務分野となります。

 誠に恐れ入りますが、労働基準監督署に提出する「足場設置届」はさくら行政書士事務所で受任することは社会保険労務士法によってできません。

 労働基準監督署に提出する「足場設置届」の代理、代行をご希望の方は社会保険労務士の先生にご相談、ご依頼ください。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。