このページでは、さくら行政書士事務所に道路占用許可申請の代理、代行をご依頼いただく場合の費用、金額についてご案内しています。
一般的に、道路占用許可申請が必要となる場合は、同時にいわゆる「道路交通法77条の2号許可」もあわせて必要となります。
また、多くの場合、いわゆる「道路交通法77条の1号許可」もあわせて必要となります。
そこでこのページでは、道路占用許可申請だけではなく、必要な道路使用許可申請の代理、代行費用もあわせた形でご紹介しています。
なお、道路占用許可申請はあわせて道路使用許可申請が必要となりますが、必要な道路使用許可申請の種類、数などについてはそれぞれの都道府県警でかなり違いがあります。
一般の方、法律の専門家でない方はかなり難しいと思いますので、専門とする国家資格者である行政書士に道路占用許可申請の代理、代行を依頼するメリットは大きいとお勧めします。
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- 道路占用許可申請の代理、代行の費用について
- 東京都の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 神奈川県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 千葉県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 埼玉県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 茨城県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 群馬県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 栃木県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 長野県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 静岡県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 山梨県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 福島県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- 新潟県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
- これ以外の道府県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
道路占用許可申請の代理、代行の費用について
道路占用許可申請の代理、代行の費用に含むもの
道路占用許可申請の代理、代行の費用に含むものについては、こちらのページをご参照ください。
申請の種類、難易度などによって変動する場合があります
以下で示しております道路占用許可申請の代理、代行の費用は一般的な事例についての金額です。
申請の種類や難易度によって変動する場合もあります。
年度をまたぐ申請について
年度をまたぐ道路占用許可申請を受理しない運用をしている道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)もあります。
例えば、2021年3月15日から2021年5月1日までの期間で足場の道路占用許可を得る場合、「年度をまたぐ申請」になります。
この場合、年度をまたぐ申請を受理しない運用をしている道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)で道路占用許可を取得する場合、二度申請して、二度許可を得る必要があります。
この場合は道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額も変動します。
ただし、さくら行政書士事務所は道路行政法規が専門の国家資格者である行政書士ですので、道路法、行政手続法、国土交通省の通達などを駆使してできる限り一度の申請で済むように道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)と交渉します。
このような行政機関との交渉には道路法、行政手続法、国土交通省の通達などの法律知識が必要ですので、一般の方、法律専門職でない方には難しいと思います。
さくら行政書士事務所にご依頼いただくことで、結果的に申請費用が安くなる場合もあります。
各種届出について
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)によっては、道路占用許可以外に、様々な届出を求めているところもあります。
このような届出が必要とされる場合には、道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額が変動する場合があります。
ただし、さくら行政書士事務所は道路行政法規が専門の国家資格者である行政書士ですので、道路法、道路管理者の行政手続条例、道路占用許可に関する条例や規則などを駆使して、必要が無い場合は届出はしなくていいように道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)と交渉します。
このような行政機関との交渉には道路法、道路管理者の行政手続条例、道路占用許可に関する条例や規則などの法律知識が必要ですので、一般の方、法律専門職でない方には難しいと思います。
さくら行政書士事務所にご依頼いただくことで、結果的に申請費用が安くなる場合もあります。
東京都の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
東京都の道路占用許可申請について
東京都、警視庁の場合、道路占用許可に伴って必要となる道路使用許可申請の数を一つで包括できる運用をしています。
さくら行政書士事務所の実績
なお、さくら行政書士事務所が開設され、道路占用許可申請の代理、代行業務を始めた2006年は、必要な道路使用許可申請の個数について、それぞれの警察署ごとに違ったり、窓口の警察官の方によって違ったり、統一的な運用がされていませんでした。
そこで、さくら行政書士事務所の代表行政書士が警視庁本部と協議し、現在の「道路使用許可申請の数を一つで包括できる運用」に統一していただきました。
警視庁本部と道路使用許可申請の取り扱いについて協議をすることは、一般の方、法律専門職以外にはできないと思います。
警視庁本部と協議し、現在の運用の統一を実現できたのはさくら行政書士事務所の成果であると誇りに思っています。
東京都の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
消費税10%込みで、95,700円です。
ただ、島嶼部については費用が異なる場合がございます。
神奈川県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
神奈川県の道路占用許可申請について
神奈川県警は、道路占用許可に伴って必要となる道路使用許可申請の数を二つに包括する運用をしています。
神奈川県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
道路占用許可を得る内容によって異なります。
袖看板の設置の場合や、日よけの設置などの場合
消費税10%込みで、95,700円です。
足場や朝顔、仮囲いを設置する場合
消費税10%込みで、125,400円です。
千葉県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
千葉県の道路占用許可申請について
千葉県警はいわゆる「道路交通法77条の2号許可」の有効期間、一度の申請で取れる道路使用許可の期間を最長で一ヶ月間としています。
そのため、道路占用許可を得る期間によって申請回数が異なり、代理、代行の委任契約報酬も異なります。
道路占用許可の期間が一ヶ月以下の場合
消費税10%込みで、95,700円です。
道路占用許可の期間が一ヶ月より長い場合
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
埼玉県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
埼玉県の道路占用許可申請について
埼玉県警は道路占用許可申請に伴って必要となる道路使用許可申請について、包括申請を認めていません。
また、いわゆる「道路交通法77条の1号許可」について、一度の道路使用許可申請で得られる期間を最大で7日間、一週間としています。
埼玉県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
道路占用許可を得る内容によって異なります。
袖看板の設置の場合や、日よけの設置などの場合
消費税10%込みで、95,700円です。
足場や朝顔、仮囲いを設置する場合
消費税10%込みで、125,400円です。
ただし、設置や解体作業が7日間を超える場合、一週間では終わらない場合については追加の申請が必要となります。
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
茨城県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
群馬県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
栃木県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
長野県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
静岡県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
山梨県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
福島県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
新潟県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。
これ以外の道府県の道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額
個別に見積もりを作成いたしますのでお気軽にお声かけください。
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