道路で作業や工事などを行う場合には、道路交通法の規定に基づき、所轄警察署の道路使用許可を得る必要があります。
このページでは、道路使用許可を得ることが難しい場所、道路使用許可が下りにくい場所を解説します。
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国道、特に直轄国道
国道で道路使用許可申請を行う場合には、所轄警察署で道路使用許可申請を行う前に、道路管理者である国土交通省に了解を得てくるように指導を受けることが一般的です。
このとき、警察署に行う道路使用許可申請とは別に、国土交通省に「道路使用届」といった届出を求められることが通例です。
これを知らないで警察署に道路使用許可申請に行って「国道事務所に了解をもらってから、また申請に来てください。」と指導を受けている方を多く目にします。
こうなると、警察署に行ったのは言わば“無駄足”になってしまい、それから国土交通省の国道事務所に行って届出をして、それからまた警察署に戻ってきて道路使用許可申請をすることになってしまいます。
国道で道路使用許可申請を行う場合には、国土交通省に届出を行う必要があるかどうか、事前に確認しておくのが安心です。
国道以外でも、道路管理者に届出を求めている道路もある
このような国道以外でも、都道府県道、あるいは市区町村道でも、所轄警察署以外に、道路管理者にもあわせて「道路作業届」「路上作業届」などの名称で、届出を求めている自治体があります。
これらの道路作業届、路上作業届を求められる場合には、所轄警察署の道路使用許可申請以外に必要な手続きが増えることになりますので注意が必要です。
なお、北海道旭川市では、旭川市の市道で道路使用許可申請を行う場合には、あわせて、旭川市役所に道路占用許可申請をすることを求めています。
また、埼玉県富士見市でも同様に、富士見市の市道で道路使用許可申請を行う場合には、あわせて富士見市役所に道路占用許可申請をすることを求めています。
このように、道路使用許可申請だけで足りると思っても「道路作業届」「路上作業届」さらには「道路占用許可申請」まであわせて必要になる場合もありますので注意が必要です。
車両通行止めを伴う場合
車両通行止めを伴う工事、作業を行う場合には、他の一般の車両が通れるように迂回路を確保する必要があります。
このとき、迂回路の確保や誘導員の確保などの安全対策の他に、「町内会長さんや自治会長さんの同意書」を求められる場合もあります。
このような場合には、町内会長さんや自治会長さんの連絡先をお聞きして、お目にかかって同意書を得る必要がある場合があります。
当日すぐに同意書を得ることは難しいですし、日数がかかってしまう場合も少なくありません。
このような場合には、早め早めの対応が必要だと言えるでしょう。
交通量の多い道路
交通量の多い道路の場合は、道路使用許可申請をしても許可を得ることは簡単ではありません。
工事や作業が交通渋滞の原因になりますので、十分な安全対策、交通渋滞の対策が必要となります。
また、昼間の作業を希望していても、夜間に限定した道路使用許可しか得られない場合も少なくありません。
バス通りになっている場合
工事や作業を予定している道路がバス通りになっている場合は、運行しているバス会社さんの同意書をもらってくるように指導される場合も少なくありません。
このときはバス会社さんの営業所などに行って同意書を得ることになります。
場合によっては、バス会社さんから、昼間ではなくバスの運行が終了した後の時間の作業を求められる場合もあります。
まとめ
道路使用許可申請は一見して簡単そうに見える場合でも、複雑な条件や資料、書類、同意書などが必要になることもあります。
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