群馬県沼田市

 群馬県沼田市で道路使用許可申請をする場合には、所轄の群馬県沼田警察署に道路使用許可申請をするだけではなく、群馬県沼田市役所に「道路交通制限執行許可申請書」を提出して、許可を受けなければならないとされています。

 この群馬県沼田市役所の「道路交通制限執行許可申請書」の法律的な妥当性について、専門の国家資格者である行政書士が分析します。

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

群馬県沼田市役所の道路交通制限執行許可申請書

 一般に、道路で作業を行う場合には、所轄警察署に道路使用許可申請をして、道路使用許可を得ることが必要です。

 ですので、群馬県沼田市の道路で作業をする場合には、群馬県沼田市を管轄する群馬県沼田警察署に道路使用許可申請をして、道路使用許可を得ることが必要になります。

群馬県沼田市役所は「道路交通制限執行許可申請書」というものを要求している

 ですが、群馬県沼田市で道路で作業をする場合には、所轄の群馬県沼田警察署に道路使用許可申請をするだけではなく、群馬県沼田市役所に「道路交通制限執行許可申請書」を提出して、許可を受けなければならないとされています。

群馬県沼田市役所のウェブサイト

 群馬県沼田市役所のウェブサイトをご参照ください。

群馬県沼田市役所は「道路交通制限執行許可申請書」のフォーマット

 具体的な、群馬県沼田市役所の「道路交通制限執行許可申請書」のフォーマットも、群馬県沼田市役所のウェブサイトで公開されています

 これは、法律的に妥当でしょうか。

群馬県沼田市役所の道路交通制限執行許可申請の進め方

 まず、所轄の群馬県沼田警察署に道路使用許可申請をしているかを問われ、まだしていない場合には先に道路使用許可申請をすることを求められます。

 それから、群馬県沼田市役所に道路交通制限執行許可申請をする流れになっています。

群馬県沼田市役所の道路交通制限執行許可申請書の法的根拠

群馬県沼田市役所は「道路交通制限執行許可申請書」の法的根拠として道路法第46条と説明する

 群馬県沼田市役所の道路交通制限執行許可申請書について、群馬県沼田市役所は法的根拠として、「道路法第46条」を挙げます。

 しかし、道路法第46条は全く根拠になりません。

 道路法第46条については、こちらのページで詳細に解説していますので、あわせてご覧ください。

 改めて道路法第46条を確認しましょう。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

第46条第1項
 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000180#406

 このように、道路法第46条で道路の通行を禁止、制限することができる場合については、道路法第46条第1項が明文で規定しています。

 群馬県沼田市役所の説明はこの道路法の要件を全く充たしていない誤ったものです。

群馬県沼田市役所が「道路交通制限執行許可申請書」の法的根拠として道路法第46条と説明することが誤っている理由

 道路法第46条で道路の通行を禁止、制限することができる場合は二つの要件に限られています。

道路の破損、欠壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合

 道路法第46条で道路の通行を禁止、制限することができる一つ目は「道路の破損、欠壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合」です。

 このような具体的な恐れ、危険性が無いにも関わらず道路法第46条を使用することはできません。

道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

 道路法第46条で道路の通行を禁止、制限することができる二つ目は「道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合」です。

 道路に関する工事を行うわけでもないのに道路法第46条を使用することはできません。

区間を定める必要

 道路法第46条で道路の通行を禁止、制限することができる場合については、道路法第46条第1項が明文で規定しているとおり、禁止または制限は「区間を定めて」行わなければなりません。

 もちろん、行政法の原則に従い、この「区間の定め」は目的に対して必要最少限度である必要があります。

 必要以上の「区画」について禁止または制限を及ぼすことは、不当に道路の通行者の利益を侵害するものとして許されないものとされます。

 この点についても、群馬県沼田市役所は一切「区間」を定めておらず、仮に「群馬県沼田市の全区間」と定めたとしても必要最少限度のものとは言えないことは明らかですから、道路法第46条に違反していることは明らかです。

群馬県沼田市役所の言う道路法第46条は全く法的根拠にならない

 以上のとおり、群眼県沼田市役所の求める「道路交通制限執行許可申請書」の法的根拠として、群馬県沼田市役所の言う「道路法第46条」は全く法的根拠になりません。

 率直なところ、仮にも公的機関、市役所があまりにでたらめな法律解釈をすることは極めて違法性が高いと言わざるを得ません。

 この点について、さくら行政書士事務所では、群馬県沼田市役所の丁寧な法律上の説明が必要であると考えます。

群馬県沼田市役所には法律や条令の根拠は無い

 結論として、群眼県沼田市役所の求める「道路交通制限執行許可申請書」の法的根拠はありません。

 法的な根拠も無く、行政機関が「申請」という行政法上最も重い形式の義務を課すことは、行政法上、沼田市役所の行為は違法と言わざるを得ません。

 さくら行政書士事務所では、群馬県沼田市役所に法的根拠の不備を指摘し、改善を求めています。

 群馬県沼田市役所もさくら行政書士事務所の提言を受けて前向きに改善を検討するとのことですので、今後、適法な行政行為となるようさくら行政書士事務所でも提言を続けていきます。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

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 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

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