このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、北海道道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)11月20日北海道公安委員会規則第11号)を解説し、北海道で道路使用許可の対象となる行為について説明しています。
このページをご覧になれば、北海道で道路使用許可申請が必要な行為についてわかります。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
北海道で、道路使用許可申請が必要な行為
北海道の、道路使用許可の対象となる行為(4号行為について)は以下のとおりです。
※ただし、この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。
道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。
御神輿や、山車についての規定です。
道路において、ロケーション・ロケ、撮影会、街頭録音会等をすること。
ロケーション・ロケ、撮影についての規定です。
道路で「試される大地」北海道のロケをする場合には道路使用許可が必要です。
道路において、祭礼行事、式典、競技会、パレード、集団行進その他これらに類する行為をすること。
お祭りやパレード、集団行進の規定です。
ただし、学生・生徒が遠足や修学旅行で集団行進する場合は除外されています。
また、冠婚葬祭の際の集団行進の場合も除外されています。
道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、広告、宣伝等をし、又はラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
演説や放送などで、道路に人を集めることです。
道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
道路で避難訓練などを行う場合です。
道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
サンプリング、ビラやティッシュの配布を行う場合です。
広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引く装飾その他の装いをして通行すること。
いわゆる、チンドン屋さんです。
道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
本項は近年改正された規定で、移動式のロボットの実験を行う行為や、いわゆる自動運転の車両を走行させる実験を行う行為です。
北海道で道路使用許可の対象とならない行為、北海道で、道路使用許可申請が必要ない行為
公告宣伝車・アドトラック
条例によると、北海道では、宣伝広告のトラック、アドトラック、公告宣伝車などの運行を行う場合は規定されていません。
よって、北海道で宣伝広告のトラック、アドトラック、公告宣伝車などの運行を行う場合は、道路使用許可申請は必要ありません。
寄付(寄附)を募集する場合、物を販売する場合、署名を求める場合
条例によると、北海道では、寄付(寄附)を募集する場合、物を販売する場合、署名を求める場合は規定されていません。
よって、北海道で、道路で寄付(寄附)を募集する場合、物を販売する場合、署名を求める場合は、道路使用許可申請は必要ありません。
選挙運動、政治活動について
第4号、第6号、第7号については、「公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの、または、選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く」とする除外規定があります。
この除外規定はなかなか複雑で、除外されているのは、
- 選挙運動のためにするもの
- 選挙運動期間中における政治活動として行われるもの
の二つだけになっています。
よって、選挙運動期間ではない期間の政治活動として行われるものは除外されていないことになります。
例えば、選挙運動期間ではない期間の政治活動として行われる街頭演説、駅頭演説などについては道路使用許可申請が必要となります。
現実のところ、選挙運動期間ではない期間に選挙運動ではなく政治活動を行うのは国政政党レベルではないですが、小規模な政治団体の場合には注意が必要です。
また、除外されている3つは、演説や放送などで、道路に人を集めること、法定の選挙ビラ・選挙チラシの配布を行う場合、チンドン屋さん行為です。
根拠法令
道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)11月20日北海道公安委員会規則第11号)第20条
道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)11月20日北海道公安委員会規則第11号)第20条
法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるもの(第4号、第6号及び第7号に掲げる行為にあっては、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。
(1)道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。
http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=1509466406&CALLTYPE=1&RESNO=27&UKEY=1588771846414
(2)道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会等をすること。
(3)道路において、祭礼行事、式典、競技会、パレード、集団行進その他これらに類する行為をすること。ただし、学生、生徒等の遠足、修学旅行等の隊列又は通常の冠婚葬祭等による行進は、この限りでない。
(4)道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、広告、宣伝等をし、又はラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(5)道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
(6)道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
(7)広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引く装飾その他の装いをして通行すること。
(8)道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
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また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
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どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。