東京都で道路使用許可申請の対象となる行為

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)11月30日東京都公安委員会規則第9号)を解説し、東京都、警視庁で道路使用許可の対象となる行為について説明しています。

 このページをご覧になれば、東京都、警視庁で道路使用許可申請が必要な行為についてわかります。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

東京都、警視庁で、道路使用許可申請が必要な行為

 東京都・警視庁の、道路使用許可の対象となる行為(4号行為について)は以下のとおりです。

※ただし、この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。

祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。

 お祭りや仮装行列、パレードの規定です。

道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

 いわゆる、チンドン屋さんです。

車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。

 大きなトラックなどに装飾をして走行する行為です。

 本項は「車両を走行すること」が要件となります。

 マイクやモニターなどを設置して走行する行為は、5項の対象となります。

道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。

 ロケーション、撮影です。

道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。

 3項とかなり似ていますが、大きなトラックなどにモニターを設置する行為です。

 本項は「道路において」行われるだけで該当します。

 3項と違って、車両が走行する必要はありません。

演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。

 演説や放送などで、道路に人を集めることです。

 5項と似ていますが、車両を使用する必要が無いのが本項の特徴です。

道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。

 避難訓練などを行う場合です。

交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。

 交通の頻繁な道路で、寄付や署名を集めたり、サンプリング、ビラやティッシュの配布を行う場合です。

道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

 本項は近年改正された規定で、移動式のロボットの実験を行う行為や、いわゆる自動運転の車両を走行させる実験を行う行為です。

選挙運動、政治活動について

 3号で「車両に広告、文字などを書いて通行すること」が規定されていますが、公職選挙法に関する除外規定がありません。

 6号で、「演説で人を集めること」が含まれていますが、公職選挙法に関する除外規定がありません。

 ですから、東京都では、政治活動を行う場合も、選挙活動を行う場合も、「政党の名前を書いた車両を走行させる場合」も「政治家が演説で人を集める場合」も道路使用許可が必要となります。

根拠法令

 東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)11月30日東京都公安委員会規則第9号)第18条第1項

東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)11月30日公安委員会規則第9号)第18条第1項

法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。
(2) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
(3) 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。
(4) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(5) 道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。
(6) 演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。
(7) 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
(8) 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html#e000001386

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

東京都の自治体

 東京都には、23の特別区、26の市、5の町、8の村の、合計62の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。

東京都の区(東京都の特別区)

  1. 足立区
  2. 荒川区
  3. 板橋区
  4. 江戸川区
  5. 大田区
  6. 葛飾区
  7. 北区
  8. 江東区
  9. 品川区
  10. 渋谷区
  11. 新宿区
  12. 杉並区
  13. 墨田区
  14. 世田谷区
  15. 台東区
  16. 中央区
  17. 千代田区
  18. 豊島区
  19. 中野区
  20. 練馬区
  21. 文京区
  22. 港区
  23. 目黒区

東京都の市

  1. 昭島市
  2. あきる野市
  3. 稲城市
  4. 青梅市
  5. 清瀬市
  6. 国立市
  7. 小金井市
  8. 国分寺市
  9. 小平市
  10. 狛江市
  11. 立川市
  12. 多摩市
  13. 調布市
  14. 西東京市
  15. 八王子市
  16. 羽村市
  17. 東久留米市
  18. 東村山市
  19. 東大和市
  20. 日野市
  21. 府中市
  22. 福生市
  23. 町田市
  24. 三鷹市
  25. 武蔵野市
  26. 武蔵村山市

東京都の町

  1. 大島町
  2. 奥多摩町
  3. 八丈町
  4. 日の出町
  5. 瑞穂町

東京都の村

  1. 青ヶ島村
  2. 小笠原村
  3. 神津島村
  4. 利島村
  5. 新島村
  6. 檜原村
  7. 御蔵島村
  8. 三宅村