このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、東京都・警視庁の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための道路使用許可証の郵送についてご説明しています。
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東京都・警視庁の警察署では道路使用許可証の受領を郵送で行えます
このページを作成している時点で、新型コロナウイルス感染症(covid-19)拡大防止のため、希望する場合には道路使用許可証などを郵送してもらうことができます。
東京都・警視庁の警察署で郵送で受領できる許可証
現在、東京都・警視庁の警察署で、郵送で受領できる許可証は以下の通りです。
- 道路使用許可証
- 記載事項変更した道路使用許可証
- 道路使用許可証再交付申請に基づく道路使用許可証
- 工事等の協議の回答書
- 通行禁止道路通行許可証
- 通行禁止除外証票
- 駐車禁止等除外標章
- 緊急通行車両等事前届出済証
- パーキング・メーター休止・撤去申請受理票
- 制限外けん引許可証
- 制限外積載許可証
- 設備外積載許可証
- 荷台乗車許可証
なお、東京都・警視庁の警察署であっても、それぞれの警察署の判断で、上記の書類でも対象外となっていたり、上記以外にも対象となる書類を設定しています。
具体的な書類は、当該警察署にご確認ください。
東京都・警視庁の警察署で郵送で受領するための手順
以上の、道路使用許可申請、通行禁止道路通行許可申請、パーキング・メーター休止・撤去申請などを行う際に、申請書と一緒にレターパックプラス(赤色のもの)を所轄警察署の窓口に提出して行います。
この際、郵送して受領できるのは「レターパックプラス」(赤色のもの)に限られています。
「レターパックライト」(青色のもの)は使用できません。
その後、規定の日数で許可が下りると、所轄警察署よりレターパックプラスで申請者に許可証が郵送されてきます。
東京都・警視庁の警察署で郵送で受領するための期間
所轄警察署ごとに、郵送で許可証を受領するための期間は異なっています。
警察署ごとに異なるので一概に言えませんが、許可期間開始日の一週間以上前に許可が下りる申請に限って対象としているところが多いように思います。
逆に言うと、許可期間開始日から一週間以内に許可が下りる申請の場合は郵送で受領できる対象とはならないことになります。
現行制度の法律上の疑問
各警察署ごとに運用が異なっているのが現状ですが、法律上は道路使用許可証の記載事項変更は「届出」ですので、所轄警察署の窓口に変更の書類を提出した時点で効力が発生します。
届出の書類を提出した時点で法律上効果が発生しているものを「東京都・警視庁の警察署で郵送で受領できる許可証」の中に挙げるのは法律論としては誤りがあるとさくら行政書士事務所は提言します。
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