青森県の道路使用許可申請手数料

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、青森県の道路使用許可申請の手数料、申請費用について解説しています。

 なお、このページの道路使用許可の申請手数料、申請費用は、本記事の執筆時点のものです。

 道路使用許可の申請手数料、申請費用は、変更になる場合があります。

 本記事執筆以降に申請手数料、申請費用が変更になっている場合もありますのでご注意ください。

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

青森県の道路使用許可の申請手数料、申請費用の金額

青森県の道路使用許可の1号許可申請

 2,200円。

青森県の道路使用許可の2号許可申請

 2,200円。

青森県の道路使用許可の3号許可申請

 2,200円。

青森県の道路使用許可の4号許可申請

 2,200円。

青森県の道路使用許可の申請手数料、申請費用の納入方法

 道路使用許可申請を行うときに、青森県の収入証紙を道路使用許可申請書に貼付します。

 青森県の道路使用許可の申請手数料、申請費用の納入に使用するのは「青森県の収入証紙」です。

 青森県以外の他の都道府県の収入証紙は使用できません。

 また、名前が似ていますが「収入印紙」も使用できませんのでご注意ください。

青森県の道路使用許可の申請手数料、申請費用の根拠法令

申請手数料、申請費用の金額の根拠法令

 青森県の道路使用許可の申請手数料、申請費用がいくらかを定めている根拠法令は、青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(2000年(平成12年)3月24日・条例第101号)第1条第4号、第2条、別表です。

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(2000年(平成12年)3月24日・条例第101号)

第1条
 この条例は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

第4号
 法第七十七条第一項の規定による道路の使用の許可に関する事務

http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00104451.html

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(2000年(平成12年)3月24日・条例第101号)

(手数料の納入)
第2条
 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00104451.html

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(2000年(平成12年)3月24日・条例第101号)

別表

手数料を納入すべき者:法第七十七条第一項の規定による道路の使用の許可を受けようとする者
手数料の名称:道路使用許可申請手数料
手数料の金額:二千二百円

http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00104451.html

申請手数料、申請費用の納入方法の根拠法令

 青森県の道路使用許可の申請手数料、申請費用の納入方法を定めている根拠法令は、青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(2000年(平成12年)3月24日・条例第101号)第4条です。

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(2000年(平成12年)3月24日・条例第101号)

第4条
 手数料(パーキング・メーター作動手数料並びに取消処分者講習及び初心運転者講習の講習受講手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、取消処分者講習及び初心運転者講習の講習受講手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定講習機関の収入となる額については当該指定講習機関の講習業務規程に定めるところにより納入しなければならない。

http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00104451.html

 道路使用許可申請以外の手続きが入っているので、法律に不慣れな方は読みづらいかと思いますが、「手数料は、青森県収入証紙をもって納入し」と規定されています。

青森県の収入証紙について

 青森県の収入証紙の大きさは、縦が25.5ミリメートル、横が36.0ミリメートルと定められています。

 これは、北海道と全く同じ大きさです。

 青森県の道路使用許可申請手数料、申請費用は2,200円ですので、「2,000円の収入証紙」と「200円の収入証紙」を並べて貼る方が多いと思います。

 「2,000円の収入証紙」は、模様は紫色、券面額及び県名は、黒色と定められています。

 「200円の収入証紙」は、模様は暗い黄味茶色、券面額及び県名は、黒色と定められています。

※青森県収入証紙の形式に関する規則(1964年(昭和39年)4月1日・規則第34号)

納入した申請手数料、申請費用の不返還の根拠法令

 青森県の警察署に道路使用許可申請をしたら、道路使用許可が不許可となった場合でも、また、工事や作業の日程が変更になった場合でも、申請手数料、申請費用は返還されません。

 根拠法令は、青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(2000年(平成12年)3月24日・条例第101号)第6条です。

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例(2000年(平成12年)3月24日・条例第101号)

(手数料の不還付)
第6条
 既に納入した手数料は、還付しない。

http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00104451.html

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

青森県の自治体

 青森県には、10の市、22の町、8の村の、合計40の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。

 これらの青森県の自治体が全て道路管理者として、道路占用許可申請、足場設置許可申請などを審査しています。

青森県の市

  1. 青森市
  2. 黒石市
  3. 五所川原市
  4. つがる市
  5. 十和田市
  6. 八戸市
  7. 平川市
  8. 弘前市
  9. 三沢市
  10. むつ市

青森県の町

  1. 鰺ヶ沢町
  2. 板柳町
  3. 今別町
  4. おいらせ町
  5. 大間町
  6. 大鰐町
  7. 五戸町
  8. 三戸町
  9. 七戸町
  10. 外ヶ浜町
  11. 田子町
  12. 鶴田町
  13. 東北町
  14. 中泊町
  15. 南部町
  16. 野辺地町
  17. 階上町
  18. 平内町
  19. 深浦町
  20. 藤崎町
  21. 横浜町
  22. 六戸町

青森県の村

  1. 田舎館村
  2. 風間浦村
  3. 佐井村
  4. 新郷村
  5. 西目屋村
  6. 東通村
  7. 蓬田村
  8. 六ヶ所村