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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などのお問い合わせはこちらから

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせ

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 スマートフォンやタブレットをご使用されている場合などで、フォームが小さく表示されてしまったり、うまく表示されなかったりするなど、ご入力がしにくい場合には、こちらのページをご参照ください。

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※上記はパソコンソフトで作成した画像で、行政書士の職印ではありません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などのお問い合わせのご回答の費用につきまして

代理、代行の委任契約のご依頼をご検討中の方のお問い合わせにつきまして

 このページは、さくら行政書士事務所への、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてのお問い合わせを承るものです。

 専門の国家資格者である行政書士がご回答いたします。

 さくら行政書士事務所への代理、代行の委任契約のご依頼をご検討中の方のお問い合わせは無料でご回答いたします。

 費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約についてのご不明なことや、わからないことなどがございましたら無料でご回答いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

 例えば、代理、代行の委任契約の進め方や、用意する資料のお問い合わせなど、ご不明なことがお有りでしたらどうぞお気軽にお問い合わせください。

代理、代行の委任契約のご依頼を前提としないお問い合わせにつきまして

 さくら行政書士事務所への代理、代行の委任契約のご依頼を前提としないお問い合わせは、法律相談となりますので有償でのご回答となります。

 例えば、代理、代行を依頼するのではなくご自身で申請をする場合に、「道路使用許可申請書の書き方を教えて欲しい。」「道路占用許可申請書の記載方法を教えて欲しい。」「道路使用許可や道路占用許可の必要書類、必要資料を教えて欲しい。」「警察署に提出する、規制図や作業帯図の書き方を教えて欲しい。」「道路使用許可申請書や道路占用許可申請書のエクセルファイルのフォーマットが欲しいが、どこで手に入るのか。」といったお問い合わせは法律相談となります。

 ご回答はいたしますが、代理、代行の依頼を前提としない法律相談として有償でのご回答となり、法律相談料の費用をご負担いただきます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請のお問い合わせに回答するまでの期間について

 必要に応じまして、必要となる申請の内容を確認したり、適用される法律や条例、規則などの内容を調査いたします。

 さらに必要がある場合には、市区町村や、都道府県、国土交通省などの道路管理者や、所轄警察署と簡単な打ち合わせを行う場合もございます。

 通常ですと、2から3営業日程度でご回答を申し上げます。

 それ以上にお急ぎでしたり、作業や工期が迫っているなどしたりしてお急ぎの場合には緊急にご回答いたしますので、下記までお問い合わせを賜わばと存じます。

お問い合わせ先の電話

※上記はパソコンソフトで作成した画像で、行政書士の職印ではありません。

 ご不明なことがお有りでしたら、どうぞお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。