このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、通行禁止道路通行許可申請についてご説明しています。
通行禁止道路通行許可申請の詳細は他のページでご説明しますが、このページでは、通行禁止道路通行許可申請の「概論」「基本」についてご説明しています。
通行禁止道路通行許可について、まずはこのページをご覧になることをお勧めいたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
道路標識などによる通行の禁止
道路標識などで車両の通行が禁止されていたり、条件が付されている道路をご覧になった経験のある方も多いと思います。
例えば、学校の近く、ズクールゾーンなどでは「午前8時から午前9時までは車両の通行を禁止する。」という道路標識が見られます。
東京都では「一般車両の通行を禁止して、この先に居住しているか、この先の家などに物を配達するなどの用件のある車両以外の通行を禁止する。」という道路標識があります。
色々な道路標識がありますが、車両の重量規制、例えば「積載量が2トン以上の車両の通行を禁止する。」という標識をご覧になった方も多いと思います。
道路使用許可や道路占用許可を受けて工事や作業をしようと思っても、このように通行の禁止がかかっている場合には車両を通行させることはできません。
根拠となる道路交通法の条文を確認してみましょう。
根拠は、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第8条第1項になります。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)
第8条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#66
歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
比較的シンプルな条文ですが、これが全ての出発点になる法律の規定です。
警察署長による通行許可
いま見たように通行を禁止されている道路であっても、やむを得ない事情で通行せざるを得ない場合もあります。
そこで、車両の通行が禁止されている道路であっても、所轄警察署長が「やむを得ない理由がある」と判断した場合には、通行が許可されます。
この許可について、一般的に「通行禁止道路通行許可」と呼ばれています。
これも道路交通法の条文を確認してみましょう。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)
第8条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#66
車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
このように、「なんでもかんでも、通行禁止道路通行許可が得られる」わけではなく、「政令で定めるやむを得ない理由がある」場合に限って通行禁止道路通行許可が認められます。
通行禁止道路通行許可の申請について
では、このような通行禁止道路通行許可の申請はどのように行うのでしょうか。
通行禁止道路通行許可申請の方法については、道路交通法第8条第6項により、「内閣府令」で定めるものとされています。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)
第8条第6項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#66
第3項の許可証の様式その他第2項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
この道路交通法の規定を受けて、内閣府令として、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第5条で定められています。
道路交通法施行規則を確認してみましょう。
道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)
第5条第1項
法第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。第5条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/335M50000002060_20180401_430M60000002006/0?revIndex=3&lawId=335M50000002060#44
第1項の申請書及び法第8条第3項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。
この道路交通法施行規則の規定により、通行禁止道路通行許可を受ける場合には、所轄警察署長に申請書2通を提出しなければいけないことが定められています。
また、この申請書の様式は定められています。
許可の対象は「人・運転手」ではなく、「車両」である
ここで注意が必要なのは、通行禁止道路通行許可の対象はあくまでも「車両」であり、「人・運転手」ではないことです。
繰り返しになりますが、道路交通法第8条第2項を確認します。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)
第8条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#66
車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
道路交通法第8条第2項の対象になっているのは、「車両」であることがおわかりいただけるかと思います。
つまり、通行禁止道路通行許可の対象は「車両」であり「人・運転手」ではない、ということに注意が必要です。
具体例を検討してみます。
通行禁止道路通行許可の対象は「車両」ですから、例えば「旭川 あ 1234」のナンバーの「車両」について通行する許可が出ることになります。
この「旭川 あ 1234」のナンバーの「車両」については、Aさんが運転する場合でも、Bさんが運転する場合でも、Cさんが運転する場合でも構いません。
あくまでも「人」ではなく「特定の車両」に許可が出るものであることをご確認ください。
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大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
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大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
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さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
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さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
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