道路の申請と法律

 このページでは「道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを定めた法律はどうして存在するのか?」というテーマを、法律専門職、法律の国家資格者である行政書士が解説しています。

 大学の法学部などで「法律」を学習した経験がある、という方には当たり前の内容しか書いていないと思います。

 ですが、「法律」について学習した経験の無い方には新鮮に見えるのではないでしょうか。

 道路使用許可申請も、道路占用許可申請も、足場設置許可申請も、通行禁止道路通行許可申請も、自費工事の承認手続きも、全て「法律」に従って行われます。

 「道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、自費工事の承認手続きなどを定めた法律はどうして存在するのか?」という一見すると当たり前のテーマをゆっくり考えてみましょう。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

道路使用許可申請も、道路占用許可申請も、足場設置許可申請も、通行禁止道路通行許可申請も、自費工事の承認手続きなどと法律

 上記のとおり、道路使用許可申請も、道路占用許可申請も、足場設置許可申請も、通行禁止道路通行許可申請も、自費工事の承認手続きも、全て「法律」に従って行われます。

 中には「こんな法律、面倒だよ。」と無視してしまいたくなる方もいらっしゃるかもしれません。

 実際に、道路使用許可申請や、道路占用許可申請、足場設置届の提出などをしないで、無許可で作業や工事をしている現場もあるようです。

 きちんと申請や届出は行っていても、「どうしてこんなに面倒な手続きを法律で定めているのか。」と疑問に思う方は多いと思います。

 道路使用許可申請の代行業者、道路占用許可申請の代行会社、足場設置許可申請の代行業者、通行禁止道路通行許可申請の代行会社、自費工事の承認手続きの代行業者などは「こんな法律は要らない。」と公言しているところもあるようです。

 ですが、もちろん意味があり、必要だからこそ「法律」は存在しています。

 少し遠回りになるようですが、まずは「法とはなにか?」「法律とはなのか?」ということから考えてみたいと思います。

法とはなにか、法律とはなにか

全ての法律は、何らかの価値の衝突を調整するもの

 法とは何でしょうか。法律とは何でしょうか。

 大学の法学部などで「法律」を学習した経験がある、という方は「法学概論」のような講義で最初に扱うテーマかもしれません。

 法律といっても様々な種類に分別することができますが、「全ての法律は、何らかの価値の衝突を調整する。」ものと考えるのがわかりやすいと思います。

 もちろん、そうではない法律もたくさんありますが、法律を学問として学ぶのでなければ、「全ての法律は、何らかの価値の衝突を調整する。」ものと考えるのがわかりやすくてお勧めですし、ひとまずはこれで困りません。

道路行政法規・道路に関する法律と社会生活

 それでは、道路行政法規・道路に関する法律はどんな「価値の衝突を調整」しているのでしょうか。

 具体的に考えてみましょう。

道路使用許可申請について

 例えば道路で作業や工事を行う場合には、所轄警察署に道路使用許可申請をして、道路使用許可を受ける必要があります。

 もし道路使用許可申請についての法律が無いとして「誰でもどこでも工事や作業をしていいよ。」「いつでもどこでも、好きな時間に工事や作業をしていいよ。」「工事や作業のときに交通誘導員、ガードマンを配置する安全対策をしなくていいよ。」となったらどうでしょうか。

 警察署に道路使用許可申請をすることなく、誰でも勝手に工事や作業ができるとしたら、通行量の多い国道を2車線も使って工事をして、大渋滞を引き起こしてしまうかもしれません。

 工事や作業のときに交通誘導員やガードマンを配置しないで、安全対策をしないでいいよ、ということになったら付近を通行する車や歩行者にとって極めて危険な状況になってしまうかもしれません。

 また、自由に通行止めにしてもいい、となったらその道を通りたい車が困ってしまいます。

 道路使用許可申請をすると、「付近の地図、見取図を付けて。」「作業帯の安全対策図を付けて。」「通行止めにするときは迂回経路図を付けて。自治会長さん、町内会長さんの同意書をもらってきて。」と警察署に指示を受けます。

 「道路使用許可申請書の書き方がわからないなあ。」「作業帯図、安全対策図の書き方がわからないなあ。」という方にとっては大きな負担だと思います。

 ですが、所轄警察署に道路使用許可申請を行い、道路使用許可を得ることで、安全な工事や作業ができる基準をクリアしていると言えます。

 道路使用許可申請という制度は「そこで工事や作業を行いたい人」と「そこを通行したい人」との調整をしているものと考えられます。

道路占用許可申請について

 例えば敷地を越えた道路上に足場や朝顔を設置する場合には、道路管理者(国土交通省や都道府県、市区町村など)に道路占用許可申請をして、道路占用許可を受ける必要があります。

 また、同時に、道路で作業や工事を行ったり、道路に工作物を設置したりすることになりますので、所轄警察署に道路使用許可申請をして、道路使用許可を受ける必要もあります。

 敷地を越えた道路上に足場や朝顔を設置する場合には、道路管理者(国土交通省や都道府県、市区町村など)から道路占用許可を得て、同時に、道路で作業や工事を行ったり、道路に工作物を設置したりすることになりますので、所轄警察署から道路使用許可申請を得て、と複数の申請をして許可を受けなければなりません。

 さらに、足場の高さが10メートル以上で、足場の設置期間が60日以上の場合には労働基準監督署にいわゆる「足場設置届」を提出しなければなりません。

 正直、とんでもなく複雑な申請になります。

 ですが、もし道路占用許可申請についての法律が無いとして「誰でもどこにでも足場を設置していいよ。」「どんな高さの足場や朝顔でも好きに設置していいよ。」となったらどうでしょうか。

 道路管理者に道路占用許可申請をすることなく、誰でも自由に工作物が設置できるとしたら、例えば歩道の半分以上をふさぐ足場を設置して、通行する人の著しい邪魔になったり、車椅子の方が通れなくなってしまったりするかもしれません。

 また、どんな高さの足場や朝顔でも自由に設置できるとしたら、車道の低い位置に朝顔を設置して、通行する車にぶつかる事故が起きてしまうかもしれません。

 「道路占用許可申請書の書き方がわからないなあ。」「足場平面図、足場立面図、足場断面図の書き方がわからないなあ。」という方にとっては大きな負担だと思います。

 ですが、道路管理者である国土交通省や都道府県、市区町村に道路占用許可申請を行い、道路占用許可を得ることで、安全な工作物ができる基準をクリアしていると言えます。

 道路占用許可申請という制度は「足場や朝顔などを設置したい人」と「そこを通行したい人」との調整をしているものと考えられます。

 法律学問上はこれだけではありませんが、深入りはせず、ここで止めておきます。

足場設置届について

 上記のとおり、足場の高さが10メートル以上で、足場の設置期間が60日以上の場合には労働基準監督署にいわゆる「足場設置届」を提出しなければなりません。

 道路使用許可申請は所轄警察署、道路占用許可申請は道路管理者である国土交通省や都道府県、市区町村に申請を行い、さらに、労働基準監督署にまで届出をしなければいけません。

 「足場設置届の書き方がわからないなあ。」「足場設置届に添付する書類の作り方がわからないなあ。」という方にとってはかなり大きな負担だと思います。

 ですが、労働基準監督署に足場設置届を提出することで、例えば足場が崩れるなどの事故が減り、足場で働く皆さんの労働環境の安全が守れる基準をクリアしていると判断されることになります。

 足場設置届という制度は「足場を設置して作業を行う雇用者」と「足場で働く方」との調整をしているものと考えられます。

 なお、足場設置届については、法律上の規定により、代行することができるのは「社会保険労務士」「社労士」の国家資格をもった方に限られます。

 足場設置届の代理、代行をご希望の方は、「社会保険労務士」「社労士」の先生にご依頼ください。

法律の規定

 このようにして、道路行政法規・道路に関する法律は「価値の衝突を調整」しています。

道路交通法~道路使用許可申請

 道路使用許可申請は、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)に規定されています。

 道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第1条はこの法律の目的を定めています。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第1条
 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

 法律が専門ではない一般の方はあまりご存知無いかと思いますが、法律の第1条には「その法律の目的」が定められていることが多いです。

 道路交通法の「目的」は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、さらに道路の交通に起因する障害の防止に資すること。」を目的としていることがわかります。

 この目的に従って、道路通行許可申請制度も、「道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、さらに道路の交通に起因する障害の防止に資すること。」を目的として作られた制度です。

道路法~道路占用許可申請

 道路占用許可申請は、道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)に規定されています。

 道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第1条はこの法律の目的を定めています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第1条
 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

 道路法の「目的」は、「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定、認定、管理、構造、保全、費用の負担区分などに関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること。」を目的としていることがわかります。

 この目的に従って、道路占用許可申請制度も、「道路に関して、管理、保全、費用の負担区分などに関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること。」を目的として作られた制度です。

足場設置許可申請に、道路使用許可申請と道路占用許可申請の両方が必要な理由

 足場を設置する場合、「どうして、道路使用許可申請と道路占用許可申請の両方が必要なのか?」と疑問をもった方も多いと思います。

 それは、この「法律の目的」から明らかです。

 「道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、さらに道路の交通に起因する障害の防止に資する。」ために所轄警察署に道路使用許可申請を行い、他方、「道路に関して、管理、保全、費用の負担区分などに関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進する。」ために道路管理者である国土交通省や都道府県、市区町村に道路占用許可申請を行うものです。

 目的が異なるからこそ、足場設置許可申請には道路使用許可申請と道路占用許可申請の二つの許可が必要になります。

行政書士の国家資格者しか道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行ができない理由

 道路使用許可申請や道路占用許可申請の代理、代行ができるのは行政書士法の規定により、法律専門職、法律の国家資格者である行政書士に限られており、行政書士の国家資格をもたない会社、業者などが代行することは法律違反、違法行為となります。

 それは行政書士法の規定からも明らかなのですが、「どうして行政書士の国家資格をもたない会社、業者などが代行することは法律違反、違法行為となるか」の実質的な理由は、このような「法律」についての理解が無いからです。

 道路使用許可申請も道路占用許可申請も法律に基づいて行われるものですが、一般の会社や業者が代行することが違法行為として禁止されているのは、「その法律を知らない」からです。

 一部の違法な業者や会社が「道路使用許可申請や道路占用許可申請の代行を行う」という事例もあるようです。

 ですが、そのような業者や会社は「法律」を知りません。

 例えば「どうして、足場設置許可申請には道路使用許可申請と道路占用許可申請の二つの許可が必要になるのか。」と聞いてみてください。

 恐らく答えられる業者や会社は無いと思います。

 このように「法律に基づく制度なのに、法律を知らない。」から、法律専門職、法律の国家資格者である行政書士でない者は道路使用許可申請や道路占用許可申請の代行ができません。

 「資格」というのは重要な意味があります。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、自費工事の承認手続きなどの代理、代行は法律専門職、法律の国家資格者である行政書士にご依頼ください。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

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