さくら行政書士事務所の業務のご案内

道路業務の代理、代行のご案内 さくら行政書士事務所のご案内

 このページでは、さくら行政書士事務所が受任している、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの業務、代理、代行についてご案内しています。

 さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの「道路に関する業務」の総合的なご案内のページです。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請をはじめとする行政機関への申請は、行政書士法の規定により、行政書士の国家資格者でなければ代理、代行はできません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請などの代行資格

 道路交通法規を専門とする国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などを代理、代行いたします。

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  1. 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの道路の業務が専門の行政書士事務所です
    1. 道路業務が専門の行政書士事務所です
    2. 道路行政に関する法律の研究活動も行っております
    3. さくら行政書士事務所の事務所情報
  2. 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の受任エリア
  3. 代理、代行を受任する業務一覧
    1. 道路使用許可申請
    2. 道路占用許可申請
    3. 足場設置許可申請・工作物設置許可申請
    4. 通行禁止道路通行許可申請
    5. パーキング・メーター等休止許可申請、パーキング・メーター等撤去許可申請
      1. パーキング・メーター等休止許可申請
      2. パーキング・メーター等撤去許可申請
    6. 警察署長による駐車許可申請
    7. 通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請
    8. 制限外許可申請
      1. 制限外積載許可申請
      2. 設備外積載許可申請
      3. 荷台乗車許可申請
    9. 制限外牽引許可申請
    10. 路上作業届、道路通行願など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)
    11. 道路工事実施承認手続き・自費工事実施承認手続き(道路工事実施承認申請・自費工事実施承認申請)
    12. 屋外広告物許可申請
    13. 特殊車両通行許可申請
    14. 労働基準監督署に提出する足場設置届は受任できません
  4. 代理、代行の費用について
    1. 代理、代行の委任契約報酬・費用について
    2. 代理、代行の委任契約報酬・費用をお支払いいただくタイミング
    3. お電話によるお問い合わせ、緊急でのご依頼をご希望の方は電話でも承ります
  5. 行政書士以外の一般の会社などが申請の代理、代行をすることは違法行為となります
    1. 道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行ができるのは行政書士の国家資格者に限られます
    2. 道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行は国家資格者にお任せください

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの道路の業務が専門の行政書士事務所です

道路業務が専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年8月の開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの「道路交通行政の法律」を専門とする国家資格者、行政書士事務所です。

 通算3,000件以上、毎年250件以上の申請の代理、代行を受任しています。

 正確なデータはありませんが、これだけ多数の道路に関する業務の申請を、14年(この記事の執筆当時)という長期間に渡って、専門で受任している行政書士事務所は、日本全国でもさくら行政書士事務所以外には恐らくほとんどないと思います。

 また、全国の都道府県警本部や、市区町村、警察庁や国土交通省などとの法律的な協議も積極的に行っています。

 大学および大学院で法律学を専攻した、専門の国家資格者である行政書士が申請を代理、代行いたします。

 さくら行政書士事務所は、「なんでも詳しい」「なんでもお手伝いできる」事務所ではありません。

 ですが、専門の「道路に関する申請」の法律知識には自信がありますし、14年以上にわたる実績も日本全国でも有数の行政書士事務所です。

道路行政に関する法律の研究活動も行っております

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行を行っているだけではなく、道路行政に関する法律の研究活動も行っております。

 大学および大学院で法律学を専攻した代表行政書士が、学術活動、行政法律研究者として、道路法、道路交通法、及び、地方自治体の道路に関する条例や規則などの道路行政法規、並びに、実務についての研究、提言を行っております。

 「法律職という実務家」として、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行で得られた「実務」を学術活動、研究活動に活かしています。

 また、「道路行政についての研究者」として、学術活動、研究活動で裏打ちされた正確な法律知識で、正確な道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行という「実務」を行っています。

 「実務家であり、同時に、研究者である」というのが、さくら行政書士事務所事務所の大きな特徴です。

さくら行政書士事務所の事務所情報

 さくら行政書士事務所の事務所情報、および、さくら行政書士事務所の代表行政書士についての情報は下記のとおりです。

さくら行政書士事務所の事務所案内

※上記はパソコンソフトで作成した画像、イラストで、行政書士の職印の印影ではありません。

 さらに詳細なさくら行政書士事務所の事務所情報は、事務所情報のページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の受任エリア

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などの申請の代理、代行を主に受任していますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任いたします。

 また、ご依頼があれば、全ての都道府県の道路に関する申請の代理、代行を受任いたします。

 現在までに、北海道、愛知県、京都府、福井県、愛媛県、福岡県の申請について受任した実績がございます。

 行政書士の先生は全国にいらっしゃいますが、「道路交通法規が専門の行政書士事務所」は日本全国でも多くありませんので、遠方からのお問い合わせやご依頼も多く承っております。

代理、代行を受任する業務一覧

道路使用許可申請

 所轄警察署に行う道路使用許可申請です。

 道路使用許可申請の代理、代行を受任します。

道路占用許可申請

 道路管理者に行う道路占用許可申請です。

 道路占用許可申請の代理、代行を受任します。

足場設置許可申請・工作物設置許可申請

 足場や朝顔(危険防止施設)、仮囲い、袖看板などを設置するための申請です。

 道路使用許可申請だけで完了する場合と、道路使用許可申請と道路占用許可申請の両方が必要になる場合とがあります。

 どのような申請が必要になるかは事案ごとに異なりますので、必要な申請についてもご案内いたします。

 足場設置許可申請の代理、代行を受任します。

通行禁止道路通行許可申請

 車両が通行できる時間帯の規制や、通行できる車両の大きさなどを規制してある道路について、規制を解除して、通行できる許可を得る申請です。

 通行禁止道路通行許可申請の代理、代行を受任します。

パーキング・メーター等休止許可申請、パーキング・メーター等撤去許可申請

パーキング・メーター等休止許可申請

 道路使用許可申請をして工事関係車両を設置する場合に、作業帯がパーキング・メーターや、パーキング・チケット枠にかかってしまう場合があります。

 このような場合に、一時的にパーキング・メーター、パーキング・チケット枠を休止する許可を得る申請です。

 パーキング・メーター等休止許可申請の代理、代行を受任します。

パーキング・メーター等撤去許可申請

 例えば道路沿いに新しく建物を設けた場合に、新設した出入口にパーキング・メーター、パーキング・チケット枠がある場合があります。

 このような場合に、恒久的にパーキング・メーター、パーキング・チケット枠を撤去する許可を得る申請です。

 パーキング・メーター等撤去許可申請の代理、代行を受任します。

警察署長による駐車許可申請

 例えば、医療機関の往診や報道機関が事件や事故を取材する場合など、本来は駐車禁止になっている場所に車両を駐車する必要がある場合があります。

 このような場合に、警察署長の判断により、例外的に駐車許可を得る申請です。

 警察署長による駐車許可申請の代理、代行を受任します。

 なお、一つ下の「通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請」との区別は難しいですが、適切に必要な申請を代理、代行します。

通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請

 例えば急病人の救護活動、火災やガス漏れなどの防災のために、本来は通行禁止の規制がかかっている道路を通行したり、駐車禁止の規制がかかっている場所に駐車したりする必要がある車両があります。

 典型的には、救急車や消防車です。

 これらの社会活動を維持するために必要な車両について、通行禁止の制限を課したり、駐車禁止の制限を課したりするべきではないことは当然でしょう。

 これらの車両について、通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章を得る申請です。

 通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請の代理、代行を受任します。

 なお、一つ上の「警察署長による駐車許可申請」との区別は難しいですが、適切に必要な申請を代理、代行します。

制限外許可申請

 道路交通法や車検証の制限を超える場合に行う申請です。

 制限外許可申請には、「制限外積載許可申請」「設備外積載許可申請」「荷台乗車許可申請」の3つがあります。

 制限外許可申請の代理、代行を受任します。

制限外積載許可申請

 道路交通法の制限以上の荷物を積載して車両を走行させる場合に許可を得る申請です。

 制限外積載許可申請の代理、代行を受任します。

設備外積載許可申請

 車検証の記載以外のスピーカーなどを車両に乗せて走行させる場合に許可を得る申請です。

 設備外積載許可申請の代理、代行を受任します。

荷台乗車許可申請

 本来は人が乗車することが認められていない荷台などに人を乗車させて走行させる場合に許可を得る申請です。

 荷台乗車許可申請の代理、代行を受任します。

制限外牽引許可申請

 道路交通法の制限以上の牽引を行う場合に許可を得る申請です。

 制限外牽引許可申請の代理、代行を受任します。

路上作業届、道路通行願など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)

 所轄警察署以外に、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村など)に対しても「路上作業届」「道路通行願」などの届出を求められる場合があります。

 例えば、国道で作業をする場合には、国土交通省、国道事務所に「路上作業届」の提出を求められることが一般的です。

 なお、届出の具体的な名称は道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村など)ごとに異なります。

 これらの道路管理者宛ての交通管理のための届出について受任します。

道路工事実施承認手続き・自費工事実施承認手続き(道路工事実施承認申請・自費工事実施承認申請)

 例えば建物の増改築を行う際に、ガードレールやガードパイプの撤去や、道路にある樹木を伐採、撤去することが必要になる場合があります。

 また、建物の増改築などの際に駐車場の位置が変わった場合などに、道路の縁石を交換して車両が乗り入れする場所を設ける「歩道切り下げ」が必要になる場合があります。

 これらの、ガードレールやガードパイプの撤去、道路にある樹木を伐採、撤去、歩道切り下げなどには、道路管理者の承認を得る必要があります。

 これらの工事、作業は道路管理者の承認を得て、建物の増改築を行う方が自費で行うことになるので「自費工事」と呼ぶこともあります。

 この道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)の代理、代行を受任します。

 なお、法律上、これらの行為は「申請」とはされていないのですが、慣例上「申請」と呼ばれる場合もあります。

 ですので、法律上正確な名称ではありませんが、道路工事実施承認申請・自費工事実施承認申請の代理、代行を受任します。

屋外広告物許可申請

 道路交通法規とは少し離れますが、ほとんど全ての自治体が屋外広告物許可申請についても、道路占用許可申請を担当する部署が行っています。

 このため、屋外広告物許可申請の代理、代行も受任します。

特殊車両通行許可申請

 例えば重量が20トンを超える車両を走行させる場合に必要となる申請です。

 特殊車両通行許可申請について、さくら行政書士事務所で代理、代行を受任することもできますが、電子申請に対応している専門の行政書士事務所をご紹介いたします。

労働基準監督署に提出する足場設置届は受任できません

 恐れ入りますが、労働基準監督署に提出する足場設置届の代理、代行は受任することができません。

 法律の規定により、労働基準監督署に提出する足場設置届の代理、代行ができるのは社会保険労務士の先生に限られています。

 労働基準監督署に提出する足場設置届については、社会保険労務士の先生に代理、代行をご依頼ください。

代理、代行の費用について

代理、代行の委任契約報酬・費用について

 代理、代行の委任契約報酬、代理、代行の委任契約の費用については事前に見積もりを作成いたします。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 また、それぞれの申請費用の概略については個別のページもあわせてご参照ください。

代理、代行の委任契約報酬・費用をお支払いいただくタイミング

 民法(1896年(明治29年)法律第89号)第648条第2項本文の規定に基づき、受任業務完了後に代理、代行の委任契約報酬・費用のお支払いをお願いいたします。

民法(1896年(明治29年)法律第89号)第648条第2項本文

 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

 代理、代行が完了いたしましたら、郵便あるいはメールで請求書をお送りいたしますので、委任契約報酬・費用をご送金ください。

お電話によるお問い合わせ、緊急でのご依頼をご希望の方は電話でも承ります

 お電話によるお問い合わせや、緊急で申請の代理、代行のご依頼をご希望の方は電話でも承ります。

お問い合わせ先の電話

※上記はパソコンソフトで作成した画像、イラストで、行政書士の職印の印影ではありません。

行政書士以外の一般の会社などが申請の代理、代行をすることは違法行為となります

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行ができるのは行政書士の国家資格者に限られます

 道路使用許可申請、道路占用許可申請をはじめとして、行政機関へ申請の代理、代行ができるのは、行政書士法の規定により、行政書士の国家資格者に限られています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行資格

 高所作業車などの車両のレンタル会社、あるいは警備員や誘導員の派遣会社などが、改葬許可申請書の作成の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪となり、刑罰の対象となります。

 極めて稀に、法律を守らない高所作業車などの車両のレンタル会社、あるいは警備員や誘導員の派遣会社などが「改葬許可などの行政手続きの代行をする」ということもあることもあるようですが、これは「行政書士法違反」という立派な犯罪です。

 行政書士の国家資格をもたない高所作業車などの車両のレンタル会社、あるいは警備員や誘導員の派遣会社などに道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行を依頼した場合は、代理、代行をした者だけではなく、依頼した方ご自身も、行政書士法違反の共同正犯として処罰の対象となりかねません。

 依頼した方にも迷惑が及ぶ可能性がありますので、くれぐれもそのような高所作業車などの車両のレンタル会社、あるいは警備員や誘導員の派遣会社などにはご注意ください。

 詳しくは「道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代行には、行政書士などの国家資格が必要です」のページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行は国家資格者にお任せください

 以上のように、道路使用許可申請、道路占用許可申請などの代理、代行は行政書士の国家資格が必要です。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行は国家資格者である行政書士にお任せください。

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