このページでは、さくら行政書士事務所が受任した「違法な道路使用許可申請の代行を止めようというご相談」について述べています。
なお、行政書士に課せられた守秘義務の関係で、ご相談の骨子は動かさない範囲である程度、地域、内容などを変更して掲載しています。
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違法な道路使用許可申請の代行を止めるべきか
今回、さくら行政書士事務所にご相談をいただいたのは、「今まで違法だとわかっていながら、行政書士ではないにも関わらず道路使用許可申請の代行をしていたが、止めるべきか」というものでした。
ご相談いただいた会社は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、長野県で高所作業車やクレーン車、ラフター車のレンタル事業を行っているとのこと。
高所作業車やクレーン車、ラフター車をレンタルする際に必要となる道路使用許可の申請もあわせて受任していたが、「行政書士以外が道路使用許可申請の代行をするのは違法である」ということを知り、止めることをご検討しているとのことでした。
もちろん、行政書士以外の一般の会社が道路使用許可申請の代行をすることは違法行為ですから止めるべきです。
確かに短期的には、違法に得ていた道路使用許可申請の代行手数料、代行費用が得られないことになりますから売り上げ、業績は落ちてしまいます。
ですが、長期的に見れば今後ますますコンプライアンスは社会的に重要になっていきます。
違法行為で収益を上げている会社の未来は明るいはずはありません。
目先の違法に得ていた道路使用許可申請の代行手数料、代行費用が得られないことになる売り上げ、業績の落ち込みよりも、「うちの会社は違法な営業をしていない」と胸を張って言えることをお勧めしました。
今まで道路使用許可申請の代行をしていた会社に、「今後はできない」と言ってしまっては今までの顧客を失ってしまうことになりかねません。
そこで、本来の法律に則った方法である「道路使用許可申請の代行は行政書士の先生をご紹介しますので、その先生が変わらずに道路使用許可をとってくれますので、御社として困ることは何も無いです。」というフォローもご提案しました。
「違法に道路使用許可申請の代行をしている高所作業車やクレーン車、ラフター車のレンタル会社」のことを他にも違法なことを平気でしている、と思うのが自然ではないでしょうか。
一つ違法行為をしている会社は、平気で他にも違法行為をしていると疑われないでしょうか。
それならば「違法に道路使用許可申請の代行をしている高所作業車やクレーン車、ラフター車のレンタル会社もあるが、当社ではコンプライアンスを重視して、行政書士の先生をご紹介しています。」という会社の方がお客さまの「信頼」を得られるのではないでしょうか。
今までの流れを変えるのは簡単では無いかと思いますが、違法行為を止めて、適法行為でやっていくのは当たり前のことですが素晴らしいことだと考えます。
さくら行政書士事務所でも、精一杯、アドバイスをしたり、契約書の案を考えたり、さくら行政書士事務所にご依頼いただけば道路使用許可申請の代理、代行を承ることでお力になれたと思います。
現在、違法に道路使用許可申請の代行をしてしまっている会社についてのご相談もさくら行政書士事務所では承ります。
違法行為ではない、適法行為で、短期的ではなく長期的に、会社の信用、信頼を得ていくお手伝いもいたします。
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