足場を設置する場合に、労働基準監督署に足場設置届の提出が必要となる場合があります。
法律上、一定の足場を設置する場合には足場設置届の提出が義務化されていますが、実際に労働基準監督署に提出したか、提出していないかは非公開情報とされています。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
足場設置届について
足場設置届の提出が必要な足場
組み立てから解体までの期間が60日を超えて、足場の高さが10メートルを超える場合には、足場を設置する30日前までに設置地を所管する労働基準監督署長に「足場設置届」を提出しなければなりません。
足場設置届の根拠法規(根拠となる法律)は労働安全衛生法(1972年(昭和47年)法律第57号)および労働安全衛生規則(1972年(昭和47年)労働省令第32号)です。
労働安全衛生法(1972年(昭和47年)法律第57号)第88条
第1項(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057#813
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
労働安全衛生規則(1972年(昭和47年)労働省令第32号)
第85条
法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。第2号(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032#1014
足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
労働安全衛生規則(1972年(昭和47年)労働省令第32号)
別表第七
機械等の種類:十二 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが十メートル以上の構造のものに限る。)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032#6535
法律の読解にかなり慣れていないと読みこなせない複雑な条文構造になっていますが、「足場の高さが10m以上で、かつ、組立から解体までが60日以上の場合は、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に足場設置届を提出しなければならない」ことになっています。
足場設置届について
足場設置届を提出された経験のある方はご存知かと思いますが、足場設置届は構造計算書なども添付しなければならず、作成に非常に難儀する届出です。
足場設置届が提出されているかどうかは、公開されない
このように苦労して提出する足場設置届ですが、実際に足場設置届が提出されているか、提出しなければならないのに提出されていない違法状態であるかは、基本的に公開されない取り扱いになっています。
労働基準監督署は、特定の足場について、足場設置届が提出されているか、提出されていないかを「非公開情報」とする運用としています。
ですから、例えば通行人や、隣の建物の所有者などが「あの足場は、足場設置届が提出されているか。」と労働基準監督署に問い合わせても、労働基準監督署は回答を拒否します。
さらには、警察署や、市区町村、都道府県といった道路管理者が問い合わせても、原則として労働基準監督署は回答しません。
道路占用許可申請や道路使用許可申請で、足場設置届の写しを添付する必要は無いのが原則
このように、足場設置届が提出されているか提出されていないかは労働基準監督署は「非公開情報」として回答しません。
警察署や、市区町村、都道府県といった道路管理者が問い合わせても、原則として労働基準監督署は回答しません。
ですから、市区町村、都道府県といった道路管理者に道路占用許可申請をする際や、所轄警察署に道路使用許可申請をする際に足場設置届の写しの添付を求められたとしても、労働基準監督署は「非公開情報」としている以上、添付する必要は無いことが原則となります。
特に国道事務所の足場設置許可申請で道路占用許可申請をする場合には、ほぼ常に足場設置届の写しの添付を求められると思います。
ですが、以上のように労働基準監督署が「非公開情報」としている以上、添付することは無いことが原則となります。
なぜなら、もし道路占用許可申請について申請書を情報公開制度に基づき、情報公開請求された場合に、労働基準監督署が「非公開」としている情報を、道路管理者の判断で「公開」することは論理破綻が生じるからです。
さくら行政書士事務所では、足場設置届を非公開とすることの合理性は乏しいと考えます
以上のように、現在の労働基準監督署の運用では、足場設置届が提出されているか提出されていないかは「非公開情報」として回答しません。
ですが、さくら行政書士事務所としてはこのような現在の労働基準監督署の運用には合理性が乏しいと考えます。
足場について道路使用許可や道路占用許可を得た場合には、足場に道路使用許可証や道路占用許可書の写し、内容を掲示することを求められることが通例です。
ここでは、足場について、道路法や道路交通法に基づき、適切に許可を得ていることを公示することが求められます。
この際、もちろん、許可を得ている事業者の名称、連絡先、責任者などは公示されることになります。
このように公示されていながら、足場設置届だけ。提出されているか提出されていないかすら「非公開情報」として回答しないことには合理性がありません。
もちろん、足場の組み方や手順のような「企業秘密」と言える内容は公開する必要は無いでしょう。
ですが、労働安全衛生法(1972年(昭和47年)法律第57号)および労働安全衛生規則(1972年(昭和47年)労働省令第32号)に基づき、適切に労働基準監督署に届出がなされていること自体は公開されるべきでしょう。
特に、労働基準監督署に足場設置届を提出する際には構造計算書を添付し、足場の強度が問題無いことをチェックされる重要な役割を果たします。
労働基準監督署に足場設置届を提出し、構造計算書に基づき足場の強度に問題が無いと判断されたこと自体はむしろ積極的に公表すべき内容であると考えます。
確かに根拠法規が労働安全衛生法であり、「保護されるのはそこで働く労働者だから、一般には開示しない」というロジックも成立しないことはないでしょう。
ですが、実際に足場の構造が脆弱で、万が一にも倒壊するような事故が起こった場合に被害を受けるのは足場で働く労働者だけではなく、通行人も、隣地の方も含む、全ての市民です。
このような観点からすれば、労働基準監督署は足場設置届の提出の有無について公開すべきだと考えます。
また、足場設置届を提出済みである旨を足場に掲示するように行政指導を行うべきでしょう。
さくら行政書士事務所としては、現在の労働基準監督署の運用には問題があると考えます。
足場設置届の代理、代行
なお、足場設置届の提出の代理、代行は法律の規定により、社会保険労務士の先生の職域となります。
足場設置届の代理、代行をご検討の方は、社会保険労務士の先生にご依頼ください。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
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無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
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