道路占用許可を受けられるものについては、道路法で規定されています。
道路占用許可を受けられるものについて、専門の国家資格者である行政書士が解説します。
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道路法第32条第1項
道路占用許可の対象となるものは、道路法第32条第1項に列挙されています。
道路法第32条第1項に列挙されているものを検討します。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物。
- 水管、下水道菅、ガス管その他これらに類する物件。
- 鉄道、軌道その他これらに類する施設。
- 歩廊、雪よけその他これらに類する施設。
- 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設。
- 露店、商品置場その他これらに類する施設。
- 前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設で政令で定めるもの。
これは例示列挙ではなく、限定列挙だとされています。
つまり、この条文で挙げられているもの以外について特別仕様関係を認めない、つまり、道路占用許可の対象としないものとされています。
言い換えると、条文に挙げられているものしか、道路占用許可を得ることはできません。
ですから、この条文に挙げられていない工作物、物件、施設を道路上に設置することはできず、違法行為となります。
第7号は典型的なバスケット条項、包括条項の規定ですが、なんでもいいというわけではなく、他の条文と比較して類似性の認められるものでなければならないとされています。
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