パレードの道路使用許可申請

作業ごとの道路使用許可申請

 このページでは、パレードをする場合に道路使用許可申請が必要となるかをご案内しています。

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パレードと道路使用許可申請

 パレードを行う場合、所轄警察署の道路使用許可が必要となるでしょうか。

 道路使用許可、というと、資材車を用いた資材搬出入や、建物の建築工事のときのレッカー作業や生コン作業、高所作業車での作業など「工事、作業」の印象が強いかと思います。

 そこで、パレードのように人が集団で歩く場合にも道路使用許可が必要か悩んでしまう方が多いと思います。

 このページでは、パレードと道路使用許可申請について法律上の観点から、専門の行政書士が正確にご説明していきます。

東京都でパレードを行う場合の道路使用許可申請

 東京都で道路使用許可が必要となる場合については、東京都道路交通規則(1971年11月30日・東京都公安委員会規則第9号)第18条第1項で定められています。

 東京都道路交通規則第18条第1項第1号を引用します。

東京都道路交通規則第18条第1項

 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。

東京都道路交通規則第18条第1項第1号

 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。

 このように明文で「パレード」が挙げられています。

 以上のように、東京都道路交通規則第18条第1項第1号の規定に基づき、東京都でパレードを行う場合は所轄警察署に道路使用許可申請をして、道路使用許可を受けることが必要です。

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