このページでは、さくら行政書士事務所に道路占用許可申請の代理、代行をご依頼いただく場合の費用について、「代理、代行費用」に含まれるものをご説明しています。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内
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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
ご依頼いただいた方にお願いする作業と、さくら行政書士事務所が代理、代行する作業。
ご依頼いただいた方にお願いする作業。
「申込書」のご記入
さくら行政書士事務所に道路占用許可申請の代理、代行をご依頼いただく場合、ご依頼者さまにお願いする作業は、簡単な「申込書」をご記入いただくだけです。
あとの作業は全て、さくら行政書士事務所が代理、代行いたします。
参考資料
建物の図面など、参考資料がお手元におありでしたら、あわせてご提供いただけますと幸甚に存じます。
ただし、お手元に無いようでしたら構いません。
さくら行政書士事務所が代理、代行する作業。
道路占用許可申請書および各種必要資料の作成、並びに、所轄警察署、および、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)への申請、道路使用許可証、道路占用許可書の受領、所轄警察署、および、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉まで含めまして、複雑な事務は全てさくら行政書士事務所が代理、代行いたします。
詳細は以下をご覧ください。
現場を管理する道路管理者の、道路占用許可についての条例や規則、道路占用許可基準などの法令調査および確認。
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)ごとに、道路占用規則や道路占用料徴収条例、道路占用許可基準などの名称で、道路占用許可申請についての規定を定めています。
このような道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)ごとに異なる道路占用許可申請の規定について、法令を調査、確認します。
この法令の調査、確認を怠ると、道路占用許可や道路使用許可が下りなかったり、道路占用許可や道路使用許可が下りても作業ができなかったりする場合があります。
道路法、道路交通法はもちろん、それぞれの自治体の条例や規則、行政手続法などの行政法についての正確な知識が必要となりますので、さくら行政書士事務所では正確に行います。
さくら行政書士事務所ではきちんと調査、確認を行いますし、道路法、道路交通法をはじめ、全国の様々な自治体の条例や規則を研究しておりますので、道路管理者の担当の方よりも詳しくなることが少なくありません。
このような法令の調査、確認は法律専門職ではない一般の方にはほぼ不可能です。
道路交通法規を専門とする国家資格者である行政書士に、道路占用許可申請の代理、代行を依頼する大きなメリットになります。
現況の調査、確認。
現況の調査、確認を行います。
道路占用許可申請および道路使用許可申請用の現場写真の撮影。
道路占用許可申請の場合は原則として現況写真の提出を求められますので、あわせて現況の写真撮影も行います。
この写真撮影も、「写すコツ」、「このように撮影しなければならないルール」がありますので、正確な現況の写真撮影を行います。
道路占用許可申請書、および、必要資料の作成、収集。
道路占用許可申請書の作成。
道路占用許可申請書の作成を行います。
道路法、道路法施行規則をはじめとする法令に基づき、疑義の生じない、正確な道路占用許可申請書の作成を行います。
道路占用許可申請書の作成が苦手な方も多くいらっしゃると思います。
さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、正確な道路占用許可申請書の作成を代理、代行いたします。
道路占用許可申請書の作成を代理、代行できるのは行政書士の国家資格者に限られます。
なお、行政書士の国家資格者以外が道路占用許可申請書の作成を代理、代行した場合は、行政書士法違反となり、刑罰の対象となりますのでご注意ください。
道路占用許可申請書の作成の代理、代行ができるのは、行政書士の国家資格者に限られます。
一般の会社などが道路占用許可申請書の作成を代理、代行することは行政書士法で禁止されています。
そのような悪質な法律違反の会社にご依頼された方もご迷惑になる場合があります。
場合によっては、行政書士以外の会社に道路占用許可申請書の作成を依頼した方、行政書士法違反の共謀共同正犯として、懲役刑を含む刑罰の対象となってしまいます。
道路占用許可申請の代理、代行は必ず行政書士にご依頼ください。
道路占用許可申請のための必要資料の作成、収集。
道路占用許可申請のための必要資料の作成を行います。
道路占用許可申請のための必要資料は、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)ごとに大きく異なります。
法令調査とあわせて、必要な資料を正確に作成いたします。
図面の作成が苦手な方も多くいらっしゃると思います。
頑張って作成して道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に行ったのに「これではダメだ。」と言われたり、「これが足りない。」と言われたりして何度も申請のために道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に足を運んだ、という方もいらっしゃるかと思います。
さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、正確な資料の作成を代理、代行します。
また、必要資料が不足ないように正確に用意いたします。
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)への道路占用許可申請。
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)の窓口への道路占用許可申請を行います。
「役所の窓口で、係の方と話すのが苦手だ。」という方も多いのではないでしょうか。
滅多にいらっしゃらないと思いますが、一般の申請者の方にかなり厳しく対応する役所の係の方もいらっしゃるとうかがいます。
その点、さくら行政書士事務所は国家資格者ですので、役所の窓口の方の対応も、一般の方とは正直、違う場合もあります。
さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)の窓口への道路占用許可申請の代理、代行を行います。
道路占用許可申請の経由申請
また、事案によっては、道路法、道路交通法の特例規定を使用して道路占用許可申請の経由申請を行う場合もあります。
これは、警視庁本庁の方のお話しでは、過去10年ほど、数百万件の申請があるうちでも「さくら行政書士事務所の先生しか使わない特例です。」というお話しをうかがっています。
道路法、道路交通法によほど精通された方でないと、道路占用許可申請の経由申請はできません。
道路占用許可書の受領。
できあがった道路占用許可書の受領の代理、代行を行います。
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)の窓口に行って、道路占用許可書を交付していただきます。
受領した道路占用許可書は、まずはスキャンしたものをpdfファイルでメールでお送りし、原本はお手元に郵送します。
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉。
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉を代理、代行いたします。
役所の方との交渉が苦手な方は多いかと思います。
また、役所の係の方の言うままになる方も多いかと思います。
さくら行政書士事務所では、申請者の方にとって最善の許可が得られるように、道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉を代理、代行いたします。
道路法、道路交通法はもちろん、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法などの行政法についての正確な知識が必要となりますので、さくら行政書士事務所では正確に行います。
このような道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)との交渉は、法律について正確な知識をもった国家資格者でなければできないだろうことはおわかりいただけるかと思います。
道路使用許可申請書、および、必要資料の作成、収集。
道路使用許可申請書の作成。
道路占用許可申請を行う場合には、必ず同時に道路使用許可申請も必要となります。
道路使用許可申請書の作成を行います。
道路交通法、道路交通法施行規則をはじめとする法令に基づき、疑義の生じない、正確な道路使用許可申請書の作成を行います。
道路使用許可申請書の作成が苦手な方も多くいらっしゃると思います。
さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、正確な道路使用許可申請書の作成を代理、代行いたします。
道路使用許可申請書の作成を代理、代行できるのは行政書士の国家資格者に限られます。
なお、行政書士の国家資格者以外が道路使用許可申請書の作成を代理、代行した場合は、行政書士法違反となり、刑罰の対象となりますのでご注意ください。
道路使用許可申請書の作成の代理、代行ができるのは、行政書士の国家資格者に限られます。
一般の会社などが道路使用許可申請書の作成を代理、代行することは行政書士法で禁止されています。
そのような悪質な法律違反の会社にご依頼された方もご迷惑になる場合があります。
場合によっては、行政書士以外の会社に道路使用許可申請書の作成を依頼した方、行政書士法違反の共謀共同正犯として、懲役刑を含む刑罰の対象となってしまいます。
道路使用許可申請の代理、代行は必ず行政書士にご依頼ください。
道路使用許可申請のための必要資料の作成、収集。
道路使用許可申請のための必要資料の作成を行います。
付近見取図(周辺地図)、および、作業帯図(作業時の現場規制図)の作成を行います。
また、これ以外の必要資料は都道府県ごとの条例で異なりますし、申請内容によっても異なります。
必要に応じて、申請に必要な資料を作成、収集します。
作業帯図(作業時の現場規制図)の作成が苦手な方も多くいらっしゃると思います。
頑張って作成して所轄警察署に行ったのに「これではダメだ。」と言われたり、「これが足りない。」と言われたりして何度も申請のために警察署に足を運んだ、という方もいらっしゃるかと思います。
さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、正確な作業帯図(作業時の現場規制図)の作成を代理、代行します。
また、必要資料が不足ないように正確に用意いたします。
所轄警察署への道路使用許可申請。
所轄警察署の窓口への道路使用許可申請を行います。
「警察署の窓口で、係の警察官の方と話すのが苦手だ。」という方も多いのではないでしょうか。
滅多にいらっしゃらないと思いますが、一般の申請者の方にかなり厳しく対応する警察官の方もいらっしゃるとうかがいます。
その点、さくら行政書士事務所は国家資格者ですので、警察の窓口の方の対応も、一般の方とは正直、違う場合もあります。
さくら行政書士事務所では専門の国家資格者として、所轄警察署の窓口への道路使用許可申請の代理、代行を行います。
道路使用許可申請の経由申請
また、事案によっては、道路交通法、道路法の特例規定を使用して道路使用許可申請の経由申請を行う場合もあります。
上述したとおり、警視庁本庁の方のお話しでは、過去10年ほど、数百万件の申請があるうちでも「さくら行政書士事務所の先生しか使わない特例です。」というお話しをうかがっています。
道路交通法、道路法によほど精通された方でないと、道路使用許可申請の経由申請はできません。
道路使用許可証の受領。
できあがった道路使用許可証の受領の代理、代行を行います。
所轄警察署の窓口に行って、道路使用許可証を交付していただきます。
受領した道路使用許可証は、まずはスキャンしたものをpdfファイルでメールでお送りし、原本はお手元に郵送します。
所轄警察署との交渉。
所轄警察署との交渉を代理、代行いたします。
所轄警察署との交渉が苦手な方は多いかと思います。
また、所轄警察署の係の方の言うままになる方も多いかと思います。
さくら行政書士事務所では、申請者の方にとって最善の許可が得られるように、所轄警察署との交渉を代理、代行いたします。
道路交通法、道路法はもちろん、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法などの行政法についての正確な知識が必要となりますので、さくら行政書士事務所では正確に行います。
このような所轄警察署との交渉は、法律について正確な知識をもった国家資格者でなければできないだろうことはおわかりいただけるかと思います。
交通費や通信費などの諸経費。
道路占用許可申請、道路使用許可申請や、道路占用許可書、道路使用許可証の受領のために所轄警察署に行く交通費、また、現況調査や現況の写真撮影を行う交通費を含みます。
また、通信費などの諸経費を含みます。
所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料。
所轄警察署に申請する際に必要となる道路使用許可申請手数料を含みます。
具体的な金額は、各都道府県の条例で定められています。
道路占用許可申請および道路使用許可申請に使用する地図の著作権使用料。
道路占用許可申請および道路使用許可申請には付近見取図(周辺地図)の添付が必要となります。
道路占用許可申請および道路使用許可申請に使用する地図の著作権使用料を含みます。
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に納入する道路占用料は含みません。
道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)に納入する道路占用料は、占用面積および期間によって変動いたしますので、見積もりの段階では算定できません。
具体的な道路占用料については、占用面積と期間をご連絡くだされば、道路管理者の条例を調査して算定いたします。
例外。
希な例ではありますが、代理、代行を受任した案件を進めるうちに他の申請や手続きが必要となる場合や、行政機関との複雑な協議が必要となる場合がございます。
その場合には、理由を明確にご説明したうえで、追加費用をお願いすることもございます。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。