このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、東京都、警視庁の道路使用許可申請の手数料、申請費用について解説しています。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
東京都、警視庁の道路使用許可の申請手数料、申請費用の金額
道路使用許可の申請手数料、申請費用は、本記事の執筆時点のものです。
道路使用許可の申請手数料、申請費用は、変更になる場合があります。
本記事執筆以降に申請手数料、申請費用が変更になっている場合もありますのでご注意ください。
東京都、警視庁の道路使用許可の1号許可申請
2,700円。
東京都、警視庁の道路使用許可の2号許可申請
2,000円。
東京都、警視庁の道路使用許可の3号許可申請
縁日露店の場合
1,100円。
縁日露店以外の場合
2,000円。
東京都、警視庁の道路使用許可の4号許可申請
2,000円。
東京都、警視庁の道路使用許可申請の申請手数料、申請費用の納入方法
それぞれの所轄警察署の窓口に道路使用許可申請書を提出します。
その後、申請が受理されると、警察署の係の方から申請手数料の納入用紙を渡されます。
この納入用紙に、申請者の住所、申請者名義を記入します。
なお、この納入用紙は3枚綴りの複写式になっていますので、ペンで強く記入しましょう。
あるいは、記入する大きさにあわせたゴム印などを作成して3枚全てに捺印する方法でも大丈夫です。
また、シールなどに印刷したものを準備して、3枚全てに貼り付ける方法でも大丈夫です。
以上の方法で必要事項を記入(捺印、貼り付け)した申請用紙を、警察署の会計窓口に持参して、現金で申請手数料、申請費用を納入します。
申請手数料、申請費用を納入すると係の方から納入済みのスタンプが押された紙を2枚返却れますので、そのうちの1枚を道路使用許可申請の窓口に提出します。
収入証紙を貼付して納付する自治体が過半ですので、東京都、警視庁の道路使用許可申請の申請手数料・申請費用の納入方法は特徴的です。
東京都、警視庁の道路使用許可の申請手数料、申請費用の根拠法令
申請手数料、申請費用の金額の根拠法令
東京都、警視庁の道路使用許可の申請手数料、申請費用がいくらかを定めている根拠法令は、警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)3月31日・条例第99号)第2条、別表第一(十)です。
警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)3月31日・条例第99号)
第2条
手数料は、別表第一及び別表第二のとおりとする。別表第一(十)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
手数料の名称…道路使用許可申請手数料
額…法第七十七条第一項第一号の規定による工事又は作業の場合にあっては二千七百円、同項第三号の規定による縁日露店の場合にあっては千百円、その他の場合にあっては二千百円
申請手数料、申請費用の徴収時期の根拠法令
東京都、警視庁の道路使用許可の申請手数料、申請費用をいつ支払うか、納入時期を定めている根拠法令は、警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)3月31日・条例第99号)第2条、別表第一(十)です。
警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)3月31日・条例第99号)
第2条
手数料は、別表第一及び別表第二のとおりとする。別表第一(十)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000459
手数料の名称…道路使用許可申請手数料
徴収時期…許可申請のとき。
申請手数料、申請費用の納入方法の根拠法令
東京都、警視庁の道路使用許可の申請手数料、申請費用の納入方法を定めている根拠法令は、東京都会計事務規則(1964年(昭和39年)3月31日・規則第88号)第25条です。
東京都会計事務規則(1964年(昭和39年)3月31日・規則第88号)
(納入の通知)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000001325
第25条第1項
歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、納入者に対して納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。
一 地方交付税、地方譲与税、補助金、都債及び滞納処分費
二 寄附金
三 前二号に掲げるもののほか、会計管理者が不要と認めたもの
第25条第2項
前項の納入の通知は、納入通知書を作成し、これを納入者に送付して行う。ただし、納入通知書によることが困難なものについては、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
なお、手数料を東京都の証紙で納入する手続きについての詳細は、東京都収入証紙条例(1964年(昭和39年)3月31日・条例第100号)に定められていましたが、この条例は2010年(平成22年)4月1日をもって廃止されました(東京都収入証紙条例を廃止する条例(2008年(平成20年)7月2日・条例第83号)。
これにより、現在、東京都で証紙で手数料を納入する方法は存在しません。
東京都収入証紙条例を廃止する条例(2008年(平成20年)7月2日・条例第83号
東京都収入証紙条例(昭和三十九年東京都条例第百号)は、廃止する。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000881
道路使用許可申請の申請手数料・申請費用の不還付
納入した道路使用許可申請の申請手数料、申請費用は返還しないものとされています警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)3月31日・条例第99号第4条)。
警視庁関係手数料条例(2000年(平成12年)3月31日・条例第99号)
第4条
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000148
既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。
東京都の自治体
東京都には、23の特別区、26の市、5の町、8の村の、合計62の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。
東京都の区(東京都の特別区)
- 足立区
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東京都の市
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