交通誘導員の方ご自身の安全対策

 道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請などを行い、許可を得て実際に作業、工事を行う際には安全対策が求められます。

 安全対策は様々なものがありますが、このページでは交通誘導員の安全地帯について実際の事例を検討しています。

 なお、交通誘導員のことを「ガードマン」と呼ぶ場合もありますが、人や物を「ガード」しているわけではありませんし、「交通誘導員」と呼ぶ方が通例です。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

交通誘導員の安全対策も欠かせない

 道路に工事関係車両を設置して、また、車道に工事関係車両を駐車して作業を行う場合には、必ず交通誘導員(ガードマン)を配備することが必要となります。

 交通誘導員の方は、道路使用許可を得た場合の工事、作業の際の安全の確保、円滑な交通に欠かすことはできません。

 しかし、実際には交通誘導員の方ご自身が事故に巻き込まれてしまう事案も少なくありません。

 工事や作業の安全のために工事関係車両を避けて円滑で安全な交通を確保する交通誘導員・ガードマンの方ご自身が事故に遭ってしまうのはやるせません。

 道路使用許可申請を得て、工事、作業を行う場合には、工事関係車両の適切な配置が必要になるのはもちろんですが、交通誘導員の方の適切な配置も重要になります。

 実際の事故の事案を検討してみます。

交通誘導員の方が事故に遭った一例

 北海道札幌市で実際にあった事故を検討してみます。

 2020年3月11⽇15時55分ころ、北海道札幌市東区中沼町の道道で、交通誘導中の62歳の男性がワゴン⾞にはねられ、頭などを強く打ち、間もなく亡くなる事故がありました。

 このとき、ワゴン⾞はさらに弾みで停⾞中のトラックに衝突しました。

 北海道札幌東警察署によると、現場は⽚側3⾞線の直線道路で、道路の舗装⼯事のために⼀部の⾞線の通⾏を規制し、事故にあった交通誘導員、ガードマンの方が交通誘導していたそうです。

 この事故において、事故に遭って亡くなってしまった交通誘導員、ガードマンの方の配置場所は明らかにされていません。

 一般論になりますが、直線道路でかなりの速度で車が走っている道路もあり、このような場合には交通誘導員の方が車道に立って交通誘導を行うことは、交通誘導員の方ご自身の安全に危険を及ぼす場合があります。

 工事関係車両の配置だけではなく、交通誘導員、ガードマンの方ご自身の配置も重要になることを示す参考例です。

警察における道路使用許可の条件

 では、道路使用許可申請において警察署の安全対策についての判断はどのようになっているでしょうか。

 実際の運用は都道府県警察ごと、さらにはそれぞれの警察署ごと、実際には窓口の警察官の方の判断によって個別に異なりますので一概には言えませんが、以上のような場合では「交通誘導員は歩道に配置する」ことを指導される場合もあります。

 また、「交通誘導員が歩道にいては、走ってくる車が見落とす」との理由で「交通誘導員は車道に配置する」ことを指導される場合もあります。

 交通誘導員の方を車道に配置する場合でも、カラーコーンやコーンバーで囲った中に配置するように指導される場合もあります。

 繰り返しになりますが、実際の道路使用許可申請において、都道府県警察ごと、警察署ごと、窓口の警察官の方ごとに指導内容は変わりますので一概に断定することはできません。

交通誘導員の方自身の安全対策にも十分な配慮を

 当事務所が道路使用許可申請の代理、代行を受任する場合には、交通誘導員の方ご自身の安全対策も十分に考慮して作業計画をします。

 工事関係車両の配置も重要になりますが、交通誘導員、ガードマンの方の配置位置も安全対策には極めて重要になります。

 なお繰り返しになりますが、道路使用許可申請の実務では「ガードマン」と呼ぶ場合もありますが「交通誘導員」との呼称の方がより適切であると考えます。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

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