このページでは、東京都練馬区の区有通路の占用について、専門の国家資格者である行政書士が解説します。
東京都練馬区の区有通路の占用は、一般の練馬区道の道路占用許可申請とどのような違いがあるのでしょうか。
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練馬区区有通路条例
東京都練馬区の区有通路については、練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)が詳細を定めています。
練馬区区有通路とは
この条例で、まずは東京都練馬区の「区有通路」の定義がされています。
練馬区の条例を確認してみましょう。
練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)
第2条
https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00000789.html#e000000018
この条例において、「区有通路」とは、一般の通行の用に供されている道(道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路を除く。)または供しようとする土地で、区長が路線を指定したものをいい、通路と一体となってその機能を有する施設または工作物および通路の付属物(同法第2条第2項に規定する道路の付属物に相当するものをいう。)で当該通路に付属して設けられているものを含むものとする。
法律が専門でない方には少しわかりにくい条文になっています。
条例を検討してみましょう。
この条文により、練馬区区有通路とは、一般の通行の用に供されている道、いわゆる「道路」、または、この「道路」になることが予定されている土地ではあるものの「道路法の適用を受ける道路を除く」ものであることがわかります。
イメージとしては、道路に見えるものの、練馬区が所有権を持っている土地、という方がわかりやすいかもしれません。
歴史的には、以前は田んぼの水路であったり、細い川であったりしたような細い道であることが多いです。
特に、現在も都市農業が盛んな東京都練馬区ですから、かつては田んぼの水路であったり、畑のあぜ道であったりした細い道が、現在は「練馬区区有通路」とされている場合も多いです。
練馬区区有通路を占用するときも、道路占用許可が必要となる
このような練馬区区有通路は道路法の適用が無い以上、道路法によって定められた道路占用許可申請の対象にはならないようにも思えます。
ここで、練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)が、練馬区区有通路についても道路占用許可申請が必要となる旨を定めています。
練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)
第12条第1項
https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00000789.html#e000000143
区有通路を占用しようとする者は、区長の許可を受けなければならない。
この練馬区区有通路条例の規定により、練馬区区有通路を占用する場合であっても、練馬区長の許可を受けなければならないことがわかります。
そして、この「許可」の内容についても練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)が規定しています。
練馬区区有通路条例(2003年(平成15年)10月20日条例第40号)
第12条第4項
https://www1.g-reiki.net/nerima/reiki_honbun/a100RG00000789.html#e000000143
前項の規定による占用料の額、徴収方法その他必要な事項は、練馬区「特別区道」道路占用料等徴収条例(昭和28年7月練馬区条例第8号)の例による。
この練馬区区有通路条例の規定により、練馬区区有通路を占用する場合、一般の練馬区道と同じように、道路占用許可を受けなければならないことがわかります。
そして、道路占用料、東京都練馬区役所に納付する費用については練馬区「特別区道」道路占用料等徴収条例(1953年(昭和28年)練馬区条例第8号)を準用していることがわかります。
練馬区区有通路についても、一般の練馬区道と同様に、道路占用許可申請を受けることが必要となります。
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