
このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請について解説しています。
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道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請の概略
道路使用許可申請と道路占用許可申請の両方が必要となるものについては、本来、申請者は、道路使用許可申請については所轄警察署に、道路占用許可申請については道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村など)にそれぞれ申請しなければなりません。
<本来>
申請者は、道路使用許可申請書を所轄警察署に提出。
申請者は、道路占用許可申請書を道路管理者に提出。
→申請者は、所轄警察署と道路管理者と両方に申請書を提出。
しかし、ほぼ同様の申請を所轄警察署と道路管理者の両方に行うのは申請者にとっては大きな負担になります。
そこで、道路使用許可申請と道路占用許可申請の両方が必要となるものについては、所轄警察署か道路管理者のどちらかにまとめて申請すれば足りることとし、申請を受けた所轄警察署か道路管理者は、自庁が担当しない申請について、申請書を速やかに他方の行政庁に送付しなければならないとされています。
これが、「道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請」または「道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請」と呼ばれる制度です。
「道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請」または「道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請」
申請者は、道路使用許可申請および道路占用許可申請を、所轄警察署あるいは道路管理者のどちらかに提出すれば足りる。
→道路使用許可申請書と道路占用許可申請書の両方の提出を受けた行政庁は、自庁が担当しない申請について、申請書を速やかに他方の行政庁に送付しなければならない。
以下、具体的に説明します。
申請者が、道路使用許可申請書と道路占用許可申請書の両方を、所轄警察署に提出した場合
まず、申請者が、道路使用許可申請書と道路占用許可申請書の両方を、所轄警察署に提出した場合を見てみます。
この場合の処理については、道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第32条第4項に規定されています。
道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第32条第4項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=327AC1000000180_20201125_502AC0000000031
第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。
道路法第32条第1項は道路占用許可について定めた規定です。
また、道路交通法第77条第1項は道路使用許可について定めた規定です。
この条文は、道路法第32条第1項の道路占用許可を受けなければならない行為が道路交通法第77条第1項の適用を受けるものである場合、つまり、道路占用許可と道路使用許可の両方を受けなければならない行為について、道路占用許可申請書の提出は当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができることを定めています。
もっとかみ砕いて表現すれば、道路占用許可と道路使用許可の両方を受けなければならないものは、道路占用許可申請書は所轄警察署に提出することができることを定めています。
道路占用許可を受けなければならない事例は常に道路使用許可も受ける必要がありますから、道路占用許可を受けなければならないものは、道路占用許可申請書は所轄警察署に提出することができる、と言ってもいいでしょう。
このとき、道路占用許可申請書の提出を受けた警察署長は、速やかに道路占用許可申請書を道路管理者に送付しなければならないとされています。
所轄警察署長はこれを拒否することはできません。
また、速やかに道路占用許可申請書を道路管理者に送付しなければなりません。
申請者が、道路占用許可申請書と道路使用許可申請書の両方を、道路管理者に提出した場合
次に、申請者が、道路占用許可申請書と道路使用許可申請書の両方を、道路管理者に提出した場合を見てみます。
この場合の処理については、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第78条第2項に規定されています。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第78条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
道路交通法第77条第1項は道路使用許可について定めた規定です。
また、道路法第32条第1項は道路占用許可について定めた規定です。
この条文は、道路交通法第77条第1項の道路使用許可を受けなければならない行為が道路法第32条第1項の適用を受けるものである場合、つまり、道路使用許可と道路占用許可の両方を受けなければならない行為について、道路使用許可申請書の提出は道路管理者を経由して行なうことができることを定めています。
もっとかみ砕いて表現すれば、道路使用許可と道路占用許可の両方を受けなければならないものは、道路使用許可申請書は道路管理者に提出することができることを定めています。
道路占用許可を受けなければならない事例は常に道路使用許可も受ける必要がありますから、道路占用許可を受けなければならないものは、道路使用許可申請書は道路管理者に提出することができる、と言ってもいいでしょう。
このとき、道路使用許可申請書の提出を受けた道路管理者は、速やかに道路使用許可申請書を所轄警察署長に送付しなければならないとされています。
道路管理者はこれを拒否することはできません。
また、速やかに道路使用許可申請書を所轄警察署長に送付しなければなりません。
道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請の実際の現状
法律上は以上のように、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請ができることが規定されていますが、実際の現状は全くと言っていいほど利用されていません。
この法律の規定を利用しているのは、道路使用許可申請や道路占用許可申請に習熟した行政書士のみであると言われます。
実際のところ、さくら行政書士事務所は警視庁本庁としばしばお話ししますが、警視庁全体で、この規定を利用しているのはさくら行政書士事務所だけで、他は皆無であるとうかがいます。
申請者にとって便利な規定ですので、さくら行政書士事務所は、もっと普及して一般化されることが待たれると考えます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などを代理、代行します。
「道路行政法規」が専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算4,000件以上、毎年300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません

例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
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