足場設置許可申請の代理、代行費用

 このページでは、さくら行政書士事務所に足場設置許可申請の代理、代行をご依頼いただく場合の費用、金額についてご案内しています。

 足場や朝顔、仮囲いなどを設置する場合には、内容によって必要な申請の内容が大きく変わります。

 このページではできる限りわかりやすくご説明しますが、詳細はお問い合わせをいただくのが確実です。

 足場の設置に必要な申請、許可の内容や種類はかなり複雑です。

 一般の方、法律の専門家でない方はかなり難しいと思いますので、専門とする国家資格者である行政書士に足場設置許可申請の代理、代行を依頼するメリットは大きいとお勧めします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

足場が敷地内で収まるか、道路上に越境するか

 足場が敷地内で収まるか、道路上に越境するかで申請の内容は大きく異なります。

 まずはこの点をご説明します。

「足場が敷地内で収まる、道路上に越境しない場合」とは

 「足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合」とは地面の部分、接地部分だけで判断されるわけではありません。

 足場の地面の部分、接地部分は敷地内に収まっている場合でも、上空で越境して敷地の外に出る場合や、朝顔を敷地の外に設置する場合には「足場が敷地内に収まらず、道路上に越境する」ことになります。

 この場合には「道路占用許可申請」が必要となります。

 「足場の地面の部分、接地部分が敷地内だから道路占用許可申請は不要だろう」として、上空で道路に越境したり、朝顔を接地したりすると道路占用許可申請が必要ですので、道路法および道路交通法違反になってしまいます。

 足場が敷地内で収まる、道路上に越境しない場合とは「足場の地面の部分、接地部分が敷地内」というだけではだめで、朝顔を含めて上空まで含めて全て敷地内に収まっていることが必要であることにご注意ください。

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

道路占用許可申請について

 足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合、つまり、朝顔を含めて上空まで含めて全て敷地内に収まっている場合には「道路占用許可申請」は必要ありません。

 繰り返しのご案内ですが、足場の地面の部分、接地部分は敷地内に収まっている場合でも、上空で越境して敷地の外に出る場合や、朝顔を敷地の外に設置する場合には「足場が敷地内に収まらず、道路上に越境する」ことになりますので「道路占用許可申請」が必要となります。

道路使用許可申請について

 足場材を積んだ資材車、トラック、ユニック車などを敷地の外、道路上に配置する場合には「道路使用許可申請」が必要となります。

 また、足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合でも、足場の設置作業や解体作業を行うための「道路使用許可申請」が原則として必要となります。

 「足場を設置するのは敷地内だし、足場材を積んだ資材車、トラックも敷地内の駐車場に停めるので道路使用許可申請は必要ないだろう」と考えると道路交通法違反、違法行為になってしまう可能性が高いです。

 ただし、例外的に足場の設置作業や解体作業を行う場合でも「道路使用許可」が必要無い場合もあります。

 さて、どうしてでしょうか。どこで区別するのでしょうか。

 これは道路交通法の極めて専門的な法律知識が必要となりますので、行政書士などの道路行政法規が専門の法律専門職、国家資格者に確認することをお勧めします。

 また、道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行には行政書士の国家資格が必要となりますが、ごくまれに、一般の会社などが違法に無資格で道路占用許可申請や道路使用許可申請の代理、代行を請け負っていることもあるようです。

 このような行為は行政書士法違反で、もちろん違法行為、犯罪となるのですが、法律専門職ではないと正確な法律の知識が無い場合が少なくありません。

 道路占用許可申請、道路使用許可申請の代理、代行会社があったらもちろん行政書士法違反の違法会社ですが、「足場を設置するのは敷地内で、足場材を積んだ資材車、トラックも敷地内の駐車場に停める場合には道路占用許可申請も、道路使用許可申請も必要ないか?」と聞いてみてください。

 「必要ありません」という回答をしたら、その人は、道路法や道路交通法の知識がありません。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

道路占用許可申請について

 足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合には「道路占用許可申請」が必要となります。

道路使用許可申請について

 足場が敷地内に収まらず、道路上に越境して「道路占用許可申請」が必要となる場合には、同時に、いわゆる工作物の「道路交通法77条の2号許可」もあわせて必要となります。

 また、あわせて、足場を設置するための「道路交通法77条の1号許可」、足場を解体撤去するための「道路交通法77条の1号許可」の三つの道路使用許可申請が必要となるのが原則です。

 ただし、都道府県警によっては、道路使用許可申請を包括して取得できるとして運営している場合もあります。

 例えば、東京都・警視庁は、工作物の「道路交通法77条の2号許可」、足場を設置するための「道路交通法77条の1号許可」、足場を解体撤去するための「道路交通法77条の1号許可」の三つを包括して、一つの道路使用許可申請で足りるとしています。

 ですが、東京都の南隣の神奈川県警では、工作物の「道路交通法77条の2号許可」、足場を設置するための「道路交通法77条の1号許可」の二つは包括できますが、足場を解体撤去するための「道路交通法77条の1号許可」は別途申請しなければなりません。

 他方、東京都の北隣の埼玉県警では、包括申請、包括許可を認めず、工作物の「道路交通法77条の2号許可」、足場を設置するための「道路交通法77条の1号許可」、足場を解体撤去するための「道路交通法77条の1号許可」の三つの道路使用許可申請が必要とされています。

 東京都の東隣の千葉県警では、工作物の「道路交通法77条の2号許可」、足場を設置するための「道路交通法77条の1号許可」、足場を解体撤去するための「道路交通法77条の1号許可」の三つを包括できるとするものの、一度の申請で取得できる道路使用許可の期間を一ヶ月としているために、申請期間によって必要な道路使用許可申請の数は大きく異なります。

 このように、足場を設置する際の道路使用許可についてはそれぞれの都道府県警によって取り扱いが大きく異なります。

 申請に不慣れな方では正確な申請をするのは困難ですので、道路交通法やそれぞれの都道府県警の取り扱いに精通した専門の法律専門職である行政書士に依頼されることをお勧めします。

足場設置許可申請の代理、代行の費用について

足場設置許可申請の代理、代行の費用に含むもの

 足場設置許可申請の代理、代行の費用に含むものについては、こちらのページをご参照ください。

※現在、改訂中です。

申請の種類、難易度などによって変動する場合があります

 以下で示しております足場設置許可申請の代理、代行の費用は一般的な事例についての金額です。

 申請の種類や難易度によって変動する場合もあります。

年度をまたぐ申請について

 年度をまたぐ道路占用許可申請を受理しない運用をしている道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)もあります。

 例えば、2021年3月15日から2021年5月1日までの期間で足場の道路占用許可を得る場合、「年度をまたぐ申請」になります。

 この場合、年度をまたぐ申請を受理しない運用をしている道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)で道路占用許可を取得する場合、二度申請して、二度許可を得る必要があります。

 この場合は道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額も変動します。

 ただし、さくら行政書士事務所は道路行政法規が専門の国家資格者である行政書士ですので、道路法、行政手続法、国土交通省の通達などを駆使してできる限り一度の申請で済むように道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)と交渉します。

 このような行政機関との交渉には道路法、行政手続法、国土交通省の通達などの法律知識が必要ですので、一般の方、法律専門職でない方には難しいと思います。

 さくら行政書士事務所にご依頼いただくことで、結果的に申請費用が安くなる場合もあります。

各種届出について

 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)によっては、道路占用許可以外に、様々な届出を求めているところもあります。

 このような届出が必要とされる場合には、道路占用許可申請の代理、代行の費用、金額が変動する場合があります。

 ただし、さくら行政書士事務所は道路行政法規が専門の国家資格者である行政書士ですので、道路法、道路管理者の行政手続条例、道路占用許可に関する条例や規則などを駆使して、必要が無い場合は届出はしなくていいように道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)と交渉します。

 このような行政機関との交渉には道路法、道路管理者の行政手続条例、道路占用許可に関する条例や規則などの法律知識が必要ですので、一般の方、法律専門職でない方には難しいと思います。

 さくら行政書士事務所にご依頼いただくことで、結果的に申請費用が安くなる場合もあります。

東京都の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は道路占用許可申請は不要で、道路使用許可申請のみが必要となります。

 ただし、東京都、警視庁は一度の道路使用許可申請で得られる許可の期間について、最大で15日間としています。

 ですので、16日以上足場を設置する場合には、「足場の設置作業」の道路使用許可申請、および、「足場の解体撤去作業」の道路使用許可申請の二つが必要となります。

 また大規模な足場で、「足場の設置作業」や「足場の解体撤去作業」が15日間で終わらない場合には、15日間ごとの更新申請が必要なります。

 代理、代行の具体的な費用、金額はお気軽にお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 東京都、警視庁の場合、道路占用許可に伴って必要となる道路使用許可申請の数を一つで包括できる運用をしています。

さくら行政書士事務所の実績

 なお、さくら行政書士事務所が開設され、道路占用許可申請の代理、代行業務を始めた2006年は、必要な道路使用許可申請の個数について、それぞれの警察署ごとに違ったり、窓口の警察官の方によって違ったり、統一的な運用がされていませんでした。

 そこで、さくら行政書士事務所の代表行政書士が警視庁本部と協議し、現在の「道路使用許可申請の数を一つで包括できる運用」に統一していただきました。

 警視庁本部と道路使用許可申請の取り扱いについて協議をすることは、一般の方、法律専門職以外にはできないと思います。

 警視庁本部と協議し、現在の運用の統一を実現できたのはさくら行政書士事務所の成果であると誇りに思っています。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合の東京都の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

 消費税10%込みで、95,700円です。

 ただ、島嶼部については費用が異なる場合がございます。

神奈川県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は道路占用許可申請は不要で、道路使用許可申請のみが必要となります。

 ただし、神奈川県警は一度の道路使用許可申請で得られる許可の期間について、最大で14日間を原則としています。

 なお、警察署によっては色々な条件を満たすことで一ヶ月の許可を出すところもありますが、警察署によって運用が違いますので「神奈川県警は原則として、最大で14日間」と考えるのが誤りが少ないと思います。

 ですので、15日以上足場を設置する場合には、「足場の設置作業」の道路使用許可申請、および、「足場の解体撤去作業」の道路使用許可申請の二つが必要となります。

 また大規模な足場で、「足場の設置作業」や「足場の解体撤去作業」が14日間で終わらない場合には、14日間ごとの更新申請が必要なります。

 代理、代行の具体的な費用、金額はお気軽にお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 神奈川県警の場合、道路占用許可に伴って必要となる道路使用許可申請の数を二つで包括できる運用をしています。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合の神奈川県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

 消費税10%込みで、125,400円です。

千葉県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は道路占用許可申請は不要で、道路使用許可申請のみが必要となります。

 ただし、千葉県警は一度の道路使用許可申請で得られる許可の期間について、警察署によってまちまちです。

 最大で14日間としている警察署もありますし、最大で7日間としている警察署もあります。

 警察署によって運用が違いますので「千葉県警は原則として、最大で7日間」と考えるのが誤りが少ないと思います。

 ですので、8日以上足場を設置する場合には、「足場の設置作業」の道路使用許可申請、および、「足場の解体撤去作業」の道路使用許可申請の二つが必要となります。

 また大規模な足場で、「足場の設置作業」や「足場の解体撤去作業」が7日間で終わらない場合には、7日間ごとの更新申請が必要なります。

 代理、代行の具体的な費用、金額はお気軽にお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 千葉県警の場合、道路占用許可に伴って必要となる道路使用許可申請の数を一つに包括できる運用をしています。

 ただし、一度の道路使用許可申請で得られる最長期間が一ヶ月間となっています。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合の千葉県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場設置許可の期間が一ヶ月以下の場合

 消費税10%込みで、95,700円です。

足場設置許可の期間が一ヶ月より長い場合

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

埼玉県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は道路占用許可申請は不要で、道路使用許可申請のみが必要となります。

 ただし、埼玉県警は一度の道路使用許可申請で得られる許可の期間について最大で7日間としています。

 ですので、8日以上足場を設置する場合には、「足場の設置作業」の道路使用許可申請、および、「足場の解体撤去作業」の道路使用許可申請の二つが必要となります。

 また大規模な足場で、「足場の設置作業」や「足場の解体撤去作業」が7日間で終わらない場合には、7日間ごとの更新申請が必要なります。

 代理、代行の具体的な費用、金額はお気軽にお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 埼玉県警の場合、道路占用許可申請に伴って必要となる道路使用許可申請について、包括申請を認めていません。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合の埼玉県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

 消費税10%込みで、125,400円です。

 ただし、足場の設置作業や足場の解体撤去作業が7日間を超える場合、一週間では終わらない場合については追加の申請が必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

茨城県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

群馬県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

栃木県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

長野県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

静岡県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

山梨県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

福島県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

新潟県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

これ以外の道府県の足場設置許可申請の代理、代行の費用、金額

足場が敷地内で収まる場合、道路上に越境しない場合

 この場合は「道路占用許可申請」は不要で、「道路使用許可申請」のみが必要となります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

足場が敷地内で収まらない場合、道路上に越境する場合

 この場合、「道路占用許可申請」および「道路使用許可申請」の両方が必要になります。

 個別に見積もりを作成いたしますのでお問い合わせください。

労働基準監督署に提出する足場設置届について

 足場の高さが10メートル以上で、かつ、足場の設置期間が60日以上の場合には、足場を設置する30日前までに労働基準監督署に「足場設置届」を提出する必要があります。

 労働基準監督署に提出する「足場設置届」については法律の規定により、社会保険労務士の先生しか代理、代行はできません。

 さくら行政書士事務所では申し訳ございませんが代理、代行は受任できません。

 対応や、足場設置届のご説明はいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。