このページでは、申請に必要となる地図や見取図、周辺図などの「地図」の著作権についてご説明しています。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、工作物設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、パーキング・メーター等休止・撤去申請、警察署長による駐車許可申請、通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請、制限外積載許可申請、設備外積載許可申請、荷台乗車許可申請、制限外牽引許可申請、路上作業届など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、屋外広告物許可申請など、「道路」に関する申請はたくさんあります。
この全ての申請で、必要資料として、地図や見取図、周辺図などの「地図」の添付が必要となります。
このページをご覧の方は、「インターネットでプリントアウトした地図」を添付していませんか?
その行為は「著作権法違反」となりますので注意が必要です。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内
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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
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さくら行政書士事務所のご案内
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
「インターネットでプリントアウトした地図」を添付していませんか?
上述したとおり、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、工作物設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、パーキング・メーター等休止・撤去申請、警察署長による駐車許可申請、通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請、制限外積載許可申請、設備外積載許可申請、荷台乗車許可申請、制限外牽引許可申請、路上作業届など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、屋外広告物許可申請、足場設置届など、「道路」に関する申請はたくさんあります。
この全てに「必要資料」として、地図、見取図、周辺図などの「地図」を添付することが必要となります。
このページをご覧の方は、「インターネットでプリントアウトした地図」を添付していませんか?
その行為は「著作権法違反」となりますので注意が必要です。
地図にも「著作権」が存在し、無断使用は著作権法違反です
著作権と著作権侵害。
他人が書いた文章や写真を無断で使用したら「著作権侵害になる」ということは、特別に法律が専門で無い方もよくご存知だと思います。
例えば、現在ご覧になっているこのウェブサイトにも当然「著作権」が存在します。
このウェブサイトの文章を無断で使用したら、わかりやすく言えば「無断でこのウェブサイトの文章をパクったら」著作権侵害として損害賠償請求の対象となります。
「著作物を著作権利者に無断で使用したら」、簡単に言えば「著作権をもっている人の了解無く著作物を使用したら」それは、著作権法違反として損害賠償請求の対象となります。
これは法律について特別の知識が無い方でもよくご存知でしょう。
「地図」の著作権、複製権。
ウェブサイトの文章や、写真、書籍などはもちろんのこと、地図も著作権法(1970年(昭和45年)法律第48号)により、著作権が認められます。
普段、「地図の著作権」なんて意識したことが無かった、という方がいたら注意が必要です。
そして、これは「紙」や「本」の地図だけではなく、Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図にも同様に著作権が認められます。
重要な部分なので繰り返しますが、Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図にも著作権が認められることをご確認ください。
従って、Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図を著作権をもっている人の同意無く使用した場合には著作権法違反として損害賠償請求の対象となります。
法律を確認しましょう。
著作権法(1970年(昭和45年)法律第48号)第21条の「複製権」が重要となります。
著作権法(1970年(昭和45年)法律第48号)第21条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
短い条文ですが、道路に関する申請には極めて重要な条文です。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、工作物設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、パーキング・メーター等休止・撤去申請、警察署長による駐車許可申請、通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請、制限外積載許可申請、設備外積載許可申請、荷台乗車許可申請、制限外牽引許可申請、路上作業届など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、屋外広告物許可申請、足場設置届など、「道路」に関する申請はたくさんありますが、これらの申請をするときに必要資料として求められる「地図」について、Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図をプリントアウトしたものを使用していませんか?
もし「使用している」という方がいたら、あなたの行為は「著作権法違反」という立派な不法行為で、損害賠償請求の対象となります。
違法行為ですから、このような申請で、Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図をプリントアウトしたものを使用することは直ちにやめましょう。
「道路使用許可申請」の代行業者、「道路占用許可申請」の代行会社、「足場設置届」の代行業者などに特にご注意ください
道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行ができるのは、専門とする国家資格者である行政書士に限られます。
また、労働基準監督署に提出する足場設置届の代理、代行ができるのは専門の国家資格者である社会保険労務士に限られます。
行政書士や社会保険労務士の国家資格をもたない、会社や業者などが「道路使用許可申請の代行」「道路占用許可申請の代行」「足場設置届の代行」をするのはそもそも行政書士法違反や社会保険労務士法違反として刑罰が科される犯罪行為です。
このような「道路使用許可申請」の代行業者、「道路占用許可申請」の代行会社、「足場設置届」の代行業者は行政書士法違反や社会保険労務士法違反になるので当然認められませんが、悪質な業者などが一部で道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置届の代行を請け負う事例もあるようです。
このような会社はもちろん、違法行為をしている業者ですので犯罪として処罰を受けますが、万が一このような会社があったら「道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置届に必要な地図は何を使っている?」と聞いてみてください。
ここで「インターネットの地図をプリントアウトしたもの」「Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図をプリントアウトしたもの」と答えたら、その会社は行政書士法違反や社会保険労務士法違反に加えて、著作権法違反もしていることになります。
そのような違法な「道路使用許可申請」の代行業者、「道路占用許可申請」の代行会社、「足場設置届」の代行会社などに特にご注意ください。
このような違法な会社、業者に道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置届の代行を依頼することはトラブルの大きな原因です。
ご自身で申請する場合は著作権料を支払いましょう
ご自身で、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、工作物設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、パーキング・メーター等休止・撤去申請、警察署長による駐車許可申請、通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請、制限外積載許可申請、設備外積載許可申請、荷台乗車許可申請、制限外牽引許可申請、路上作業届など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、屋外広告物許可申請、足場設置届など、「道路」に関する申請で地図を使用する場合には、著作権法違反とならないよう、必ず著作者(地図の製作会社など)に地図の著作権使用料、複製権使用料を支払って使用しましょう。
繰り返しになりますが、地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたり、Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図をプリントアウトしたりして必要資料として申請に使用することはできません。
さくら行政書士事務所の場合
さくら行政書士事務所は著作権法を遵守しています。
さくら行政書士事務所では、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、工作物設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、パーキング・メーター等休止・撤去申請、警察署長による駐車許可申請、通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請、制限外積載許可申請、設備外積載許可申請、荷台乗車許可申請、制限外牽引許可申請、路上作業届など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、屋外広告物許可申請など、「道路」に関する申請で地図を使用する場合には、ゼンリンさんに著作権使用料、複製権使用料をお支払いして申請に使用しています。
ゼンリンさんは、ウェブサイト上で必要な地図を1枚770円(消費税込み。)で販売する「ゼンリン住宅地図出力サービス」を行っています。
さくら行政書士事務所はこれを利用して、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、工作物設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、パーキング・メーター等休止・撤去申請、警察署長による駐車許可申請、通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請、制限外積載許可申請、設備外積載許可申請、荷台乗車許可申請、制限外牽引許可申請、路上作業届など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、屋外広告物許可申請など、「道路」に関する申請の代理、代行を受任しています。
著作権使用料をお支払いして地図を購入できるサービスは、ゼンリンさん以外にも、F-mapさんなど数社から提供されていますが、さくら行政書士事務所では、このゼンリンさんのサービスが最も便利、かつ、地図の精度も非常に高いので愛用しています。
申請に必要な地図を1枚単位で購入できるので非常に便利です。
さくら行政書士事務所ではゼンリンさんをお勧めします。
「信用できる行政書士事務所」の見分け方。
先ほども述べたように、行政書士法の規定により、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、工作物設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、パーキング・メーター等休止・撤去申請、警察署長による駐車許可申請、通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章申請、制限外積載許可申請、設備外積載許可申請、荷台乗車許可申請、制限外牽引許可申請、路上作業届など(道路管理者宛ての交通管理のための届出)、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、屋外広告物許可申請など、「道路」に関する申請の代理、代行ができるのは行政書士の国家資格者に限られます。
道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどの代理、代行は行政書士に依頼することになりますが、その行政書士事務所が信頼できるか確認するために「その事務所が、申請にどのような地図を使用しているか?」と問い合わせてみてください。
ここで「インターネットの地図をプリントアウトしたもの」「Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図をプリントアウトしたもの」と答えたら、その行政書士事務所は著作権法違反をしていることになります。
そのような行政書士事務所に、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行を依頼することはお勧めできません。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。
衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。
ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
代理、代行の受任費用
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。