渋谷区区有通路の道路占用許可申請

 このページでは、東京都渋谷区の区有通路の占用について、専門の国家資格者である行政書士が解説します。

 東京都渋谷区の区有通路の占用は、一般の渋谷区道の道路占用許可申請とどのような違いがあるのでしょうか。

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渋谷区区有通路条例

 東京都渋谷区の区有通路については、渋谷区区有通路条例(2003年(平成15年)3月28日条例第15号)が詳細を定めています。

渋谷区区有通路とは

 この条例で、まずは東京都渋谷区の「区有通路」の定義がされています。

 渋谷区の条例を確認してみましょう。

渋谷区区有通路条例(2003年(平成15年)3月28日条例第15号)

第2条
 この条例において「区有通路」とは、一般交通の用に供する道(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の適用を受けるものを除く。)で、区が当該道を構成する敷地の所有権その他の使用権原を有し、区長が指定したものをいう。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000555.html#e000000019

 法律が専門でない方には少しわかりにくい条文になっています。

 条例を検討してみましょう。

 この条文により、渋谷区区有通路とは、いわゆる「道路」ではあるものの「道路法の適用を受けないもの」であることがわかります。

 渋谷区が区有通路の土地の所有権などの使用権原を有していて、渋谷区長が区有通路として指定することが必要となります。

 イメージとしては、道路に見えるものの、渋谷区が土地の所有権を持っている場所、というところでしょうか。

 歴史的には、以前は田んぼの水路であったり、細い川であったりしたような細い道であることが多いです。

渋谷区区有通路を占用するときも、道路占用許可が必要となる

 このような渋谷区区有通路は道路法の適用が無い以上、道路法によって定められた道路占用許可申請の対象にはならないようにも思えます。

 ここで、渋谷区区有通路条例(2003年(平成15年)3月28日条例第15号)が、渋谷区区有通路についても道路占用許可申請が必要となる旨を定めています。

渋谷区区有通路条例(2003年(平成15年)3月28日条例第15号)

第9条第1項
 区有通路に法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設け、継続して区有通路を使用しようとする場合は、区長の許可を受けなければならない。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000555.html#e000000073

 この渋谷区区有通路条例の規定により、渋谷区区有通路を占用する場合であっても、渋谷区長の許可を受けなければならないことがわかります。

 そして、この「許可」の内容についても渋谷区区有通路条例(2003年(平成15年)3月28日条例第15号)が規定しています。

渋谷区区有通路条例(2003年(平成15年)3月28日条例第15号)

第9条第4項
 区有通路の占用の許可の申請、占用の許可その他区有通路の占用に関しては、渋谷区道路占用規則(昭和52年渋谷区規則第29号)の例による。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g114RG00000555.html#e000000073

 この渋谷区区有通路条例の規定により、渋谷区区有通路を占用する場合、一般の渋谷区道と同じように、道路占用許可を受けなければならないことがわかります。

 そして、申請や許可、その他について渋谷区道路占用規則(1977年(昭和52年)渋谷区規則第29号)を準用していることがわかります。

 渋谷区区有通路についても、一般の渋谷区道と同様に、道路占用許可申請を受けることが必要となります。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

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 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

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 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

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 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

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