足場の高さ

 このページでは、足場の高さが問題となる法令についてご説明しています。

 足場の高さが問題となる法令は様々なものが制定されていますが、工事の際に特にポイントになることが多いのが「足場設置届」です。

 「高さが10メートル以上」で、組立から解体までの期間が60日以上の場合は、労働基準監督署に足場設置届を提出することが必要となります。

 この足場設置届について特に検討します。

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 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

足場の高さが問題となる法令は多い

 法令上、「足場の高さ」が問題となる事案はかなり多数に及びます。

労働安全衛生規則第564条

 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)第564条では、「つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うとき」に事業者に対して特別の措置を講じなければならないことを定めています。

労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)

第564条

事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032#4625

 例えば、組立て、解体または変更の時期、範囲および順序を当該作業に従事する労働者に周知させること(労働安全衛生規則第564条第1項第1号)や、組立て、解体または変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること(労働安全衛生規則第564条第1項第2号)、強風、大雨、大雪などの悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること(労働安全衛生規則第564条第1項第2号)などが定められています。

 もっとも、高さが2メートル未満の足場を設置する事例は極めて少ないと思いますので、ほぼ全ての足場が適用を受けますから、特段意識された経験のある方は少ないように思います。

 実際に、高さが2メートル未満の足場が必要となる工事だったら、道路使用許可申請だけを行い、道路使用許可を得て、脚立やローリングタワーなどで作業を行う事案がほとんどであるように思います。

労働安全衛生法施行令第6条、労働安全衛生法第14条

 労働安全衛生法施行令(1972年政令第318号)第6条15号、労働安全衛生法(1972年法律第57号)第14条では、事業者は、「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」を行う場合には、都道府県労働局長の免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任し、労働者の指揮などの事項を行わせなければならないと定められています。

 この場合も、高さが5メートル未満の足場を設置する事例は極めて少ないと思いますので、ほぼ全ての足場が適用を受けますから、特段意識された経験のある方は少ないように思います。

 実際に、高さが5メートル未満の足場が必要となる工事だったら、道路使用許可申請だけを行い、道路使用許可を得て、ローリングタワーや高所作業車などで作業を行う事案が多いのではないでしょうか。

労働安全衛生規則第85条、労働安全衛生規則別表第七の十二、労働安全衛生法第88条の足場設置届

 実際の現場でポイントとなることが多いのは、圧倒的に、労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)第85条、労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)別表第七の十二、労働安全衛生法(1972年法律第57号)第88条の足場設置届だと思います。

 これによると、「足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが十メートル以上の構造のものに限る。)」を設置する場合には、「工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない」とされています。

 この労働基準監督署に対する届出のことを、一般的に「足場設置届」と呼んでいます。

 ただし、労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号)第85条第2号で、「足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの」は除くとされています。

 法規がかなり入り組んで難しくなっていますので、簡単に整理すると、「高さが10メートル以上の構造の足場」で「組み立てから解体までの期間が60日以上の場合」は、足場の設置工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に足場設置届を出さなければならない、ということになります。

 高さが10メートルを超える足場となると、ローリングタワーで作業をするのは極めて困難ですし、長期間にわたって高所作業車で作業を行うのも現実的ではありませんし、作業効率も落ちてしまうことが多いでしょう。

 労働基準監督署に足場設置届を提出した上で、足場を設置することになる事例が多いように思います。

足場設置届を提出していないと、道路占用許可申請も、道路使用許可申請もできないことが多い

 前述のとおり、「高さが10メートル以上の構造の足場」で「組み立てから解体までの期間が60日以上の場合」は労働基準監督署に足場設置届を提出することが必要となりますので、足場設置届の提出をしていないと、道路管理者の道路占用許可申請や、所轄警察署の道路使用許可申請も受理されない事例が多いです。

 道路占用許可申請や、道路使用許可申請に先立って、労働基準監督署に足場設置届を提出することが必要になることが一般的です。

足場設置届の代理、代行について

 労働基準監督署に提出する足場設置届について、代理、代行をご検討の方は、社会保険労務士の先生の職域になりますので、足場設置届がご専門の社会保険労務士の先生にご依頼ください。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

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