このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、北海道の道路使用許可申請について解説しています。
また、北海道の道路占用許可申請、足場設置許可申請についてもご説明しています。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
北海道の、道路使用許可申請の申請手数料・申請費用
北海道の、道路使用許可申請の申請手数料・申請費用についての詳細は、こちらのページをご参照ください。
北海道の、道路使用許可申請の申請手数料・申請費用は以下のとおりです。
この金額・費用は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に金額・費用が変更になっている場合もありますのでご注意ください。
道路使用許可の、1号許可の申請手数料・申請費用
道路使用許可の1号許可とは、資材搬出入、高所作業、生コン作業、レッカー作業、建方作業など、「道路で行う作業、工事」の許可です。
北海道の場合、道路使用許可の1号許可の申請手数料・申請費用は、2,500円です。
道路使用許可の、2号許可の申請手数料・申請費用
道路使用許可の2号許可とは、工事用の足場や仮囲い、朝顔、袖看板など「道路に工作物を設ける」許可です。
いわゆる足場設置許可申請や、道路占用許可申請をする場合には、道路使用許可の2号許可が必要となります。
北海道の場合、道路使用許可の2号許可の申請手数料・申請費用は、2,500円です。
道路使用許可の、3号許可の申請手数料・申請費用
道路使用許可の3号許可とは、場所を移動しないで、露店や屋台店など「道路にお店を出す」許可です。
北海道の場合、道路使用許可の3号許可の申請手数料・申請費用は、2,500円です。
道路使用許可の、4号許可の申請手数料・申請費用
道路使用許可の4号許可とは、各都道府県の公安委員会が「道路使用許可申請が必要」と定めるもので、どんな行為が対象になるかは都道府県ごとに異なっています。
北海道でどのような行為が4号許可の対象として、道路使用許可申請をしなければならないと定められているかについてはこちらのページをご参照ください。
北海道の場合、道路使用許可の4号許可の申請手数料・申請費用は、2,500円です。
北海道の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最長期間、最大期間
北海道の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最長期間、最大期間は以下のとおりです。
なお、所轄警察署長の判断で、これより短い期間になることもあります。
また、一度の道路使用許可申請で作業や工事の期間が終わらなかったり、もっと長期間足場を設置する場合などは、道路使用許可の更新申請、道路使用許可の再申請を行うことで期間を延ばすことができます。
この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。
道路使用許可の1号許可申請の、一度の申請で得られる許可の最長期間
北海道の場合、30日間までです。
道路使用許可の2号許可申請の、一度の申請で得られる許可の最長期間
道路占用許可申請を伴うもの
北海道の場合、道路占用許可の期間と同一です。
道路占用許可申請を伴わないもの
北海道の場合、30日間までです。
道路使用許可の3号許可申請の、一度の申請で得られる許可の最長期間
北海道の場合、6月間までです。
道路使用許可の4号許可申請の、一度の申請で得られる許可の最長期間
北海道の場合、7日間までです。
北海道の、道路使用許可を申請してから許可が得られるまでの必要日数
北海道で、所轄警察署に道路使用許可を申請してから道路使用許可が下りるまでの必要日数についてはこちらのページをご参照ください。
北海道の、道路使用許可申請の警察署の窓口の対応日時
北海道の、道路使用許可申請の警察署の窓口の対応時間
北海道で、所轄警察署の窓口で道路使用許可申請に対応していただける時間は、午前8時45分から午後5時30分までです。
ただし、警察署によってはこれより短い時間を定めている場合や昼休みを設けている場合もあります。
なお、所轄警察署の窓口で道路使用許可申請に対応していただける時間は午後5時30分までですが、申請に必要な北海道の証紙の販売は午後5時で終了しますのでご注意ください。
北海道の、道路使用許可申請の警察署の窓口の対応日
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始などは窓口はお休みですので、道路使用許可申請も、道路使用許可証の受領、受け取りもできません。
北海道での道路使用許可申請に必要な書類、資料
北海道での道路使用許可申請に必要な書類、資料
北海道での道路使用許可申請に必要な書類、資料は以下のとおりです。
- 道路使用の場所、または、区間の付近の見取図
- 工作物(軽易なものを除く)を設けるものにあっては、その設計図及び仕様書
根拠法令
道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)11月20日北海道公安委員会規則第11号)第20条の2
道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)11月20日北海道公安委員会規則第11号)第20条の2
施行規則第10条第3項に規定する公安委員会が必要と認めて定めた書類は、次に掲げるとおりとする。
(1)道路使用の場所又は区間の付近の見取図
http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=1509466406&CALLTYPE=1&RESNO=27&UKEY=1588771846414
(2)工作物(軽易なものを除く。)を設けるものにあっては、その設計図及び仕様書
さくら行政書士事務所による解説
道路使用の場所又は区間の付近の見取図については、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第3項に定められていますので、実質的に北海道道路交通法施行細則第20条の2で定める意味はありません。
実質的に北海道公安委員会が必要と認めて規定しているのは北海道道路交通法施行細則第20条の2第2号の「工作物(軽易なものを除く。)を設けるものにあっては、その設計図及び仕様書」だけです。
ただし、実際の北海道の警察署の運用では、作業帯図や規制図の添付が求められます。
作業帯図や規制図の書き方がわからない、自信が無い、という方は行政書士に道路使用許可申請の代理、代行を依頼することをお勧めします。
バスケット条項が入っていないのは、申請者の観点からすると好印象です。
北海道の道路使用許可申請の基準について
北海道の道路使用許可申請の様々な基準については、「道路使用許可取扱要領の制定について」(2016年(平成28年)3月18日・道本交規第3378号)に整理されています。
北海道で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数
道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数
道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について、本来は
- 工作物設置の2号許可申請
- 工作物設置作業の1号許可申請
- 工作物解体作業の1号許可申請
の三つが必要です。
北海道の場合は、道路占用許可申請を伴う場合には「工作物設置の2号許可申請」と「工作物設置作業の1号許可申請」は包括して一つの申請でまとめられるとされています。
ただし、「工作物解体作業の1号許可申請」については北海道道路使用許可取扱要領に整理されていません。
道路占用許可申請を伴う場合にこれも包括して、3つの申請を包括して一つの申請で足りるとする警察署と、「工作物解体作業の1号許可申請」は別途必要とする警察署とに分かれます。
どちらの取り扱いになるかは、所轄警察署との協議が必要となります。
道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請(道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請)
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を北海道内の所轄警察署または北海道の道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出して申請し、もう一つの行政機関には経由して送付してもらうことで申請することもできます(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第78条第2項、道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第32条第4項)。
ただし、北海道において、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請は皆無と言っていいほど実際の運用は行われていません。
北海道において道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請ができるのは、実質的に、道路法、道路交通法の規定に習熟した行政書士のみとなっているのが実情です。
道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請についての詳細はこちらのページをご参照ください。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。
北海道の自治体
北海道には、35の市、129の町、15の村の、合計179の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。
これらの自治体は全て道路管理者として、道路の管理業務を行っています。
北海道の市
- 赤平市
- 旭川市
- 芦別市
- 網走市
- 石狩市
- 岩見沢市
- 歌志内市
- 恵庭市
- 江別市
- 小樽市
- 帯広市
- 北広島市
- 北見市
- 釧路市
- 札幌市
- 士別市
- 砂川市
- 滝川市
- 伊達市
- 千歳市
- 苫小牧市
- 名寄市
- 根室市
- 登別市
- 函館市
- 美唄市
- 深川市
- 富良野市
- 北斗市
- 三笠市
- 室蘭市
- 紋別市
- 夕張市
- 留萌市
- 稚内市
北海道の町
- 愛別町
- 足寄町
- 厚岸町
- 厚沢部町
- 厚真町
- 安平町
- 池田町
- 今金町
- 岩内町
- 浦臼町
- 浦河町
- 浦幌町
- 雨竜町
- 枝幸町
- 江差町
- えりも町
- 遠軽町
- 遠別町
- 雄武町
- 大空町
- 奥尻町
- 置戸町
- 興部町
- 長万部町
- 音更町
- 乙部町
- 小平町
- 上川町
- 上士幌町
- 上砂川町
- 上ノ国町
- 上富良野町
- 木古内町
- 喜茂別町
- 京極町
- 共和町
- 清里町
- 釧路町
- 倶知安町
- 栗山町
- 黒松内町
- 訓子府町
- 剣淵町
- 小清水町
- 様似町
- 佐呂間町
- 鹿追町
- 鹿部町
- 標茶町
- 標津町
- 士幌町
- 清水町
- 下川町
- 積丹町
- 斜里町
- 白老町
- 白糠町
- 知内町
- 新得町
- 新十津川町
- 新ひだか町
- 寿都町
- せたな町
- 壮瞥町
- 大樹町
- 鷹栖町
- 滝上町
- 秩父別町
- 月形町
- 津別町
- 天塩町
- 弟子屈町
- 当別町
- 当麻町
- 洞爺湖町
- 苫前町
- 豊浦町
- 豊頃町
- 豊富町
- 奈井江町
- 中川町
- 中標津町
- 中頓別町
- 長沼町
- 中富良野町
- 七飯町
- 南幌町
- 新冠町
- 仁木町
- ニセコ町
- 沼田町
- 羽幌町
- 浜頓別町
- 浜中町
- 美瑛町
- 東神楽町
- 東川町
- 日高町
- 比布町
- 美深町
- 美幌町
- 平取町
- 広尾町
- 福島町
- 古平町
- 別海町
- 北竜町
- 幌加内町
- 幌延町
- 本別町
- 幕別町
- 増毛町
- 松前町
- 南富良野町
- むかわ町
- 芽室町
- 妹背牛町
- 森町
- 八雲町
- 湧別町
- 由仁町
- 余市町
- 羅臼町
- 蘭越町
- 陸別町
- 利尻町
- 利尻富士町
- 礼文町
- 和寒町
北海道の村
西興部村の運用について
北海道西興部村では、所轄警察署以外に、西興部村役場にも道路使用許可申請書の提出を求めています。
さらに、北海道西興部村では、作業の終了後に「道路使用終了届」の提出を求めています。
窓口は、西興部村役場の産業建設課・土木係となっています。
新十津川町の運用について
北海道新十津川町では、所轄警察署以外に、新十津川町役場にも「交通規制関係申請書」の提出を求めています。
窓口は、新十津川町役場の建設課土木グループとなっています。
留萌市の運用について
北海道留萌市では、道路を1日以上継続して使用する場合には道路占用許可申請を必要とし、道路を1日未満使用する場合には、所轄警察署以外に、留萌市役所にも「道路使用届」の提出を求めています。
窓口は、留萌市役所の都市環境部・都市整備課・管理係となっています。