このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、千葉県の道路使用許可申請についてご説明しています。
このページで主に説明しているのは、以下の6点です。
- 千葉県の、道路使用許可申請手数料・申請費用について。
- 千葉県の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最大期間・日数について。
- 千葉県の、それぞれの警察署で道路使用許可を申請してから、道路使用許可が下りるまでの必要日数(道路使用許可申請から中何日で道路使用許可が下りるか。)。
- 千葉県の、道路使用許可の対象となる行為(4号行為)について(千葉県で道路使用許可申請が必要な行為について)。
- 千葉県の、道路使用許可申請に際して必要となる書類について(千葉県の、道路使用許可申請に必要な書類、資料について)。
- 千葉県で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について。
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千葉県で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について
道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数
道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について、本来は
- 工作物設置の2号許可申請
- 工作物設置作業の1号許可申請
- 工作物解体作業の1号許可申請
の三つが必要です。
千葉県の場合は必要な道路使用許可申請の数がかなり複雑になっています。
一度に取得できる工作物設置の2号道路使用許可申請の期間
千葉県の場合は、一度に取得できる工作物設置の2号道路使用許可申請の期間が「一ヶ月間まで」とされています。
千葉県の規定は前述の通り非常に複雑ですが、まずこれが基本になりますのでご記憶ください。
「工作物設置の2号道路使用許可申請」によって、「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括して一つの申請でまとめられる
千葉県の場合は、「工作物設置の2号道路使用許可申請」によって、「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括して一つの申請でまとめられるとされています。
千葉県では工作物、足場などの設置期間の長さによって、必要な道路使用許可申請の数が変わる
以上の二つをご理解いただいたら、あとは当てはめていくだけです。
工作物、足場などの設置期間の長さが一ヶ月以内の場合
工作物、足場などの設置期間の長さが一ヶ月以内の場合には、一度の「工作物設置の2号道路使用許可申請」で足ります。
そして、この申請に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括できるので、結果として全ての申請が一つの道路使用許可で取得できることになります。
工作物、足場などの設置期間の長さが二ヶ月以内の場合
工作物、足場などの設置期間の長さが二ヶ月以内の場合には、二度の「工作物設置の2号道路使用許可申請」が必要となります。
表現を変えれば、一度、「工作物設置の2号道路使用許可申請」を取得し、さらにもう一度、「工作物設置の2号道路使用許可申請」を更新する必要があります。
つまり、「工作物設置の2号道路使用許可申請」が二つ必要となります。
このとき、この申請に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括できます。
具体的には、一つ目の「工作物設置の2号道路使用許可申請」に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」を包括し、二つ目の「工作物設置の2号道路使用許可申請」に「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」を包括することになります。
工作物、足場などの設置期間の長さが二ヶ月を超える場合
工作物、足場などの設置期間の長さが二ヶ月を超える場合には、一ヶ月ごとに、三度以上の「工作物設置の2号道路使用許可申請」が必要となります。
表現を変えれば、一度、「工作物設置の2号道路使用許可申請」を取得し、さらに一ヶ月ごとに「工作物設置の2号道路使用許可申請」を更新していく必要があります。
つまり、「工作物設置の2号道路使用許可申請」が三つ以上必要となります。
このとき、この申請に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括できます。
具体的には、最初の「工作物設置の2号道路使用許可申請」に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」を包括し、最後の「工作物設置の2号道路使用許可申請」に「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」を包括することになります。
専門の行政書士に代理、代行を依頼されることをお勧めします
いかがでしょうか、千葉県の道路使用許可の規定はかなり複雑になっていることがおわかりいただけるかと思います。
千葉県はかなり複雑ですし、申請も繰り返さなければなりませんので、専門の行政書士に代理、代行を依頼されることをお勧めします。
道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請(道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請)
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を千葉県内の所轄警察署または千葉県の道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出して申請し、もう一つの行政機関には経由して送付してもらうことで申請することもできます。
ただし、千葉県において、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請は皆無と言っていいほど実際の運用は行われていません。
千葉県において道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請ができるのは、実質的に、道路法、道路交通法の規定に習熟した行政書士のみとなっているのが実情です。
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