工事、作業の安全対策

 このページでは、道路での工事、作業の安全対策ついて検討しています。

 工事、作業を行う場合には、なんといっても一番大切なことは「安全」であることは間違いないですよね。

 工事、作業の安全対策について考えてみたいと思います。

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工事、作業の安全対策で最も大切なのは「人の安全」

 道路で工事、作業を行うにあたって、何よりも大切になるのが「安全」、特に「人の安全」であることに、皆さん異論は無いと思います。

道路の路面やガードレールなどの「物を壊した」場合

 道路で工事や作業を行う場合に、ひょっとしたら、道路の路面や舗装を傷つけてしまったり、ガードレールを破損してしまったりすることがあるかもしれません。

 もちろんこのようなトラブルも、無いにこしたことはありません。

 もし、このような破損があれば、民法(1896年(明治29年法律第89号)第709条に基づき、工事や作業を行った方が補修費用の損害賠償責任を負うことになります。

民法(1896年(明治29年法律第89号)第709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3025

 しかし、このような「物の破損」のトラブルは、はっきり言ってしまえば「お金の問題」に過ぎません。

 修理するお金を賠償すれば、それで解決できる問題です。

 誤解を恐れずに強調して書けば、「たかがカネで解決できる」ことに過ぎません。

 なお、参考までに述べると先ほど例に挙げた「うっかり道路の路面やガードレールを破損してしまった場合」は、民法第709条により損害賠償責任を負う、つまり、弁償しなければなりませんが、「犯罪」にはなりません。

 刑法(1907年(明治40年)法律第45号)第261条は器物損壊罪を規定していますが、これは故意犯のみを処罰するもので、過失犯を処罰する規定はありません。

刑法(1907年(明治40年)法律第45号)第261条(抜粋)

 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#1107

 簡単に言うと「わざと」ではなく「ついうっかり」他人の物を壊しても、お金は弁償しなければなりませんが、「犯罪」にはなりません。

「人」を死傷させた場合

 しかし、「人の身体」に関わる事故が起こった場合はそういうわけにはいきません。

 もちろん、物の破損の場合と同様に、人に怪我をさせてしまった場合にも民法第709条で損害賠償責任を負います。

民法(1896年(明治29年法律第89号)第709条

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3025

 ですが、例えば後遺症が残るような大きな怪我をしてしまったり、最悪の場合、人が亡くなってしまったりした場合には、それは「お金の問題」では済みません。

 事故を起こしてしまった方は、民事上の責任だけではなく、刑法(1907年(明治40年)法律第45号)第211条前段の業務上過失致死傷罪が成立し、「犯罪者」になります。

刑法(1907年(明治40年)法律第45号)第211条

 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045#903

 なお、業務上過失致死傷罪の法定刑は「5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」でかなり重い犯罪です。

 そして被害に遭った方、場合によってはそのご遺族には、どんなにお金を払っても回復できない損害が発生します。

 言うまでもないことですが、工事、作業において最も注意をしなければならないのは、「人の安全」であることを最初に改めて確認したいと思います。

工事、作業の安全対策の基本は、道路使用許可

 では、工事、作業の安全対策を具体的に考えていきましょう。

 いろいろな安全対策がありますが、まずは「道路使用許可」でしょう。

道路使用許可申請をすると、厳しく安全対策を確認してもらえる

 道路使用許可申請をしたことのある方はおわかりかと思いますが、所轄警察署で道路使用許可を申請すると、担当の警察官に安全対策を厳しくチェックされます。

 安全対策は十分にできているか、交通誘導員、交通警備員、ガードマンの配置は適切か、配置場所は適切か、配置人数は十分か、歩行者の通る経路の安全対策はできているか、他の車両の円滑な通行は確保されているか、などを厳しく確認されます。

 例えば、歩行者の安全な通行が確保できない場合には、仮設歩道の設置を指示される場合もあるでしょう。

 また、交通誘導員、交通警備員、ガードマンの配置が足りない、配置位置を変えるように、と指導される場合もあるでしょう。

 あるいは、比較的速度が速い車両が通行する路線で工事や作業をする場合、曲がり角のすぐ先で行っていたら気づかずに、また気づくのが遅くなって車両がぶつかってきてしまうかもしれません。

 そのためには、工事や作業を行っている手前に交通誘導員、交通警備員、ガードマンを配置して、工事や作業の予告をすることを指示されるかもしれません。

 そして意外に盲点ですが、工事や作業の安全対策にあたっている交通誘導員、交通警備員、ガードマンの方が事故に遭うケースもみられます。

 このような事態にならないようにするために、交通誘導員、交通警備員、ガードマンの方の配置位置の変更を指示される場合もあります。

 道路使用許可申請をして、窓口の警察官の方に「安全対策ができていない」と指導されると「面倒だなあ」と思うかもしれません。

 確かに、面倒に思う気持ちもわかります。

 ですが、道路使用許可申請は、「交通の安全対策のプロ」である警察官に、安全対策を確認していただける絶好のチャンスでもあります。

 道路使用許可申請は、安全対策の確認をしてもらえる重要な機会です。

道路使用許可申請を活用しましょう

 以上に挙げたのは一例に過ぎませんが、道路使用許可申請をすると、担当の警察官の方はこのような観点から、安全対策が十分になされているかをチェックされます。

 面倒だな、という気持ちもわかりますが、逆に、「第三者の交通安全のプロの視点」で、安全な工事、作業ができるかをチェックしてもらえる貴重なチャンスです。

 このように、道路使用許可申請で工事や作業の安全対策について、警察官の方にチェックしてもらえることは、極めて有効な工事、作業の安全対策です。

 また、道路使用許可の条件のとおりに安全対策をしていて、それでも万が一事故が起こってしまった場合、「自分に責任が無い」と言うことは難しいですが、「所轄警察署の安全対策の指導通りに作業をしていた」ということで、少し責任が軽くなる場合も考えられます。

 このような意味でも、道路使用許可を得るのは極めて重要な安全対策と言えます。

道路使用許可と、工事関係車両の安全対策

 それでは次に、道路使用許可における具体的な工事関係車両の安全対策について検討していきます。

工事関係車両は、必ず作業帯の中に配置する

 最初に大原則として、「工事関係車両は、必ず作業帯の内側に配置しなければならない。」ことを改めて確認しましょう。

 あわせて、作業帯は、カラーコーンやコーンバーで囲って、周囲から明確に切り離すことが大切です。

 作業帯は、道路で工事や作業を行うために、警察署から道路使用許可で使用を許されたスペースです。

 この許されたスペースである作業帯の外に工事関係車両を置くことは、道路使用許可の無申請か条件違反として刑罰の対象となります。

 ちなみに、道路使用許可の無申請と条件違反は法定刑が同じですので、そこまで厳密に区別する実益はありません。

 先ほど確認したように、わざわざ警察官の方が、安全を確認して設定を認めてくれた作業帯なのですから、この外側に工事関係車両を配置することは厳に慎みましょう。

 作業帯の外部に工事関係車両を置くことは道路使用許可の条件違反となることはもちろん、交通の安全を阻害する危険なものになったり、円滑な交通を阻害して、渋滞の原因となったりします。

 確かに、工事や作業で希望通りの道路使用許可が得られない場合もあると思います。

 例えば、足場を設置する場合に足場材を載せた資材車を2台配置したいのに、1台を設置する分しか道路使用許可が出ない、という事例も多いと思います。

 このような場合は、道路使用許可の条件では作業帯の中に設置できる資材車は1台だけになりますから、残りの1台はどこかで待機していなければなりません。

 このとき、道路使用許可の条件に違反して作業帯の中に配置したり、作業帯の隣に配置したりすること、駐車違反となるような路上駐車をしたりすることは禁物です。

 面倒かとは思いますが、付近のコインパーキングなどを確保して駐車したり、作業場所の付近を走行して作業する車両を入れ替えたりするようにしましょう。

作業帯の中に工事関係車両以外を設置する必要がある場合には、必ず道路使用許可を得る

 作業帯の中に工事関係車両以外を設置する必要がある場合には、道路使用許可申請の際に、作業帯図、規制図に設置する旨を記載して、必ず設置の道路使用許可を得るようにしましょう。

 例えば、豪雪地帯で厳冬期に工事、作業を行う場合に、作業を行う方や交通誘導員、交通警備員、ガードマンが暖をとれる休憩場所を設けないと生命に関わる場合があります。

 このような場合には、工事関係車両以外に、暖をとる休憩場所も設置することを示して、これを含めて道路使用許可を得るようにしましょう。

 なお、直接、道路使用許可に関係する工事の安全対策ではありませんが、昨今は猛暑化の影響で、夏の昼間の作業は、作業者の皆さん、交通誘導員、交通警備員、ガードマンにかなり過酷になっていると聞きます。

 場合によっては、作業時間を夜間にすることを検討するのも一つの方法です。

 また、酷暑の昼間の作業の場合は、作業員の皆さん、交通誘導員、交通警備員、ガードマンに、十分な給水や、塩分の補給を呼びかけるのも重要な「安全対策」です。

「道路使用許可」は「駐車許可」ではありません

 道路使用許可の誤った使用方法として多く見られるのが、「道路使用許可」を「駐車許可」のように使用している例です。

 改めて「道路使用許可」は「道路を使用して作業や工事を行う許可」であって、「駐車許可」ではないことを確認しましょう。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号第77条第1号(略)

 道路において工事若しくは作業をしようとする者

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#818

 許可を得られるのは「道路において工事もしくは作業」をする場合です。

 「駐車許可」ではありません。

 この道路交通法の規定により、「道路使用許可」を得て設置できるのは、

  • 作業帯に工事関係車両を設置できるのは、現実に工事や作業を行っている時間に限られる。
    →現実に作業を行っていない時間は設置できない。ただし、昼休みの休憩時間などは例外的に認められる。
  • 作業帯に工事関係車両を設置できるのは、実際の工事や作業に使用する車両に限られる。
    →実際の工事や作業に使用しない車両、例えば現場監督の待機車などは認められない。ただし、必要な待機所など、警察署の許可を得れば例外的に認められる。
  • 道路使用許可申請の際に警察署に提出する作業帯図、規制図に記載して、許可を受けた台数の工事関係車両に限られる。
    →作業帯図、規制図に記載していない車両の設置は認められない。

 ことを守らなければなりません。

 逆に、道路使用許可を得ていても、道路使用許可の許可条件違反となったり、駐車違反となったりするような例を挙げます。

  • 「資材搬出入」の道路使用許可を得ていたが、資材搬出入を行っていない時間にも工事関係車両を駐車していた。
  • 「足場設置」の道路使用許可を得ていたが、足場設置作業を行っていない時間に、工事関係車両ではない現場監督の車両を駐車していた。
  • 道路使用許可は得ていたが、道路使用許可の条件のとおりに作業帯をカラーコーンやコーンバーで囲わず、車両を駐車していた。
  • 道路使用許可は得ていたが、道路使用許可の条件の交通誘導員、交通警備員、ガードマンを配置しなかった。

 先ほど、道路交通法の条文を確認したとおり、「道路使用許可」はあくまでも「道路を使用して工事や作業を行う許可」です。

 ですから、「実際に工事や作業」を行っていないときには「工事関係車両」ではありませんから、車両を駐車することはできません。

 また、「実際の工事や作業」に関係しない車両も「工事関係車両」ではありませんから、車両を駐車することはできません。

 例えば、現場監督や作業員の方の移動車は「実際の工事や作業」に関係しません。

道路使用許可と安全対策のまとめ

 「道路使用許可は、路上駐車の許可ではない」ことを、くれぐれも忘れないでいてください。

 ここが最大のポイントになります。

 ですから、道路使用許可を得ていても「工事関係車両」ではない車両を駐車することはできません。

 「道路使用許可」を「駐車許可」だと思ってしまうと、大きなトラブルの原因になります。

具体的な安全対策

 次に、具体的な安全対策を検討していきます。

通行止めで作業を行う場合

 通行止めで作業を行う場合は、現場に交通誘導員、交通警備員、ガードマンを配備し、適切な迂回路の案内をすることが不可欠です。

 適切な迂回路の案内が無ければ、道に迷ってしまう方もいるでしょうし、安全ではない道を通ってしまう方もいるでしょう。

 このとき、十分な数の交通誘導員、交通警備員、ガードマンを配備しておかないと、現場が混乱してしまうので、適切な人数の配備も不可欠です。

 また、通行止めで作業を行う場合は、事前に通行止め作業の影響を受ける家や作業所に作業広報、チラシを配布しておくべきでしょう。

 道路使用許可を得ていても、事前の案内も無く、適切な迂回路の誘導も無いという状況だと、不便を強いられた方から警察に通報される場合があります。

 このとき、道路使用許可の条件に違反していると、作業の中止を命じられる場合もあります。

 通行止めで作業を行う場合は、

  • 現場に適切な人数の交通誘導員、交通警備員、ガードマンを配備して、迂回路を案内する。
  • 事前に通行止め作業の影響を受ける家や作業所に作業広報、チラシを配布しておく。

 ことが、重要な工事、作業の安全対策となります。

通行止め作業の場合に「町内会長」「自治会長」の同意書をもらう必要があるか

 警察署によっては、通行止め作業の場合には「町内会長さん」や「自治会長さん」の同意書が無ければ道路使用許可申請を受理しない、という運用を行っているところもあります。

 このような運用は妥当なのでしょうか。

 さくら行政書士事務所では、このような運用は妥当ではないと考えています。

 さくら行政書士事務所では、通行止めの道路使用許可申請の場合には、町内会長さんや自治会長さんの同意書の添付を必須とする、という警察署の運用に反対しています。

 この議論は正確に論じるには、行政法をはじめ、地方自治法などの知識も必要となりますので別のページで詳論します。

 さくら行政書士事務所は道路交通行政法規の研究活動もする事務所ですので、各都道府県警察本部と詳細な法律論を検討することも多いですが、今のところどの都道府県警察本部も、町内会長さんや自治会長さんの同意書が無ければ道路使用許可申請は受理しない、という正式な決定をしているところはありません。

 しかし、一般の方が、所轄警察署や都道府県警察本部と道路交通法や地方自治法についての議論をするのは難しいと思います。

 通行止めでの作業を予定する場合に、ご自身で道路使用許可申請をする場合には、所轄警察署と事前協議を行い、町内会長さんや自治会長さんの同意書が必須とされるかどうかを確認することをお勧めします。

過積載に注意

 工事関係車両の車検証に、最大積載量が定められています。

 この最大積載量を超えて資材などを積み込む場合、いわゆる過積載には注意が必要です。

 このような過積載は、法律違反となることはもちろんですが、ブレーキの利きが悪くなってスリップ事故や追突事故の原因となります。

 つい、少ない工事関係車両で作業を行おうとして過積載になる事案もあるようですが、このような行為は事故の原因となって大変危険です。

工事関係車両が多数になる場合の注意

 道路使用許可の観点では問題が無い場合でも、工事関係車両が多数になる場合、例えば大規模な工事で多数の車両が通行する場合は安全対策により一層注意する必要があります。

 例えば、工事関係車両で渋滞が起こってしまったり、現場が細い道の先にあったりする場合には、工事関係車両と一般の方の車両が行き違えなかったりする場合があります。

 場合によっては、一時待避所の道路使用許可をとることが有効な場合があります。

 また、通常は走行が禁止となっている道路の一時通行許可を得たり、一時的に一方通行の逆走の許可を得たりすることが有効になる場合もあります。

 工事関係車両が多数になったり、工事関係車両が細い道を走行したりする場合には安全対策に注意する必要があります。

交通誘導員、交通警備員、ガードマン自体の安全対策

 道路における工事や作業の安全を確保するために重要な役割を担っている交通誘導員、交通警備員、ガードマンの方自身が巻き込まれる事故も多発しています。

 工事、作業の安全を守る皆さん自身の安全を確保することも極めて重要です。

 この、交通誘導員、交通警備員、ガードマンの方自身の安全対策については別の記事で紹介しておりますので、こちらのページをご参照ください

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

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