千葉県の道路使用許可申請

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、千葉県の道路使用許可申請についてご説明しています。

 このページで主に説明しているのは、以下の6点です。

  1. 千葉県の、道路使用許可申請手数料・申請費用について。
  2. 千葉県の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最大期間・日数について。
  3. 千葉県の、それぞれの警察署で道路使用許可を申請してから、道路使用許可が下りるまでの必要日数(道路使用許可申請から中何日で道路使用許可が下りるか。)。
  4. 千葉県の、道路使用許可の対象となる行為(4号行為)について(千葉県で道路使用許可申請が必要な行為について)。
  5. 千葉県の、道路使用許可申請に際して必要となる書類について(千葉県の、道路使用許可申請に必要な書類、資料について)。
  6. 千葉県で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

千葉県で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について

道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数

 道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について、本来は

  1. 工作物設置の2号許可申請
  2. 工作物設置作業の1号許可申請
  3. 工作物解体作業の1号許可申請

の三つが必要です。

 千葉県の場合は必要な道路使用許可申請の数がかなり複雑になっています。

一度に取得できる工作物設置の2号道路使用許可申請の期間

 千葉県の場合は、一度に取得できる工作物設置の2号道路使用許可申請の期間が「一ヶ月間まで」とされています。

 千葉県の規定は前述の通り非常に複雑ですが、まずこれが基本になりますのでご記憶ください。

「工作物設置の2号道路使用許可申請」によって、「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括して一つの申請でまとめられる

 千葉県の場合は、「工作物設置の2号道路使用許可申請」によって、「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括して一つの申請でまとめられるとされています。

千葉県では工作物、足場などの設置期間の長さによって、必要な道路使用許可申請の数が変わる

 以上の二つをご理解いただいたら、あとは当てはめていくだけです。

工作物、足場などの設置期間の長さが一ヶ月以内の場合

 工作物、足場などの設置期間の長さが一ヶ月以内の場合には、一度の「工作物設置の2号道路使用許可申請」で足ります。

 そして、この申請に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括できるので、結果として全ての申請が一つの道路使用許可で取得できることになります。

工作物、足場などの設置期間の長さが二ヶ月以内の場合

 工作物、足場などの設置期間の長さが二ヶ月以内の場合には、二度の「工作物設置の2号道路使用許可申請」が必要となります。

 表現を変えれば、一度、「工作物設置の2号道路使用許可申請」を取得し、さらにもう一度、「工作物設置の2号道路使用許可申請」を更新する必要があります。

 つまり、「工作物設置の2号道路使用許可申請」が二つ必要となります。

 このとき、この申請に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括できます。

 具体的には、一つ目の「工作物設置の2号道路使用許可申請」に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」を包括し、二つ目の「工作物設置の2号道路使用許可申請」に「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」を包括することになります。

工作物、足場などの設置期間の長さが二ヶ月を超える場合

 工作物、足場などの設置期間の長さが二ヶ月を超える場合には、一ヶ月ごとに、三度以上の「工作物設置の2号道路使用許可申請」が必要となります。

 表現を変えれば、一度、「工作物設置の2号道路使用許可申請」を取得し、さらに一ヶ月ごとに「工作物設置の2号道路使用許可申請」を更新していく必要があります。

 つまり、「工作物設置の2号道路使用許可申請」が三つ以上必要となります。

 このとき、この申請に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」および「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」が包括できます。

 具体的には、最初の「工作物設置の2号道路使用許可申請」に「工作物設置作業の1号道路使用許可申請」を包括し、最後の「工作物設置の2号道路使用許可申請」に「工作物解体作業の1号道路使用許可申請」を包括することになります。

専門の行政書士に代理、代行を依頼されることをお勧めします

 いかがでしょうか、千葉県の道路使用許可の規定はかなり複雑になっていることがおわかりいただけるかと思います。

 千葉県はかなり複雑ですし、申請も繰り返さなければなりませんので、専門の行政書士に代理、代行を依頼されることをお勧めします。

道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請(道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請)

 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を千葉県内の所轄警察署または千葉県の道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出して申請し、もう一つの行政機関には経由して送付してもらうことで申請することもできます。

 ただし、千葉県において、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請は皆無と言っていいほど実際の運用は行われていません。

 千葉県において道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請ができるのは、実質的に、道路法、道路交通法の規定に習熟した行政書士のみとなっているのが実情です。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。