北海道で、道路使用許可申請が必要な行為

北海道で道路使用許可申請の対象となる行為 北海道の道路使用許可申請

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、北海道道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)11月20日北海道公安委員会規則第11号)を解説し、北海道で道路使用許可の対象となる行為について説明しています。

 このページをご覧になれば、北海道で道路使用許可申請が必要な行為についてわかります。

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  1. 北海道で、道路使用許可申請が必要な行為
    1. 道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。
    2. 道路において、ロケーション・ロケ、撮影会、街頭録音会等をすること。
    3. 道路において、祭礼行事、式典、競技会、パレード、集団行進その他これらに類する行為をすること。
    4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、広告、宣伝等をし、又はラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
    5. 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
    6. 道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
    7. 広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引く装飾その他の装いをして通行すること。
    8. 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
  2. 北海道で道路使用許可の対象とならない行為、北海道で、道路使用許可申請が必要ない行為
    1. 公告宣伝車・アドトラック
    2. 寄付(寄附)を募集する場合、物を販売する場合、署名を求める場合
  3. 選挙運動、政治活動について
  4. 根拠法令

北海道で、道路使用許可申請が必要な行為

 北海道の、道路使用許可の対象となる行為(4号行為について)は以下のとおりです。

※ただし、この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。

道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。

 御神輿や、山車についての規定です。

道路において、ロケーション・ロケ、撮影会、街頭録音会等をすること。

 ロケーション・ロケ、撮影についての規定です。

 道路で「試される大地」北海道のロケをする場合には道路使用許可が必要です。

道路において、祭礼行事、式典、競技会、パレード、集団行進その他これらに類する行為をすること。

 お祭りやパレード、集団行進の規定です。

 ただし、学生・生徒が遠足や修学旅行で集団行進する場合は除外されています。

 また、冠婚葬祭の際の集団行進の場合も除外されています。

道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、広告、宣伝等をし、又はラジオ、テレビジョン等の放送をすること。

 演説や放送などで、道路に人を集めることです。

道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。

 道路で避難訓練などを行う場合です。

道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。

 サンプリング、ビラやティッシュの配布を行う場合です。

広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引く装飾その他の装いをして通行すること。

 いわゆる、チンドン屋さんです。

道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

 本項は近年改正された規定で、移動式のロボットの実験を行う行為や、いわゆる自動運転の車両を走行させる実験を行う行為です。

北海道で道路使用許可の対象とならない行為、北海道で、道路使用許可申請が必要ない行為

公告宣伝車・アドトラック

 条例によると、北海道では、宣伝広告のトラック、アドトラック、公告宣伝車などの運行を行う場合は規定されていません。

 よって、北海道で宣伝広告のトラック、アドトラック、公告宣伝車などの運行を行う場合は、道路使用許可申請は必要ありません。

寄付(寄附)を募集する場合、物を販売する場合、署名を求める場合

 条例によると、北海道では、寄付(寄附)を募集する場合、物を販売する場合、署名を求める場合は規定されていません。

 よって、北海道で、道路で寄付(寄附)を募集する場合、物を販売する場合、署名を求める場合は、道路使用許可申請は必要ありません。

選挙運動、政治活動について

 第4号、第6号、第7号については、「公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの、または、選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く」とする除外規定があります。

 この除外規定はなかなか複雑で、除外されているのは、

  • 選挙運動のためにするもの
  • 選挙運動期間中における政治活動として行われるもの

 の二つだけになっています。

 よって、選挙運動期間ではない期間の政治活動として行われるものは除外されていないことになります。

 例えば、選挙運動期間ではない期間の政治活動として行われる街頭演説、駅頭演説などについては道路使用許可申請が必要となります。

 現実のところ、選挙運動期間ではない期間に選挙運動ではなく政治活動を行うのは国政政党レベルではないですが、小規模な政治団体の場合には注意が必要です。

 また、除外されている3つは、演説や放送などで、道路に人を集めること、法定の選挙ビラ・選挙チラシの配布を行う場合、チンドン屋さん行為です。

根拠法令

 道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)11月20日北海道公安委員会規則第11号)第20条

道路交通法施行細則(1972年(昭和47年)11月20日北海道公安委員会規則第11号)第20条

 法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるもの(第4号、第6号及び第7号に掲げる行為にあっては、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。

(1)道路にみこし、だし、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。
(2)道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会等をすること。
(3)道路において、祭礼行事、式典、競技会、パレード、集団行進その他これらに類する行為をすること。ただし、学生、生徒等の遠足、修学旅行等の隊列又は通常の冠婚葬祭等による行進は、この限りでない。
(4)道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、広告、宣伝等をし、又はラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(5)道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
(6)道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
(7)広告又は宣伝のため車両等に著しく人目を引く装飾その他の装いをして通行すること。
(8)道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hokkaido/D1W_resdata.exe?PROCID=1509466406&CALLTYPE=1&RESNO=27&UKEY=1588771846414

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