
このページでは、2020年4月1日に行われる民法の改正、債権法の改正と道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請について解説しています。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
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民法改正、債権法改正
2020年4月1日・水曜日に、1896年の制定以来の大改正と言われる民法の改正、債権法の改正が行われます。
この民法改正、債権法の改正は、もちろん、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請などの各種申請を伴う作業、工事にも適用されます。
警察署に行う道路使用許可申請そのものや、道路管理者に行う道路占用許可申請、足場設置許可申請自体には変化は無いと思われますが、作業、工事そのものはもちろん、民法改正、債権法改正の影響を大きく受けます。
例えば、新設される定型約款に関する規律に関しては、改正法施行日の前後を問わず、改正法が適用されることとなっています。
約款を使用している事業者はもちろん多いと思いますが、影響は少なくありません。
道路使用許可申請についてや、道路占用許可申請、足場設置許可申請について約款を定めていらっしゃる事業者の方も多いのではないでしょうか。
申請そのものに直接の変化は無いと思われますが、事業者の方には重要な変化のある民法改正、債権法改正です。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などを代理、代行します。
「道路行政法規」が専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算4,000件以上、毎年300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません

例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
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どうぞお気軽にお声かけください。
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