練馬区区有通路の道路占用許可申請

 このページでは、東京都練馬区の区有通路の占用について、専門の国家資格者である行政書士が解説します。

 東京都練馬区の区有通路の占用は、一般の練馬区道の道路占用許可申請とどのような違いがあるのでしょうか。

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 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

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練馬区区有通路条例

 東京都練馬区の区有通路については、練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)が詳細を定めています。

練馬区区有通路とは

 この条例で、まずは東京都練馬区の「区有通路」の定義がされています。

 練馬区の条例を確認してみましょう。

練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)

第2条
 この条例において、「区有通路」とは、一般の通行の用に供されている道(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路を除く。)または供しようとする土地で、区長が路線を指定したものをいい、通路と一体となってその機能を有する施設または工作物および通路の付属物(同法第2条第2項に規定する道路の付属物に相当するものをいう。)で当該通路に付属して設けられているものを含むものとする。

https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00000789.html#e000000018

 法律が専門でない方には少しわかりにくい条文になっています。

 条例を検討してみましょう。

 この条文により、練馬区区有通路とは、一般の通行の用に供されている道、いわゆる「道路」、または、この「道路」になることが予定されている土地ではあるものの「道路法の適用を受ける道路を除く」ものであることがわかります。

 イメージとしては、道路に見えるものの、練馬区が所有権を持っている土地、という方がわかりやすいかもしれません。

 歴史的には、以前は田んぼの水路であったり、細い川であったりしたような細い道であることが多いです。

 特に、現在も都市農業が盛んな東京都練馬区ですから、かつては田んぼの水路であったり、畑のあぜ道であったりした細い道が、現在は「練馬区区有通路」とされている場合も多いです。

練馬区区有通路を占用するときも、道路占用許可が必要となる

 このような練馬区区有通路は道路法の適用が無い以上、道路法によって定められた道路占用許可申請の対象にはならないようにも思えます。

 ここで、練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)が、練馬区区有通路についても道路占用許可申請が必要となる旨を定めています。

練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)

第12条第1項
 区有通路を占用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00000789.html#e000000143

 この練馬区区有通路条例の規定により、練馬区区有通路を占用する場合であっても、練馬区長の許可を受けなければならないことがわかります。

 そして、この「許可」の内容についても練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)が規定しています。

練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)

第12条第4項
 前項の規定による占用料の額、徴収方法その他必要な事項は、練馬区「特別区道」道路占用料等徴収条例(昭和28年7月練馬区条例第8号)の例による。

https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00000789.html#e000000143

 この練馬区区有通路条例の規定により、練馬区区有通路を占用する場合、一般の練馬区道と同じように、道路占用許可を受けなければならないことがわかります。

 そして、道路占用料、東京都練馬区役所に納付する費用については練馬区「特別区道」道路占用料等徴収条例(1953年(昭和28年)練馬区条例第8号)を準用していることがわかります。

 練馬区区有通路についても、一般の練馬区道と同様に、道路占用許可申請を受けることが必要となります。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

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 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

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 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

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 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

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 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

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