道路占用許可申請の代理、代行の費用に含むもの

道路占用許可申請の委任契約報酬に含むもの 代理、代行費用のご案内

 このページでは、さくら行政書士事務所に道路占用許可申請の代理、代行をご依頼いただく場合の費用について、「代理、代行費用」に含まれるものをご説明しています。

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  1. ご依頼いただいた方にお願いする作業と、さくら行政書士事務所が代理、代行する作業。
    1. ご依頼いただいた方にお願いする作業。
      1. 「申込書」のご記入
      2. 参考資料
    2. さくら行政書士事務所が代理、代行する作業。
  2. 現場を管理する道路管理者の、道路占用許可についての条例や規則、道路占用許可基準などの法令調査および確認。
  3. 現況の調査、確認。
  4. 道路占用許可申請および道路使用許可申請用の現場写真の撮影。
  5. 道路占用許可申請書、および、必要資料の作成、収集。
    1. 道路占用許可申請書の作成。
      1. 道路占用許可申請書の作成を代理、代行できるのは行政書士の国家資格者に限られます。
    2. 道路占用許可申請のための必要資料の作成、収集。
  6. 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)への道路占用許可申請。
    1. 道路占用許可申請の経由申請
  7. 道路占用許可書の受領。
  8. 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉。
  9. 道路使用許可申請書、および、必要資料の作成、収集。
    1. 道路使用許可申請書の作成。
      1. 道路使用許可申請書の作成を代理、代行できるのは行政書士の国家資格者に限られます。
    2. 道路使用許可申請のための必要資料の作成、収集。
  10. 所轄警察署への道路使用許可申請。
    1. 道路使用許可申請の経由申請
  11. 道路使用許可証の受領。
  12. 所轄警察署との交渉。
  13. 交通費や通信費などの諸経費。
  14. 所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料。
  15. 道路占用許可申請および道路使用許可申請に使用する地図の著作権使用料。
  16. 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に納入する道路占用料は含みません。
  17. 例外。

ご依頼いただいた方にお願いする作業と、さくら行政書士事務所が代理、代行する作業。

ご依頼いただいた方にお願いする作業。

「申込書」のご記入

 さくら行政書士事務所に道路占用許可申請の代理、代行をご依頼いただく場合、ご依頼者さまにお願いする作業は、簡単な「申込書」をご記入いただくだけです。

 あとの作業は全て、さくら行政書士事務所が代理、代行いたします。

参考資料

 建物の図面など、参考資料がお手元におありでしたら、あわせてご提供いただけますと幸甚に存じます。

 ただし、お手元に無いようでしたら構いません。

さくら行政書士事務所が代理、代行する作業。

 道路占用許可申請書および各種必要資料の作成、並びに、所轄警察署、および、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)への申請、道路使用許可証、道路占用許可書の受領、所轄警察署、および、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉まで含めまして、複雑な事務は全てさくら行政書士事務所が代理、代行いたします。

 詳細は以下をご覧ください。

現場を管理する道路管理者の、道路占用許可についての条例や規則、道路占用許可基準などの法令調査および確認。

 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)ごとに、道路占用規則や道路占用料徴収条例、道路占用許可基準などの名称で、道路占用許可申請についての規定を定めています。

 このような道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)ごとに異なる道路占用許可申請の規定について、法令を調査、確認します。

 この法令の調査、確認を怠ると、道路占用許可や道路使用許可が下りなかったり、道路占用許可や道路使用許可が下りても作業ができなかったりする場合があります。

 道路法、道路交通法はもちろん、それぞれの自治体の条例や規則、行政手続法などの行政法についての正確な知識が必要となりますので、さくら行政書士事務所では正確に行います。

 さくら行政書士事務所ではきちんと調査、確認を行いますし、道路法、道路交通法をはじめ、全国の様々な自治体の条例や規則を研究しておりますので、道路管理者の担当の方よりも詳しくなることが少なくありません。

 このような法令の調査、確認は法律専門職ではない一般の方にはほぼ不可能です。

 道路交通法規を専門とする国家資格者である行政書士に、道路占用許可申請の代理、代行を依頼する大きなメリットになります。

現況の調査、確認。

 現況の調査、確認を行います。

道路占用許可申請および道路使用許可申請用の現場写真の撮影。

 道路占用許可申請の場合は原則として現況写真の提出を求められますので、あわせて現況の写真撮影も行います。

 この写真撮影も、「写すコツ」、「このように撮影しなければならないルール」がありますので、正確な現況の写真撮影を行います。

道路占用許可申請書、および、必要資料の作成、収集。

道路占用許可申請書の作成。

 道路占用許可申請書の作成を行います。

 道路法、道路法施行規則をはじめとする法令に基づき、疑義の生じない、正確な道路占用許可申請書の作成を行います。

 道路占用許可申請書の作成が苦手な方も多くいらっしゃると思います。

 さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、正確な道路占用許可申請書の作成を代理、代行いたします。

道路占用許可申請書の作成を代理、代行できるのは行政書士の国家資格者に限られます。

 なお、行政書士の国家資格者以外が道路占用許可申請書の作成を代理、代行した場合は、行政書士法違反となり、刑罰の対象となりますのでご注意ください。

 道路占用許可申請書の作成の代理、代行ができるのは、行政書士の国家資格者に限られます。

 一般の会社などが道路占用許可申請書の作成を代理、代行することは行政書士法で禁止されています。

 そのような悪質な法律違反の会社にご依頼された方もご迷惑になる場合があります。

 場合によっては、行政書士以外の会社に道路占用許可申請書の作成を依頼した方、行政書士法違反の共謀共同正犯として、懲役刑を含む刑罰の対象となってしまいます。

 道路占用許可申請の代理、代行は必ず行政書士にご依頼ください。

道路占用許可申請のための必要資料の作成、収集。

 道路占用許可申請のための必要資料の作成を行います。

 道路占用許可申請のための必要資料は、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)ごとに大きく異なります。

 法令調査とあわせて、必要な資料を正確に作成いたします。

 図面の作成が苦手な方も多くいらっしゃると思います。

 頑張って作成して道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に行ったのに「これではダメだ。」と言われたり、「これが足りない。」と言われたりして何度も申請のために道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に足を運んだ、という方もいらっしゃるかと思います。

 さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、正確な資料の作成を代理、代行します。

 また、必要資料が不足ないように正確に用意いたします。

道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)への道路占用許可申請。

 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)の窓口への道路占用許可申請を行います。

 「役所の窓口で、係の方と話すのが苦手だ。」という方も多いのではないでしょうか。

 滅多にいらっしゃらないと思いますが、一般の申請者の方にかなり厳しく対応する役所の係の方もいらっしゃるとうかがいます。

 その点、さくら行政書士事務所は国家資格者ですので、役所の窓口の方の対応も、一般の方とは正直、違う場合もあります。

 さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)の窓口への道路占用許可申請の代理、代行を行います。

道路占用許可申請の経由申請

 また、事案によっては、道路法、道路交通法の特例規定を使用して道路占用許可申請の経由申請を行う場合もあります。

 これは、警視庁本庁の方のお話しでは、過去10年ほど、数百万件の申請があるうちでも「さくら行政書士事務所の先生しか使わない特例です。」というお話しをうかがっています。

 道路法、道路交通法によほど精通された方でないと、道路占用許可申請の経由申請はできません。

道路占用許可書の受領。

 できあがった道路占用許可書の受領の代理、代行を行います。

 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)の窓口に行って、道路占用許可書を交付していただきます。

 受領した道路占用許可書は、まずはスキャンしたものをpdfファイルでメールでお送りし、原本はお手元に郵送します。

道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉。

 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉を代理、代行いたします。

 役所の方との交渉が苦手な方は多いかと思います。

 また、役所の係の方の言うままになる方も多いかと思います。

 さくら行政書士事務所では、申請者の方にとって最善の許可が得られるように、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉を代理、代行いたします。

 道路法、道路交通法はもちろん、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法などの行政法についての正確な知識が必要となりますので、さくら行政書士事務所では正確に行います。

 このような道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉は、法律について正確な知識をもった国家資格者でなければできないだろうことはおわかりいただけるかと思います。

道路使用許可申請書、および、必要資料の作成、収集。

道路使用許可申請書の作成。

 道路占用許可申請を行う場合には、必ず同時に道路使用許可申請も必要となります。

 道路使用許可申請書の作成を行います。

 道路交通法、道路交通法施行規則をはじめとする法令に基づき、疑義の生じない、正確な道路使用許可申請書の作成を行います。

 道路使用許可申請書の作成が苦手な方も多くいらっしゃると思います。

 さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、正確な道路使用許可申請書の作成を代理、代行いたします。

道路使用許可申請書の作成を代理、代行できるのは行政書士の国家資格者に限られます。

 なお、行政書士の国家資格者以外が道路使用許可申請書の作成を代理、代行した場合は、行政書士法違反となり、刑罰の対象となりますのでご注意ください。

 道路使用許可申請書の作成の代理、代行ができるのは、行政書士の国家資格者に限られます。

 一般の会社などが道路使用許可申請書の作成を代理、代行することは行政書士法で禁止されています。

 そのような悪質な法律違反の会社にご依頼された方もご迷惑になる場合があります。

 場合によっては、行政書士以外の会社に道路使用許可申請書の作成を依頼した方、行政書士法違反の共謀共同正犯として、懲役刑を含む刑罰の対象となってしまいます。

 道路使用許可申請の代理、代行は必ず行政書士にご依頼ください。

道路使用許可申請のための必要資料の作成、収集。

 道路使用許可申請のための必要資料の作成を行います。

 付近見取図(周辺地図)、および、作業帯図(作業時の現場規制図)の作成を行います。

 また、これ以外の必要資料は都道府県ごとの条例で異なりますし、申請内容によっても異なります。

 必要に応じて、申請に必要な資料を作成、収集します。

 作業帯図(作業時の現場規制図)の作成が苦手な方も多くいらっしゃると思います。

 頑張って作成して所轄警察署に行ったのに「これではダメだ。」と言われたり、「これが足りない。」と言われたりして何度も申請のために警察署に足を運んだ、という方もいらっしゃるかと思います。

 さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、正確な作業帯図(作業時の現場規制図)の作成を代理、代行します。

 また、必要資料が不足ないように正確に用意いたします。

所轄警察署への道路使用許可申請。

 所轄警察署の窓口への道路使用許可申請を行います。

 「警察署の窓口で、係の警察官の方と話すのが苦手だ。」という方も多いのではないでしょうか。

 滅多にいらっしゃらないと思いますが、一般の申請者の方にかなり厳しく対応する警察官の方もいらっしゃるとうかがいます。

 その点、さくら行政書士事務所は国家資格者ですので、警察の窓口の方の対応も、一般の方とは正直、違う場合もあります。

 さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、所轄警察署の窓口への道路使用許可申請の代理、代行を行います。

道路使用許可申請の経由申請

 また、事案によっては、道路交通法、道路法の特例規定を使用して道路使用許可申請の経由申請を行う場合もあります。

 上述したとおり、警視庁本庁の方のお話しでは、過去10年ほど、数百万件の申請があるうちでも「さくら行政書士事務所の先生しか使わない特例です。」というお話しをうかがっています。

 道路交通法、道路法によほど精通された方でないと、道路使用許可申請の経由申請はできません。

道路使用許可証の受領。

 できあがった道路使用許可証の受領の代理、代行を行います。

 所轄警察署の窓口に行って、道路使用許可証を交付していただきます。

 受領した道路使用許可証は、まずはスキャンしたものをpdfファイルでメールでお送りし、原本はお手元に郵送します。

所轄警察署との交渉。

 所轄警察署との交渉を代理、代行いたします。

 所轄警察署との交渉が苦手な方は多いかと思います。

 また、所轄警察署の係の方の言うままになる方も多いかと思います。

 さくら行政書士事務所では、申請者の方にとって最善の許可が得られるように、所轄警察署との交渉を代理、代行いたします。

 道路交通法、道路法はもちろん、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法などの行政法についての正確な知識が必要となりますので、さくら行政書士事務所では正確に行います。

 このような所轄警察署との交渉は、法律について正確な知識をもった国家資格者でなければできないだろうことはおわかりいただけるかと思います。

交通費や通信費などの諸経費。

 道路占用許可申請、道路使用許可申請や、道路占用許可書、道路使用許可証の受領のために所轄警察署に行く交通費、また、現況調査や現況の写真撮影を行う交通費を含みます。

 また、通信費などの諸経費を含みます。

所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料。

 所轄警察署に申請する際に必要となる道路使用許可申請手数料を含みます。

 具体的な金額は、各都道府県の条例で定められています。

道路占用許可申請および道路使用許可申請に使用する地図の著作権使用料。

 道路占用許可申請および道路使用許可申請には付近見取図(周辺地図)の添付が必要となります。

 道路占用許可申請および道路使用許可申請に使用する地図の著作権使用料を含みます。

道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に納入する道路占用料は含みません。

 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に納入する道路占用料は、占用面積および期間によって変動いたしますので、見積もりの段階では算定できません。

 具体的な道路占用料については、占用面積と期間をご連絡くだされば、道路管理者の条例を調査して算定いたします。

例外。

 希な例ではありますが、代理、代行を受任した案件を進めるうちに他の申請や手続きが必要となる場合や、行政機関との複雑な協議が必要となる場合がございます。

 その場合には、理由を明確にご説明したうえで、追加費用をお願いすることもございます。

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