脱違法行為

 このページでは、さくら行政書士事務所が受任した「違法な道路使用許可申請の代行を止めようというご相談」について述べています。

 なお、行政書士に課せられた守秘義務の関係で、ご相談の骨子は動かさない範囲である程度、地域、内容などを変更して掲載しています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

違法な道路使用許可申請の代行を止めるべきか

 今回、さくら行政書士事務所にご相談をいただいたのは、「今まで違法だとわかっていながら、行政書士ではないにも関わらず道路使用許可申請の代行をしていたが、止めるべきか」というものでした。

 ご相談いただいた会社は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、長野県で高所作業車やクレーン車、ラフター車のレンタル事業を行っているとのこと。

 高所作業車やクレーン車、ラフター車をレンタルする際に必要となる道路使用許可の申請もあわせて受任していたが、「行政書士以外が道路使用許可申請の代行をするのは違法である」ということを知り、止めることをご検討しているとのことでした。

 もちろん、行政書士以外の一般の会社が道路使用許可申請の代行をすることは違法行為ですから止めるべきです。

 確かに短期的には、違法に得ていた道路使用許可申請の代行手数料、代行費用が得られないことになりますから売り上げ、業績は落ちてしまいます。

 ですが、長期的に見れば今後ますますコンプライアンスは社会的に重要になっていきます。

 違法行為で収益を上げている会社の未来は明るいはずはありません。

 目先の違法に得ていた道路使用許可申請の代行手数料、代行費用が得られないことになる売り上げ、業績の落ち込みよりも、「うちの会社は違法な営業をしていない」と胸を張って言えることをお勧めしました。

 今まで道路使用許可申請の代行をしていた会社に、「今後はできない」と言ってしまっては今までの顧客を失ってしまうことになりかねません。

 そこで、本来の法律に則った方法である「道路使用許可申請の代行は行政書士の先生をご紹介しますので、その先生が変わらずに道路使用許可をとってくれますので、御社として困ることは何も無いです。」というフォローもご提案しました。

 「違法に道路使用許可申請の代行をしている高所作業車やクレーン車、ラフター車のレンタル会社」のことを他にも違法なことを平気でしている、と思うのが自然ではないでしょうか。

 一つ違法行為をしている会社は、平気で他にも違法行為をしていると疑われないでしょうか。

 それならば「違法に道路使用許可申請の代行をしている高所作業車やクレーン車、ラフター車のレンタル会社もあるが、当社ではコンプライアンスを重視して、行政書士の先生をご紹介しています。」という会社の方がお客さまの「信頼」を得られるのではないでしょうか。

 今までの流れを変えるのは簡単では無いかと思いますが、違法行為を止めて、適法行為でやっていくのは当たり前のことですが素晴らしいことだと考えます。

 さくら行政書士事務所でも、精一杯、アドバイスをしたり、契約書の案を考えたり、さくら行政書士事務所にご依頼いただけば道路使用許可申請の代理、代行を承ることでお力になれたと思います。

 現在、違法に道路使用許可申請の代行をしてしまっている会社についてのご相談もさくら行政書士事務所では承ります。

 違法行為ではない、適法行為で、短期的ではなく長期的に、会社の信用、信頼を得ていくお手伝いもいたします。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。