東京都、警視庁で、道路使用許可申請が必要な行為

東京都で道路使用許可申請の対象となる行為 東京都・警視庁の道路使用許可申請

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)11月30日東京都公安委員会規則第9号)を解説し、東京都、警視庁で道路使用許可の対象となる行為について説明しています。

 このページをご覧になれば、東京都、警視庁で道路使用許可申請が必要な行為についてわかります。

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  1. 東京都、警視庁で、道路使用許可申請が必要な行為
    1. 祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。
    2. 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
    3. 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。
    4. 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
    5. 道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。
    6. 演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。
    7. 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
    8. 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
    9. 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
  2. 選挙運動、政治活動について
  3. 根拠法令
  4. 東京都の自治体
    1. 東京都の区(東京都の特別区)
    2. 東京都の市
    3. 東京都の町
    4. 東京都の村

東京都、警視庁で、道路使用許可申請が必要な行為

 東京都・警視庁の、道路使用許可の対象となる行為(4号行為について)は以下のとおりです。

※ただし、この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。

祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。

 お祭りや仮装行列、パレードの規定です。

道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

 いわゆる、チンドン屋さんです。

車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。

 大きなトラックなどに装飾をして走行する行為です。

 本項は「車両を走行すること」が要件となります。

 マイクやモニターなどを設置して走行する行為は、5項の対象となります。

道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。

 ロケーション、撮影です。

道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。

 3項とかなり似ていますが、大きなトラックなどにモニターを設置する行為です。

 本項は「道路において」行われるだけで該当します。

 3項と違って、車両が走行する必要はありません。

演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。

 演説や放送などで、道路に人を集めることです。

 5項と似ていますが、車両を使用する必要が無いのが本項の特徴です。

道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。

 避難訓練などを行う場合です。

交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。

 交通の頻繁な道路で、寄付や署名を集めたり、サンプリング、ビラやティッシュの配布を行う場合です。

道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

 本項は近年改正された規定で、移動式のロボットの実験を行う行為や、いわゆる自動運転の車両を走行させる実験を行う行為です。

選挙運動、政治活動について

 3号で「車両に広告、文字などを書いて通行すること」が規定されていますが、公職選挙法に関する除外規定がありません。

 6号で、「演説で人を集めること」が含まれていますが、公職選挙法に関する除外規定がありません。

 ですから、東京都では、政治活動を行う場合も、選挙活動を行う場合も、「政党の名前を書いた車両を走行させる場合」も「政治家が演説で人を集める場合」も道路使用許可が必要となります。

根拠法令

 東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)11月30日東京都公安委員会規則第9号)第18条第1項

東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)11月30日公安委員会規則第9号)第18条第1項

法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。
(2) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
(3) 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。
(4) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(5) 道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。
(6) 演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。
(7) 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
(8) 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html#e000001386

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東京都の自治体

 東京都には、23の特別区、26の市、5の町、8の村の、合計62の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。

東京都の区(東京都の特別区)

  1. 足立区
  2. 荒川区
  3. 板橋区
  4. 江戸川区
  5. 大田区
  6. 葛飾区
  7. 北区
  8. 江東区
  9. 品川区
  10. 渋谷区
  11. 新宿区
  12. 杉並区
  13. 墨田区
  14. 世田谷区
  15. 台東区
  16. 中央区
  17. 千代田区
  18. 豊島区
  19. 中野区
  20. 練馬区
  21. 文京区
  22. 港区
  23. 目黒区

東京都の市

  1. 昭島市
  2. あきる野市
  3. 稲城市
  4. 青梅市
  5. 清瀬市
  6. 国立市
  7. 小金井市
  8. 国分寺市
  9. 小平市
  10. 狛江市
  11. 立川市
  12. 多摩市
  13. 調布市
  14. 西東京市
  15. 八王子市
  16. 羽村市
  17. 東久留米市
  18. 東村山市
  19. 東大和市
  20. 日野市
  21. 府中市
  22. 福生市
  23. 町田市
  24. 三鷹市
  25. 武蔵野市
  26. 武蔵村山市

東京都の町

  1. 大島町
  2. 奥多摩町
  3. 八丈町
  4. 日の出町
  5. 瑞穂町

東京都の村

  1. 青ヶ島村
  2. 小笠原村
  3. 神津島村
  4. 利島村
  5. 新島村
  6. 檜原村
  7. 御蔵島村
  8. 三宅村
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