道路使用許可申請の申請適格

 道路使用許可申請の代行には、行政書士の国家資格が必要です。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代行には行政書士の国家資格が必要となることについてはこちらのページもあわせてご参照ください。

 逆に言うと、行政書士以外の一般の会社などが道路使用許可申請の代行をすることは違法行為となります。

 これについて、他のどのサイトよりも正確に、国家資格者である行政書士が解説いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

行政書士以外の道路使用許可申請の代行が違法行為となる理由の概略

 最初に、行政書士以外の道路使用許可申請の代行が違法行為となる理由の概略を説明します。

 まずは、大枠をご理解いただければと思います。

官公署(警察署や市役所、区役所などの行政機関)に提出する書類の作成を業務とするためには、行政書士の国家資格が必要です

 まず最初に、官公署(警察署や市役所、区役所などの行政機関)に提出する書類の作成を業務とするためには行政書士の国家資格が必要となることが行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)第1条の2第1項で定められています。

道路使用許可申請ができるのは、道路において工事もしくは作業をしようとする者、または、当該工事もしくは作業の請負人に限られています

 次に、道路使用許可申請ができるのは、「道路において工事もしくは作業をしようとする者」、または、「当該工事もしくは作業の請負人」に限られることが道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)第77条第1項第1号で定められています。

 これ以外の者は道路使用許可申請をする資格がありません。

 これについては、道路使用許可申請の申請適格のページで詳しく解説しています。

 さらに詳細は、道路使用許可の申請適格の詳論のページもあわせてご参照ください。

行政書士以外の道路使用許可申請の代行ができるのは、行政書士の国家資格者に限られます

 以上の二点より、行政書士以外の道路使用許可申請の代行ができるのは、行政書士の国家資格者に限られることがわかります。

 表現を変えれば、道路使用許可申請の代行をするためには、行政書士の国家資格が必要です。

 それでは詳細にご説明します。

行政機関に提出する書類の作成を業務とするためには、行政書士の国家資格が必要です

 まず一つ目の「行政機関に提出する書類の作成を業務とするためには、行政書士の国家資格が必要です。」という部分です。

行政書士の業務

 まず、行政書士の業務について確認します。

 法律の条文を見てみましょう(なお、読みやすくなるように不要な部分は省略していますので、法律の条文そのものではありません)。

行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)
(業務)
第1条の2第1項
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004

 法律の条文を読み慣れない方には読みにくいかもしれませんが、簡単なことばでポイントだけを表現すれば「行政書士は、他人の依頼を受け、報酬を得て、行政機関に提出する書類を作成することを業務とする。」ということになります。

 さらにポイントを絞れば「報酬をもらって、行政機関に提出する書類を作成することが行政書士の業務なのだな」とご理解いただければと思います。

「報酬をもらって、行政機関に提出する書類を作成すること」は行政書士の国家資格を持つ者にしかできない

 この、「報酬をもらって、行政機関に提出する書類を作成すること」は行政書士の国家資格を持つ者にしかできないことが行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)第19条で定められています。

 法律の条文を見てみましょう(なお、読みやすくなるように不要な部分は省略していますので、法律の条文そのものではありません)。

行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)
(業務の制限)
第19条第1項
 行政書士でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004

 行政書士ではない人が、第1条の2に規定する業務を行うことができないことがわかります。

 まとめると、行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)によって「行政書士ではない人が、他人の依頼を受け、報酬を得て、行政機関に提出する書類を作成することができない」と定められていることがわかりました。

「報酬をもらって、道路使用許可申請書を作成すること」は行政書士の国家資格を持つ者にしかできない

 警察署ももちろん「行政機関」です。

 そして、道路使用許可申請書が「行政機関に提出する書類」であることは言うまでもありません。

 以上によって、「行政書士ではない人が、他人の依頼を受け、報酬を得て、警察署に提出する道路使用許可申請書を作成することができない」と行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)で定められていることがわかりました。

行政書士以外が「報酬をもらって、道路使用許可申請書を作成すること」は犯罪行為として刑罰の対象となる

 これに違反した場合には、犯罪行為として刑事罰が科されることも定められています。

 法律の条文を見てみましょう(なお、読みやすくなるように不要な部分は省略していますので、法律の条文そのものではありません)。

行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)
第21条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第2号
 第19条第1項の規定に違反した者

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004

 以上によって、「行政書士ではない人が、他人の依頼を受け、報酬を得て、警察署に提出する道路使用許可申請書を作成した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑罰が科せられる犯罪行為と行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)で定められていることがわかりました。

 「行政書士じゃなくても、道路使用許可申請の作成の代行をして報酬を得よう」と軽く考えていても、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑罰が科せられる犯罪行為です。

行政書士以外に道路使用許可申請書の作成を依頼したお客さまも同様に違法行為となる

 また、刑法の共犯の規定により、行政書士以外に報酬を支払って警察署に提出する道路使用許可申請書を作成を依頼した方も、同様に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑罰が科せられる犯罪行為になってしまいます。

 安易な気持ちで、「行政書士じゃなくても、道路使用許可申請の作成の代行をして報酬を得よう」と考える事業者さんもいらっしゃるかもしれません。

 ですが、それは、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑罰が科せられる犯罪行為になってしまいます。

 また同時に依頼を受けたお客さまについても「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の刑罰が科せられる犯罪行為になってしまいます。

 ご自身が違法行為をしないのはもちろんですが、お客さまを違法行為、犯罪行為に巻き込むことは本意ではないと思います。

道路使用許可申請と行政書士法のまとめ

 道路使用許可申請書の作成を代行するためには行政書士の国家資格が必要です。

 まずは前提となる行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)をご理解ください。

道路使用許可申請ができるのは、道路において作業をしようとする者、または、当該作業の請負人に限られています

道路使用許可申請ができる人

 以上で見てきた話しは、「道路使用許可申請書の作成を代行するためには行政書士の国家資格が必要である。」ということでした。

 次に、この「代行」について検討します。

 もちろん、道路使用許可申請をするご本人、道路使用許可申請をする会社自身が道路使用許可申請書の作成ができることはいうまでもありません。

 あくまでも法律で禁止されているのは、道路使用許可申請書の作成を「行政書士以外が代行」することです。

 整理すれば

  • 道路使用許可申請をするご本人、道路使用許可申請をする会社自身→道路使用許可申請書の作成ができる。
  • 道路使用許可申請をするご本人、道路使用許可申請をする会社自身「以外」→「代行」になるので、道路使用許可申請書の作成ができるのは行政書士に限られる。

 では、「道路使用許可申請ができる人」は誰でしょうか。

 この点、道路使用許可申請ができるのは、「道路において工事もしくは作業をしようとする者、または、当該工事もしくは作業の請負人」に限られることが道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)第77条第1項第1号で定められています。

 法律の条文を見てみましょう(なお、読みやすくなるように不要な部分は省略していますので、法律の条文そのものではありません)。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)
第77条第1項
 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可を受けなければならない。
第1号
 道路において工事もしくは作業をしようとする者、又は当該工事もしくは作業の請負人

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

 法律の条文ですので読み慣れない方には少し難しいかと思います。

 丁寧にご説明したいと思います。

道路において工事もしくは作業をしようとする者は道路使用許可申請ができる

 まず、「道路において工事もしくは作業をしようとする者」は道路使用許可申請ができます。

 これについては特にご説明しなくてもおわかりいただけるかと思います。

当該工事もしくは作業の請負人は道路使用許可申請ができる

 難しいのはこちらです。

 「当該工事もしくは作業の請負人」は道路使用許可申請ができます。

 では、「当該工事もしくは作業の請負人」とは何でしょうか。

 「請負」の定義は民法(1896年(明治29年)法律第89号)第632条に規定されています。

 法律の条文を見てみましょう(なお、読みやすくなるように不要な部分は省略していますので、法律の条文そのものではありません)。

民法(1896年(明治29年)法律第89号)
第632条
(請負)
 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

 簡単に言うと「ある仕事を完成するので、その仕事の結果に対して報酬を支払う。」という契約です。

 なお、一般に事業として行われるのが通常ですので、商行為となります(商法(1899年(明治32年)法律第48号)第502条第5号)。

 法律の条文を見てみましょう(なお、読みやすくなるように不要な部分は省略していますので、法律の条文そのものではありません)。

商法(1899年(明治32年)法律第48号
第502条
(営業的商行為)
 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
第5号
 作業又は労務の請負

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000048_20200401_429AC0000000045

「当該工事もしくは作業」の請負人でなければならない

 ここでポイントは「当該工事もしくは作業」の請負人でなければならない、ということです。

 重要な部分なので、繰り返します。

 道路使用許可申請ができるのは、「当該工事もしくは作業」の請負人です。

 あくまでも「当該工事もしくは作業」全体を包括的に請け負うことが求められます。

 工事や作業を部分的に補助するだけでは「請負」には該当しません。

 具体例を考えてみます。

誘導員、ガードマンの派遣会社、警備会社

 例えば道路使用許可で必要な誘導員、ガードマンは工事や作業の安全を補助する重要な役割を担っていますが、「当該工事もしくは作業」全体を包括的に請け負っているわけではありません。

 誘導員、ガードマンは「当該工事もしくは作業の請負人」ではなく、工事や作業の「補助者」に過ぎません。

 誘導員、ガードマンが請け負っているのは「歩行者や車両の誘導」であり「当該工事もしくは作業」を請け負っているわけではありません。

 ですから、誘導員、ガードマンは「当該工事もしくは作業の請負人」ではありません。

 従って、誘導員、ガードマンの派遣会社、警備会社は道路使用許可申請をする資格がありません。

 誘導員、ガードマンの派遣会社、警備会社などが道路使用許可申請を行った場合には、行政書士法違反の違法な代行となります。

高所作業車、レッカー車、ラフター車などのレンタル業者

 例えば工事や作業で必要となる高所作業車、レッカー車、ラフター車などをレンタル業者から借りる場合もあるかと思います。

 このとき、高所作業車、レッカー車、ラフター車などのレンタル業者はもちろん「当該工事もしくは作業の請負人」ではありません。

 また、高所作業車などで「オペレーター付きでレンタル」する会社もあります。

 このとき、高所作業車のオペレーターはあくまでも高所作業車の操作を行っているだけで「当該工事もしくは作業」全体を包括的に請け負っているわけではありません。

 例えば、高所作業車のオペレーターは「高所作業車を使用した袖看板の取り付け作業」や「高所作業車を使用した看板のシート貼り」を請け負ってはいません。

 高所作業車のオペレーターは、前述の誘導員、ガードマンと同じく「当該工事もしくは作業の請負人」ではなく、工事や作業の「補助者」に過ぎません。

 高所作業車のオペレーターが請け負っているのは「高所作業車の操作」であり「当該工事もしくは作業」を請け負っているわけではありません。

 高所作業車、レッカー車、ラフター車などのレンタル業者は「当該工事もしくは作業の請負人」ではありません。

 「オペレーター付きでレンタルするので道路使用許可申請ができる」というのは道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)第77条第1項第1号に明確に違反しています。

 従って、高所作業車、レッカー車、ラフター車などのレンタル業者は道路使用許可申請をする資格がありません。

 高所作業車、レッカー車、ラフター車などのレンタル業者などが道路使用許可申請を行った場合には、行政書士法違反の違法な代行となります。

道路使用許可申請ができる人のまとめ

 できる限りわかりやすく述べたつもりですが、わかりにくくなってしまったかもしれませんので簡潔にまとめます。

 道路使用許可申請ができるのは、以下の2つです。

  1. 道路において工事もしくは作業をしようとする者。
  2. その工事もしくは作業全体を包括的に請け負った者。

 工事もしくは作業の単なる補助者、例えば、誘導員、ガードマンの派遣業者、警備業者、高所作業車、レッカー車、ラフター車などのレンタル業者は道路使用許可申請ができませんから、道路使用許可申請を行った場合には、行政書士法違反の違法な代行となります。

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 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

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