このページでは、道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)第77条第1項第1号について専門の国家資格者である行政書士が詳細に解説しております。
道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)は、第77条第1項第1号において道路使用許可の1号許可の申請について、申請ができる資格を定めています。
この道路使用許可申請の申請適格について解説します。
[cc id=399]
道路交通法第77条第1項第1号
まずは、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)の条文を見てみましょう。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第77条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可を受けなければならない。
第1号
道路において工事もしくは作業をしようとする者、又は当該工事もしくは作業の請負人
「1号許可」「2号許可」「3号許可」「4号許可」
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)は道路使用許可申請を受ける必要がある場合を4つ規定しています。
この4つは、道路交通法第77条第1項の第1号から第4号まで列挙されていることから、「1号許可」「2号許可」「3号許可」「4号許可」と呼ばれることがあります。
このページで説明しているのは道路交通法第77条第1項の第1号についてですから、「1号許可」についての解説です。
道路使用許可の1号許可の申請適格
法律用語になりますが、「申請できる資格」「申請できる身分」の意味で「申請適格」という言葉を使います。
道路使用許可申請をした経験のある方ならご存知かと思いますが、「申請書の右上に記入する申請者」の欄に記入する者です。
道路交通法第77条第1項第1号は、1号許可の申請適格について二つを定めていることがわかります。
- 道路において工事もしくは作業をしようとする者
- 当該工事もしくは作業の請負人
まずは、この2つの道路使用許可の1号許可の申請適格について解説します。
道路において工事もしくは作業をしようとする者
「工事もしくは作業をしようとする者」とは、現実に工事または作業に従事する者(例えば実際の工事現場、作業現場に来る職人さんなど)のことをいうものではなく、「工事または作業」を行おうという意思の主体のことを言います。
例えば、工事を行う株式会社や、作業を行う有限会社などの事業体が主体になることが多いでしょう。
これも、道路使用許可申請をしたことのある方はよくおわかりかと思いますが、道路使用許可申請書の右上の「申請者」の欄には、工事現場や作業現場に来る職人さんの名前は書きませんよね。
あくまでも申請適格があるのは、「工事または作業」を行おうという意思の主体である株式会社や有限会社などの事業体であるのが原則です。
このとき、意思の主体が自然人であるか法人であるかは問いません。
ですから、例に挙げている株式会社や有限会社はもちろん、個人事業主の方であっても申請適格があります。
当該工事もしくは作業の請負人
以上で見た工事や作業を第三者に請け負わせたときは、その請負人も申請適格をもちます。
「請負」の定義は民法(1896年(明治29年)法律第89号)第632条に規定されています。
法律の条文を見てみましょう(なお、読みやすくなるように不要な部分は省略していますので、法律の条文そのものではありません)。
民法(1896年(明治29年)法律第89号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
第632条
(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
この民法の規定から、「請負人」とは、ある仕事の完成を約し、相手方からその仕事の結果に対して報酬を受ける契約を結んだ者のことをいうことがわかります。
また、前述した「工事または作業をしようとする者」(元請け人)または「当該工事もしくは作業の請負人」のどちらかが申請すれば足りることになります。
さて、現実の実務ではこの「当該工事もしくは作業の請負人」の意義、範囲が問題になることが多いのでそこに絞ってさらに詳細に解説していきます。
「当該工事もしくは作業」を請け負った者であること
道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)第77条第1項第1号の条文をよく確認すると、「当該工事もしくは作業」を請け負った者と限定してあることがわかります。
言い換えれば「何か工事や作業の一部分を請け負った者」ではなく「当該工事もしくは作業」を請け負った者が申請適格者になっています。
つまり、「何か工事や作業の一部分を請け負った者」や「何か工事や作業の補助をする者」には申請適格がありません。
あくまでも、「当該工事もしくは作業」を請け負った者が申請適格者になっています。
これは道路使用許可申請の本質を考えてみれば明らかです。
工事や作業の一部分を請け負ったり補助したりする者では「工事や作業の全体」を把握することができません。
あくまでも「工事や作業の全体」を把握してこそ道路使用許可申請の申請適格が認められます。
従って、「何か工事や作業の一部分を請け負った者」や「何か工事や作業の補助をする者」には申請適格がありません。
いくつか具体例を考えてみましょう。
工事や作業の誘導員、ガードマン
安全、円滑に工事や作業を行うには誘導員、ガードマンの存在は欠かせません。
その意味で、誘導員、ガードマンは工事や作業で極めて重要な役割を果たしていることは間違いありません。
ですが工事や作業の誘導員、ガードマンは、「工事や作業の補助をする者」であって「当該工事もしくは作業を請け負った者」ではありません。
誘導員、ガードマンが請け負っているのはあくまでも「交通誘導・交通警備」であって「当該工事もしくは作業」ではありません。
従って、工事や作業の誘導員、ガードマンには道路使用許可の申請適格はありません。
もし誘導員やガードマンの派遣会社、警備会社などが道路使用許可の申請を行ったとしたら違法行為となります。
誘導員やガードマンの派遣会社、警備会社などの名義で申請した場合には申請適格が無い者の申請になりますので、有効な道路使用許可申請とは認められません。
この場合には、有効な道路使用許可申請を得ていないことになりますので、道路交通法違反となります。
また、誘導員やガードマンの派遣会社、警備会社などが作業を行う会社の名義で申請をした場合には行政書士法違反となります。
いずれにしても、誘導員やガードマンの派遣会社、警備会社などが道路使用許可の申請を行ったとしたら違法行為となりますのでできません。
高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社
作業や工事を行う場合に、高所作業車やクレーン車、ラフター車などが必要となったが、自社では用意できない場合もあるでしょう。
このような場合、高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社に依頼して必要な車両をレンタルすることもあると思います。
もちろん、高所作業車、クレーン車、ラフター車などをレンタルして工事や作業を行うことには全く何の問題もありません。
さて、高所作業車、クレーン車、ラフター車などをレンタルする場合、車両だけを借りる場合もあるようですが、最近では「オペレーター付き」「オペ付き」と言って、工事や作業の現場で車両の操作を行う方が一緒に来る場合も多いです。
ですが工事や作業の現場に来るオペレーターは、車両の操作を行うのみで、「工事や作業の補助をする者」であって「当該工事もしくは作業を請け負った者」ではありません。
例えば、工事や作業の現場に来るオペレーターの方が「袖看板の取り付け作業」や「壁面広告のシート貼り」といった「当該工事もしくは作業を請け負った者」にはなりません。
工事や作業の現場に来るオペレーターの方が請け負っているのはあくまでも「車両の操作、操縦」であって「当該工事もしくは作業」ではありません。
従って、工事や作業の現場に来るオペレーターには道路使用許可の申請適格はありません。
もし高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社などが道路使用許可の申請を行ったとしたら違法行為となります。
高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社などの名義で申請した場合には申請適格が無い者の申請になりますので、有効な道路使用許可申請とは認められません。
この場合には、有効な道路使用許可申請を得ていないことになりますので、道路交通法違反となります。
また、高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社などが作業を行う会社の名義で申請をした場合には行政書士法違反となります。
いずれにしても、高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社などが道路使用許可の申請を行ったとしたら違法行為となりますのでできません。
「請け負っているので申請できる」という詭弁
これについて、「自分は請け負っているので申請できる」とおっしゃる方がいます。
しかしこれは、ご自身が「何についての請負契約を締結していて、道路使用許可申請の申請適格が認められるためには何についての請負契約が必要であるのかわかっていない。」としか言いようがありません。
確かに、誘導員やガードマンの派遣会社も、高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社も「請負契約」は締結しています。
しかし、その「請負契約」はあくまでも工事や作業の一部分の補助に過ぎません。
道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)第77条第1項第1号が要求する「当該工事もしくは作業を請け負った者」とかけ離れていることは明らかです。
もう一度、「ご自身が何についての請負契約を締結しているのか。」そして「道路使用許可申請の申請適格が認められるためには何についての請負契約が必要であるのか。」を確認してみてください。
残念ながら、ごく一部の誘導員やガードマンの派遣会社や、高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社が違法に道路使用許可申請の代行を請け負っている事例もあるようです。
ですが、ここまでの解説をご覧いただけば、誘導員やガードマンの派遣会社も、高所作業車、クレーン車、ラフター車などのレンタル会社も「道路使用許可申請の代行はできない」ということが法律上明らかであることがおわかりいただけるかと思います。
法律職として、違法に道路使用許可申請の代行を請け負っている事例が無くなることを切に願います。
また、このページとあわせて、行政書士以外の道路使用許可申請の代行が違法行為となる理由について解説したページをご覧いただければと思います。
また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代行には、行政書士などの国家資格が必要となることを解説したページをご覧いただければと思います。
[cc id=81]

