北海道の道路使用許可申請の手数料

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、北海道の道路使用許可申請の手数料、申請費用について解説しています。

 なお、このページの道路使用許可の申請手数料、申請費用は、本記事の執筆時点のものです。

 道路使用許可の申請手数料、申請費用は、変更になる場合があります。

 本記事執筆以降に申請手数料、申請費用が変更になっている場合もありますのでご注意ください。

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

北海道の道路使用許可の申請手数料、申請費用の金額

北海道の道路使用許可の1号許可申請

 2,500円。

北海道の道路使用許可の2号許可申請

 2,500円。

北海道の道路使用許可の3号許可申請

 2,500円。

北海道の道路使用許可の4号許可申請

 2,500円。

北海道の道路使用許可の申請手数料、申請費用の納入方法

 まず、道路使用許可申請を行うときに、北海道の収入証紙を道路使用許可申請書に貼付します。

 それから、道路使用許可申請書と証紙にまたがるようにして、申請者が捺印するか署名するかして、費用を納入します。

 警察署の窓口で道路使用許可申請をした際に、必要書類が足りない、工事計画の変更が必要などの理由で受理されない場合もありますから、証紙に捺印か署名をするのは警察署の係の方に道路使用許可申請の受理が認められてから行うのがお勧めです。

 北海道の道路使用許可の申請手数料、申請費用の納入に使用するのは「北海道の収入証紙」です。

 北海道以外の他の府県の収入証紙は使用できません。

 また、名前が似ていますが「収入印紙」も使用できませんのでご注意ください。

北海道の道路使用許可の申請手数料、申請費用の根拠法令

申請手数料、申請費用の金額の根拠法令

 北海道の道路使用許可の申請手数料、申請費用がいくらかを定めている根拠法令は、北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)第2条第1項、別表第1です。

北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)

第2条第1項
 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、金額及び徴収時期は、別表第1に定めるところによる。

http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=1509466406&CALLTYPE=1&RESNO=30&UKEY=1588772580678

北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)別表第1

手数料を徴収する事務:53 道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路の使用の許可の申請に対する審査

手数料の名称:道路使用許可申請手数料

金額:2,500円

http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=1509466406&CALLTYPE=1&RESNO=30&UKEY=1588772580678

申請手数料、申請費用の徴収時期の根拠法令

 北海道の道路使用許可の申請手数料、申請費用をいつ支払うか、納入時期を定めている根拠法令は、北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)第2条第1項、別表第1です。

北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)

第2条第1項
 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、金額及び徴収時期は、別表第1に定めるところによる。

http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=1509466406&CALLTYPE=1&RESNO=30&UKEY=1588772580678

北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)別表第1

手数料を徴収する事務:53 道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路の使用の許可の申請に対する審査

手数料の名称:道路使用許可申請手数料

徴収時期:許可申請のとき

http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=1509466406&CALLTYPE=1&RESNO=30&UKEY=1588772580678

申請手数料、申請費用の納入方法の根拠法令

 北海道の道路使用許可の申請手数料、申請費用の納入方法を定めている根拠法令は、北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)第3条第1項です。

北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)

第3条第1項
 手数料は、別表第1の52の項並びに次項及び第3項に定める事務に係るものを除くほか、北海道収入証紙で納めなければならない。

http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=-1731500546&CALLTYPE=2&RESNO=1&UKEY=1594120753014

 北海道公安委員会手数料条例(2000年(平成12年)3月29日条例第30号)第3条第1項により、北海道収入証紙で納めなければならないと定められています。

手数料を北海道の証紙で納入する手続きについての詳細

 なお、手数料を北海道の証紙で納入する手続きについての詳細は、北海道収入証紙条例施行規則(1959年(昭和34年)6月2日規則第63号)第3条に定められています。

北海道収入証紙条例施行規則(1959年(昭和34年)6月2日規則第63号)

第3条

第1項
 証紙による収入の方法により徴収するものと定められた使用料及び手数料(以下「収入金」という。)を道に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。

第2項
 前項の場合において、当該収入金を納入しようとする者は、法令その他の規定により提出する申請書、願書その他の書類(以下「申請書等」という。)に証紙をちょう付し、申請書等の紙面と証紙の彩紋とにかけて、申請書等の作成者の印章又は署名により鮮明に消印して申請書等の受理機関(経由機関を含む。以下「受理機関」という。)に提出しなければならない。

http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=-1732383546&CALLTYPE=1&RESNO=95&UKEY=1594119950183

 北海道収入証紙条例施行規則(1959年(昭和34年)6月2日規則第63号)第3条第2項により、北海道での道路使用許可申請は、証紙を道路使用許可申請書に貼り付けて提出するだけでは足らず、道路使用許可申請書と証紙にまたがるようにして、申請者が捺印するか署名する必要があります。

北海道の収入証紙について

 北海道の収入証紙の大きさは、縦が25.5ミリメートル、横が36.0ミリメートルと定められています。

 これは、青森県と全く同じ大きさです。

 北海道の道路使用許可申請手数料、申請費用は2,500円ですので、「2,000円の収入証紙」と「500円の収入証紙」を並べて貼る方が多いと思います。

 「2,000円の収入証紙」は、紫色と定められています。

 「500円の収入証紙」は、黄茶色と定められています。

※北海道収入証紙条例施行規則(1959年(昭和34年)6月2日・規則第63号)

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

北海道の自治体

 北海道には、35の市、129の町、15の村の、合計179の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。

 これらの北海道の自治体が全て道路管理者として、道路占用許可申請、足場設置許可申請などを審査しています。

北海道の市

  1. 赤平市
  2. 旭川市
  3. 芦別市
  4. 網走市
  5. 石狩市
  6. 岩見沢市
  7. 歌志内市
  8. 恵庭市
  9. 江別市
  10. 小樽市
  11. 帯広市
  12. 北広島市
  13. 北見市
  14. 釧路市
  15. 札幌市
  16. 士別市
  17. 砂川市
  18. 滝川市
  19. 伊達市
  20. 千歳市
  21. 苫小牧市
  22. 名寄市
  23. 根室市
  24. 登別市
  25. 函館市
  26. 美唄市
  27. 深川市
  28. 富良野市
  29. 北斗市
  30. 三笠市
  31. 室蘭市
  32. 紋別市
  33. 夕張市
  34. 留萌市
  35. 稚内市

北海道の町

  1. 愛別町
  2. 足寄町
  3. 厚岸町
  4. 厚沢部町
  5. 厚真町
  6. 安平町
  7. 池田町
  8. 今金町
  9. 岩内町
  10. 浦臼町
  11. 浦河町
  12. 浦幌町
  13. 雨竜町
  14. 枝幸町
  15. 江差町
  16. えりも町
  17. 遠軽町
  18. 遠別町
  19. 雄武町
  20. 大空町
  21. 奥尻町
  22. 置戸町
  23. 興部町
  24. 長万部町
  25. 音更町
  26. 乙部町
  27. 小平町
  28. 上川町
  29. 上士幌町
  30. 上砂川町
  31. 上ノ国町
  32. 上富良野町
  33. 木古内町
  34. 喜茂別町
  35. 京極町
  36. 共和町
  37. 清里町
  38. 釧路町
  39. 倶知安町
  40. 栗山町
  41. 黒松内町
  42. 訓子府町
  43. 剣淵町
  44. 小清水町
  45. 様似町
  46. 佐呂間町
  47. 鹿追町
  48. 鹿部町
  49. 標茶町
  50. 標津町
  51. 士幌町
  52. 清水町
  53. 下川町
  54. 積丹町
  55. 斜里町
  56. 白老町
  57. 白糠町
  58. 知内町
  59. 新得町
  60. 新十津川町
  61. 新ひだか町
  62. 寿都町
  63. せたな町
  64. 壮瞥町
  65. 大樹町
  66. 鷹栖町
  67. 滝上町
  68. 秩父別町
  69. 月形町
  70. 津別町
  71. 天塩町
  72. 弟子屈町
  73. 当別町
  74. 当麻町
  75. 洞爺湖町
  76. 苫前町
  77. 豊浦町
  78. 豊頃町
  79. 豊富町
  80. 奈井江町
  81. 中川町
  82. 中標津町
  83. 中頓別町
  84. 長沼町
  85. 中富良野町
  86. 七飯町
  87. 南幌町
  88. 新冠町
  89. 仁木町
  90. ニセコ町
  91. 沼田町
  92. 羽幌町
  93. 浜頓別町
  94. 浜中町
  95. 美瑛町
  96. 東神楽町
  97. 東川町
  98. 日高町
  99. 比布町
  100. 美深町
  101. 美幌町
  102. 平取町
  103. 広尾町
  104. 福島町
  105. 古平町
  106. 別海町
  107. 北竜町
  108. 幌加内町
  109. 幌延町
  110. 本別町
  111. 幕別町
  112. 増毛町
  113. 松前町
  114. 南富良野町
  115. むかわ町
  116. 芽室町
  117. 妹背牛町
  118. 森町
  119. 八雲町
  120. 湧別町
  121. 由仁町
  122. 余市町
  123. 羅臼町
  124. 蘭越町
  125. 陸別町
  126. 利尻町
  127. 利尻富士町
  128. 礼文町
  129. 和寒町

北海道の村

  1. 赤井川村
  2. 音威子府村
  3. 神恵内村
  4. 更別村
  5. 猿払村
  6. 島牧村
  7. 占冠村
  8. 初山別村
  9. 新篠津村
  10. 鶴居村
  11. 泊村
  12. 中札内村
  13. 西興部村
  14. 真狩村
  15. 留寿都村