
道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請などを行い、許可を得て実際に作業、工事を行う際には安全対策が求められます。
安全対策は様々なものがありますが、このページでは交通誘導員の安全地帯について実際の事例を検討しています。
なお、交通誘導員のことを「ガードマン」と呼ぶ場合もありますが、人や物を「ガード」しているわけではありませんし、「交通誘導員」と呼ぶ方が通例です。
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交通誘導員の安全対策も欠かせない
道路に工事関係車両を設置して、また、車道に工事関係車両を駐車して作業を行う場合には、必ず交通誘導員(ガードマン)を配備することが必要となります。
交通誘導員の方は、道路使用許可を得た場合の工事、作業の際の安全の確保、円滑な交通に欠かすことはできません。
しかし、実際には交通誘導員の方ご自身が事故に巻き込まれてしまう事案も少なくありません。
工事や作業の安全のために工事関係車両を避けて円滑で安全な交通を確保する交通誘導員・ガードマンの方ご自身が事故に遭ってしまうのはやるせません。
道路使用許可申請を得て、工事、作業を行う場合には、工事関係車両の適切な配置が必要になるのはもちろんですが、交通誘導員の方の適切な配置も重要になります。
実際の事故の事案を検討してみます。
交通誘導員の方が事故に遭った一例
北海道札幌市で実際にあった事故を検討してみます。
2020年3月11⽇15時55分ころ、北海道札幌市東区中沼町の道道で、交通誘導中の62歳の男性がワゴン⾞にはねられ、頭などを強く打ち、間もなく亡くなる事故がありました。
このとき、ワゴン⾞はさらに弾みで停⾞中のトラックに衝突しました。
北海道札幌東警察署によると、現場は⽚側3⾞線の直線道路で、道路の舗装⼯事のために⼀部の⾞線の通⾏を規制し、事故にあった交通誘導員、ガードマンの方が交通誘導していたそうです。
この事故において、事故に遭って亡くなってしまった交通誘導員、ガードマンの方の配置場所は明らかにされていません。
一般論になりますが、直線道路でかなりの速度で車が走っている道路もあり、このような場合には交通誘導員の方が車道に立って交通誘導を行うことは、交通誘導員の方ご自身の安全に危険を及ぼす場合があります。
工事関係車両の配置だけではなく、交通誘導員、ガードマンの方ご自身の配置も重要になることを示す参考例です。
警察における道路使用許可の条件
では、道路使用許可申請において警察署の安全対策についての判断はどのようになっているでしょうか。
実際の運用は都道府県警察ごと、さらにはそれぞれの警察署ごと、実際には窓口の警察官の方の判断によって個別に異なりますので一概には言えませんが、以上のような場合では「交通誘導員は歩道に配置する」ことを指導される場合もあります。
また、「交通誘導員が歩道にいては、走ってくる車が見落とす」との理由で「交通誘導員は車道に配置する」ことを指導される場合もあります。
交通誘導員の方を車道に配置する場合でも、カラーコーンやコーンバーで囲った中に配置するように指導される場合もあります。
繰り返しになりますが、実際の道路使用許可申請において、都道府県警察ごと、警察署ごと、窓口の警察官の方ごとに指導内容は変わりますので一概に断定することはできません。
交通誘導員の方自身の安全対策にも十分な配慮を
当事務所が道路使用許可申請の代理、代行を受任する場合には、交通誘導員の方ご自身の安全対策も十分に考慮して作業計画をします。
工事関係車両の配置も重要になりますが、交通誘導員、ガードマンの方の配置位置も安全対策には極めて重要になります。
なお繰り返しになりますが、道路使用許可申請の実務では「ガードマン」と呼ぶ場合もありますが「交通誘導員」との呼称の方がより適切であると考えます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などを代理、代行します。
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さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算4,000件以上、毎年300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
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東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
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