道路法第46条

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道路法第46条の内容

道路法第46条の条文

 道路法第46条第1項は、道路管理者が一定の場合に道路の通行の禁止または制限を行うことができるとする旨を規定しています。

 条文を確認してみましょう。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

第46条第1項
 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000180#406

道路法第46条の沿革

 道路法第46条は旧道路法第49条および道路取締令第17条に沿革をもつ規定です。

道路法第46条の趣旨

 道路は自由に通行できるのがあくまでも大原則です。

 これを法律上は「道路の一般使用」と呼びます。

 この「道路の一般使用」について明文の根拠はありませんが、道路が「一般交通の用に供される」ものである以上、反射的に認められるものとされています。

 こういった意味では、道路の通行は単なる「反射的利益」にとどまるものとされ、それぞれの個人について法律上の「道路通行権」のような権利として設定されているものではないとされています。

 ですから、道路管理者が仮に、道路の通行の禁止または制限を行ったために通行が妨げられて損害が生じたとしても、それは「権利の侵害」とまでは言えず、単なる「利益の喪失」に過ぎないとされ、例えば民法709条や国家賠償法などによって「権利侵害として損害賠償を求める」とまでは言えないとされています。

 ですが、道路管理者といえども、通行の禁止または制限を行うときは、法令の根拠を要し、違法または不当な禁止、制限の措置を行うことはもちろん許されません。

 これについては、裁判所の裁判例でも、広島地方裁判所判決・1969年(昭和44年)3月19日、東京地方裁判所判決・1970年(昭和45年)10月14日)、名古屋地方裁判所判決・1972年(昭和47年)9月22日、最高裁判所決定・1964年(昭和39年)1月16日などで示されています。

 行政法の理論に従えばごく当たり前の判断と言えるでしょう。

道路法第46条で道路の通行を禁止、制限することができる場合

 道路法第46条で道路の通行を禁止、制限することができる場合については、道路法第46条第1項が明文で規定しています。

道路の破損、欠壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合

 例えば、地震や大雨などの災害により、道路面が崩壊したり、道路に大きな落石があったりしたような場合です。

 これは比較的広く解釈されていて、「現在は一応、まだ道路を通行することはできるが、これから大雨が続くことが予想されていて、道路の通行に危険が生じうる場合」なども含むとされます。

道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

 例えば、道路面の舗装工事や修繕工事を行うために、どうしても通常通りの道路の通行ができないと認められる場合がこれに該当します。

区間を定める必要

 道路法第46条で道路の通行を禁止、制限することができる場合については、道路法第46条第1項が明文で規定しているとおり、禁止または制限は「区間を定めて」行わなければなりません。

 これは、道路の通行を禁止、制限が及ぶ地域を明確にするためです。

 もちろん、行政法の原則に従い、この「区間の定め」は目的に対して必要最少限度である必要があります。

 必要以上の「区画」について禁止または制限を及ぼすことは、不当に道路の通行者の利益を侵害するものとして許されないものとされます。

道路管理員による、道路の通行の禁止、制限

 道路の通行の禁止、制限は、一定の場合には道路管理者の命じた道路管理員も行うことができます(道路法(1952年(昭和27年)法律第180号第46条第2項)。

 より迅速に対応する場合がある場合の規定と言えます。

群馬県沼田市の例

 群馬県沼田市では、道路法第46条を沼田市道の全ての区間について適用し、自由に通行の禁止または制限を行うことができるとの運用を行っています。

 しかし、道路法の規定および行政法の一般原理に従い、群馬県沼田市の運用は違法であるとさくら行政書士事務所では考えます。

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 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

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