このページでは、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行をするために必要となる国家資格についてご説明しています。
このような申請の代理、代行ができるのは、行政書士などの国家資格者に限られています。
一般の会社などが申請の代理、代行することは行政書士法違反となり、違法行為となります。
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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
道路使用許可申請、道路占用許可申請などの代理、代行ができるのは国家資格者のみ
「実際に作業を行う人」か「作業を請け負った人」はもちろん、申請できる
道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請は、申請者ご自身が行うことはもちろんできます。
このときの「申請者」は「実際に作業を行う人」か「作業を請け負った人」に限られます。
道路使用許可申請の申請適格については、こちらのページをあわせてご参照ください。
代理、代行には国家資格が必要
以上のように「実際に作業を行う人」か「作業を請け負った人」は申請ができます。
しかし、道路使用許可申請や道路占用許可申請は準備すべき書類や資料も多く、申請も複雑です。
実際の工事や作業が忙しくて、とても警察署や市区町村や都道府県の役所に何度も足を運べない、という方も多くいらっしゃると思います。
そのような場合には、申請を代理、代行してもらうこともできます。
ただし、道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行は誰でもできるわけではありません。
道路使用許可申請や道路占用許可申請などの申請の代理、代行ができるのは、法律に基づき、行政書士などの国家資格者に限定されています。
一般の会社などが道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行をすることは違法行為となります。
行政書士法
それでは、道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行ができるのは行政書士のみであるとする行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)を実際に確認してみましょう。
行政書士法第1条の2
行政書士法は第1条の2で、「行政書士の業務」を定めています。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第1条の2(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#5
この法律の条文により、行政書士の業務は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること」であることがわかります。
「官公署」というのは法律用語で耳慣れない方も多いかと思いますが、ひとまず簡単な言葉で言い換えれば「都道府県や市区町村などの行政機関」とご理解いただいて構わないと思います。
厳密に言うと正確な言い換えではありませんが、一般的な解説としてはこの理解で問題ないでしょう。
道路使用許可申請書を提出する警察署も都道府県に属する行政機関、官公署です。
道路占用許可申請署を提出する市区町村の役所、役場、また、都道府県、そして国土交通省ももちろん行政機関、官公署です。
以上により、警察署に提出する書類である道路使用許可申請書や、市区町村や都道府県、国土交通省に提出する書類である道路占用許可申請書を作成することは「行政書士の業務」であることが明らかになりました。
また、道路使用許可申請や道路占用許可申請で必要となる添付資料、例えば作業帯図、規制図、足場の平面図などはまさに「実地調査に基づく図面」ですから、これらの添付資料を作成することも「行政書士の業務」であることが明らかになりました。
行政書士法第19条第1項本文
行政書士法は第19条1項本文で、行政書士以外の者が以上で見た業務をできないことを定めています。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第19条第1項本文
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#455
この法律の条文は説明するまでもなく明確でしょう。
行政書士でない者が、業として第一条の二に規定する業務を行うことができないと明確に述べています。
以上により、警察署に提出する書類である道路使用許可申請書や、市区町村や都道府県、国土交通省に提出する書類である道路占用許可申請書を作成することは「行政書士の業務」であり、行政書士以外が行うことができないことが明らかになりました。
また、道路使用許可申請や道路占用許可申請で必要となる添付資料、例えば作業帯図、規制図、足場の平面図などはまさに「実地調査に基づく図面」ですから、これらの添付資料を作成することも「行政書士の業務」であり、行政書士以外が行うことができないことが明らかになりました。
道路使用許可申請の代理、代行や、道路占用許可申請の代理、代行は行政書士以外が行うことができないことが明確になったかと思います。
行政書士法第21条
行政書士法は第21条で、行政書士法に違反した場合の刑罰を定めています。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第2号 第十九条第一項の規定に違反した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#477
上で見た行政書士法第19条第1項に違反した者、つまり、「行政書士ではないにも関わらず、行政書士の業務を行った者」について「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と刑罰を定めています。
いかがでしょうか、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」は決して軽い刑罰ではありません。
なお、刑法総論の大原則ですが「法律を知らなかった」と言って刑罰を免れることはできません。
行政書士法のまとめ
以上の流れをもう一度整理してまとめてみます。
まず、道路使用許可申請や道路占用許可申請について、申請書を作成することや、添付資料を作成することは「行政書士の業務」でした(行政書士法第1条の2)。
次に、「行政書士の業務」を行政書士ではない者、例えば一般の会社などが行うことは禁止されていました(行政書士法第19条第1項本文)。
そして、これに違反した場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という刑罰が科せられます(行政書士法第21条)。
行政書士ではない一般の会社などが、道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行をした場合は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という刑罰の対象となります。
道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行には行政書士の国家資格が必要です
行政書士などの国家資格者に限られます
このように、行政書士以外が、道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法で禁止されており、違反した場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という重い刑罰の対象となります。
ごく一部の悪質な一般の会社が、道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行をすることもあるようですが、このような行為は違法行為であり、刑罰の対象となります。
道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行ができるのは、行政書士などの国家資格者に限られています。
委任状をもらえばできるのか?
では、委任状をもらえば行政書士以外でもできるのでしょうか。
委任状は、単に委任者が受任者に委任したことを示すだけの書類に過ぎません。
ですから、委任状をもらって委任状があったとしても、行政書士法違反であることは何も変わりませんし、刑罰の対象となることも何も変わりません。
委任状は意味をもちません。
「無料」ということにすればできるのか?
行政書士法をよく読むと「報酬を得て」という文言があることに気づきます。
もう一度、行政書士法第1条の2を確認してみます。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第1条の2(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#5
確かに「報酬を得て」という文言があります。
これは、「報酬をもらわないで、無償で行う場合」には行政書士の業務ではないことを示したものです。
これはある意味もっともな規定で、例えば親が子の申請を代行する場合、また逆に、子が親の申請を代行する場合、家族間で「報酬をもらわないで、無償で行う場合」も多いでしょう。
このような行為は行政書士ではなくても代行できるとするべきですし、家族内の代行までわざわざ行政書士に依頼しなければならない、とするのは逆におかしな話しになってしまいます。
では、これを逆手にとって、道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行を「報酬をもらわないで、無償で行う場合」には行政書士以外でも問題ないのでしょうか。
例えば事例を2つ考えてみましょう。
事例1
高所作業車やレッカー車のレンタル業者が、道路使用許可申請の代行は無料で行うこととして、代わりに高所作業車やレッカー車のレンタル料金に上乗せして請求した。
事例2
交通誘導員、交通警備員、ガードマンを派遣する業者が、道路使用許可申請の代行は無料で行うこととして、代わりに交通誘導員、交通警備員、ガードマンの派遣料金に上乗せして請求した。
皆さんおわかりかと思いますが、このような行為は単なる脱法行為としてもちろん認められていません。
事業者が本当に「無料・無償」で道路使用許可申請や道路占用許可申請の代行をすることはあり得ないことは明らかです。
レンタル業者や、交通誘導員・交通警備員・ガードマンの派遣会社が本当に「無料・無償」で道路使用許可申請や道路占用許可申請の代行をしているとすれば、「車両のレンタルも、交通誘導員・交通警備員・ガードマンの派遣も依頼されなくても、無料で道路使用許可申請や道路占用許可申請の代行をします。」とならなくてはなりません。
しかし、常識的に、およそそのような事業者はいないでしょう。
道路使用許可申請や道路占用許可申請の報酬を、形式上無料にしても他で利益を得ていれば、それは全体として見た場合に、道路使用許可申請や道路占用許可申請を「報酬を得て」代行したとみなされます。
依頼した方も犯罪に問われる可能性があります
このように、道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行ができるのは行政書士などの国家資格者に限られ、一般の会社などが代行することはできません。
しかし、万が一、行政書士ではない一般の会社に道路使用許可申請や道路占用許可申請の代行を依頼してしまった場合には、依頼した方も「行政書士法違反の共同正犯」として一緒に犯罪として処罰される可能性が生じてしまいます。
「共同正犯」も刑法の用語ですので聞き慣れない方も多いかと思いますが、簡単に言えば「共犯」の一種だとご理解ください。
ご自身も犯罪になるリスクを犯して、行政書士ではない一般の会社に道路使用許可申請や道路占用許可申請の代行を依頼することはもちろんお勧めできません。
道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行は行政書士にご依頼ください
以上のように、道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行ができるのは行政書士などの国家資格者に限られます。
にも関わらず一部の会社が代行しているのは悪質と言わざるをえません。
そして、犯罪に他なりません。
このような会社に依頼したらご自身も犯罪になりかねませんし、そもそもこんな悪質な犯罪を行う会社に依頼すること自体をお勧めできません。
道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行は行政書士にご依頼ください。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
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