東京都、警視庁の道路使用許可申請

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、東京都、警視庁の道路使用許可申請について解説しています。

 また、東京都、警視庁の道路占用許可申請、足場設置許可申請についてもご説明しています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

東京都、警視庁の、道路使用許可申請の申請手数料・申請費用

 東京都、警視庁の、道路使用許可申請の申請手数料・申請費用についての詳細は、こちらのページをご参照ください。

 東京都、警視庁の、道路使用許可申請の申請手数料・申請費用は以下のとおりです。

 この金額・費用は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に金額・費用が変更になっている場合もありますのでご注意ください。

道路使用許可の、1号許可の申請手数料・申請費用

 道路使用許可の1号許可とは、資材搬出入、高所作業、生コン作業、レッカー作業、建方作業など、「道路で行う作業、工事」の許可です。

 東京都、警視庁の場合、道路使用許可の1号許可の申請手数料・申請費用は、2,700円です。

道路使用許可の、2号許可の申請手数料・申請費用

 道路使用許可の2号許可とは、工事用の足場や仮囲い、朝顔、袖看板など「道路に工作物を設ける」許可です。

 いわゆる足場設置許可申請や、道路占用許可申請をする場合には、道路使用許可の2号許可が必要となります。

 東京都、警視庁の場合、道路使用許可の2号許可の申請手数料・申請費用は、2,000円です。

道路使用許可の、3号許可の申請手数料・申請費用

 道路使用許可の3号許可とは、場所を移動しないで、露店や屋台店など「道路にお店を出す」許可です。

 東京都、警視庁の場合、「縁日露店」か「その他」で申請手数料・申請費用が分かれています。

 東京都、警視庁の場合、「縁日露店」は1,100円、その他は2,000円です。

道路使用許可の、4号許可の申請手数料・申請費用

 道路使用許可の4号許可とは、各都道府県の公安委員会が「道路使用許可申請が必要」と定めるもので、どんな行為が対象になるかは都道府県ごとに異なっています。

 東京都でどのような行為が4号許可の対象として、道路使用許可申請をしなければならないと定められているかについてはこちらのページをご参照ください。

 東京都、警視庁の場合、道路使用許可の4号許可の申請手数料・申請費用は、2,000円です。

東京都、警視庁の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最長期間、最大期間

 東京都、警視庁の、一度の道路使用許可申請で得られる許可の最長期間、最大期間は以下のとおりです。

 なお、所轄警察署長の判断で、これより短い期間になることもあります。

 また、一度の道路使用許可申請で作業や工事の期間が終わらなかったり、もっと長期間足場を設置する場合などは、道路使用許可の更新申請、道路使用許可の再申請を行うことで期間を延ばすことができます。

 この期間は、本記事の執筆時点のものです。本記事執筆以降に変更になっている場合もありますのでご注意ください。

道路使用許可の1号許可申請の、一度の申請で得られる許可の最長期間

 東京都、警視庁の場合、30日間までです。

道路使用許可の2号許可申請の、一度の申請で得られる許可の最長期間

道路占用許可申請を伴う場合

 東京都、警視庁の場合、6ヶ月以下で、かつ、道路占用許可の期間と同一です。

道路占用許可申請を伴わない場合

 東京都、警視庁の場合、6ヶ月間までです。

道路使用許可の3号許可申請の、一度の申請で得られる許可の最長期間

 東京都、警視庁の場合、具体的な作業の内容により、それぞれ異なります。

道路使用許可の4号許可申請の、一度の申請で得られる許可の最長期間

 東京都、警視庁の場合、具体的な作業の内容により、それぞれ異なります。

東京都、警視庁の、道路使用許可を申請してから許可が得られるまでの必要日数

 東京都、警視庁で、所轄警察署に道路使用許可を申請してから道路使用許可が下りるまでの必要日数についてはこちらのページをご参照ください。

東京都、警視庁の、道路使用許可申請の警察署の窓口の対応日時

東京都、警視庁の、道路使用許可申請の警察署の窓口の対応時間

 東京都、警視庁で、所轄警察署の窓口で道路使用許可申請に対応していただける時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。

 ただし、警察署によってはこれより短い時間を定めている場合や昼休みを設けている場合もあります。

 また、午後5時15分までに会計窓口で手数料の納入を終わらせる必要があります。

東京都、警視庁の、道路使用許可申請の警察署の窓口の対応日

 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始などは窓口はお休みですので、道路使用許可申請も、道路使用許可証の受領、受け取りもできません。

東京都、警視庁での道路使用許可申請に必要な書類、資料

東京都、警視庁での道路使用許可申請に必要な書類、資料

 東京都、警視庁での道路使用許可申請に必要な書類、資料は以下のとおりです。

  1. 道路使用の場所または区間の付近の見取図
  2. 工作物を設ける場合(2号許可申請の場合)には、その設計図及び仕様書
  3. 前号に掲げるもののほか、警察署長が必要と認める書類

根拠法令

 東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)11月30日公安委員会規則第9号)第18条第2項

東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)11月30日公安委員会規則第9号)第18条第2項

(1) 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
(2) 工作物を設ける場合にあつては、その設計図及び仕様書
(3) 前号に掲げるもののほか、警察署長が必要と認める書類

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html#e000001378

さくら行政書士事務所による解説

 見取図や、工作物の設計書、仕様書を求めるのは通例ですので珍しくありません。

 ただ、第3号でバスケット条項が入っているので、実質的には「警察署の係の方が必要」と言えば、それが全て必要となるシステムです。

 もちろん、バスケット条項も常に万能なものではなく、行政権として審査に必要とされる限度は付き、その限度をあまにも超える場合には行政の裁量権の逸脱の問題が発生します。

東京都、警視庁で、道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について

道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数

 道路占用許可申請を伴う場合に必要となる道路使用許可申請の数について、本来は

  1. 工作物設置の2号許可申請
  2. 工作物設置作業の1号許可申請
  3. 工作物解体作業の1号許可申請

の三つが必要です。

 この原則に対して、東京都、警視庁の場合は特例的に包括して一つの申請で足りるとしています。

道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請(道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請)

 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、両方の申請書を東京都、警視庁の所轄警察署または東京都の道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出して申請し、もう一つの行政機関には経由して送付してもらうことで申請することもできます(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第78条第2項、道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第32条第4項)。

 ただし、東京都において、道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請は皆無と言っていいほど実際の運用は行われていません。

 東京都において道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、経由申請ができるのは、実質的に、道路法、道路交通法の規定に習熟した行政書士のみとなっているのが実情です。

 道路使用許可申請と道路占用許可申請の一括申請、道路使用許可申請と道路占用許可申請の経由申請についての詳細はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

東京都の自治体

 東京都には、23の特別区、26の市、5の町、8の村の、合計62の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。

 これらの自治体は全て道路管理者として、道路の管理業務を行っています。

東京都の区(東京都の特別区)

  1. 足立区
  2. 荒川区
  3. 板橋区
  4. 江戸川区
  5. 大田区
  6. 葛飾区
  7. 北区
  8. 江東区
  9. 品川区
  10. 渋谷区
  11. 新宿区
  12. 杉並区
  13. 墨田区
  14. 世田谷区
  15. 台東区
  16. 中央区
  17. 千代田区
  18. 豊島区
  19. 中野区
  20. 練馬区
  21. 文京区
  22. 港区
  23. 目黒区

東京都の市

  1. 昭島市
  2. あきる野市
  3. 稲城市
  4. 青梅市
  5. 清瀬市
  6. 国立市
  7. 小金井市
  8. 国分寺市
  9. 小平市
  10. 狛江市
  11. 立川市
  12. 多摩市
  13. 調布市
  14. 西東京市
  15. 八王子市
  16. 羽村市
  17. 東久留米市
  18. 東村山市
  19. 東大和市
  20. 日野市
  21. 府中市
  22. 福生市
  23. 町田市
  24. 三鷹市
  25. 武蔵野市
  26. 武蔵村山市

東京都の町

  1. 大島町
  2. 奥多摩町
  3. 八丈町
  4. 日の出町
  5. 瑞穂町

東京都の村

  1. 青ヶ島村
  2. 小笠原村
  3. 神津島村
  4. 利島村
  5. 新島村
  6. 檜原村
  7. 御蔵島村
  8. 三宅村