このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、茨城県の道路使用許可申請についてご説明しています。
このページで主に説明しているのは、以下の6点です。
- 茨城県の、道路使用許可申請手数料・申請費用について。
- 茨城県の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最大期間・日数について。
- 茨城県の、それぞれの警察署で道路使用許可を申請してから、道路使用許可が下りるまでの必要日数(道路使用許可申請から中何日で道路使用許可が下りるか。)。
- 茨城県の、道路使用許可の対象となる行為(4号行為)について(茨城県で道路使用許可申請が必要な行為について)。
- 茨城県の、道路使用許可申請に際して必要となる書類について(茨城県の、道路使用許可申請に必要な書類、資料について)。
- 茨城県で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について。
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茨城県で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について
道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数
道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について、本来は
- 工作物設置の2号許可申請
- 工作物設置作業の1号許可申請
- 工作物解体作業の1号許可申請
の三つが必要です。
茨城県の場合は、「工作物設置の2号許可申請」によって、「工作物設置作業の1号許可申請」および「工作物解体作業の1号許可申請」が包括して一つの申請でまとめられるとされています。
ただし、警察署や作業現場、作業内容により、「工作物設置作業の1号許可申請」および「工作物解体作業の1号許可申請」に日数の制限がかかる場合があります。
詳細は申請に際して、所轄警察署と相談・協議して判断を受けることになります。
道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請(道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請)
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を茨城県内の所轄警察署または茨城県の道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出して申請し、もう一つの行政機関には経由して送付してもらうことで申請することもできます。
ただし、茨城県において、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請は皆無と言っていいほど実際の運用は行われていません。
茨城県において道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請ができるのは、実質的に、道路法、道路交通法の規定に習熟した行政書士のみとなっているのが実情です。
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