道路交通法80条

 道路管理者の委託を受けた作業・工事を行う場合には、通常の道路使用許可申請とは異なる手続きによることが道路交通法80条に規定されています。

 例えば、道路管理者の委託を受けて、道路の樹木の伐採作業を行ったりする場合や、横断歩道の白線を塗り直す作業を行ったりする場合には、通常の道路使用許可申請とは異なり、道路交通法80条の特例手続きが適用されます。

 このページでは、このような道路管理者の委託を受けて行う作業・工事における道路使用許可申請の特例について説明しています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

原則は、道路使用許可申請

 道路において、作業や工事を行う場合には、所轄警察署長の道路使用許可を得ることが必要となるのが大原則です(道路交通法(昭和35年(1960年)法律第105号)第77条第1項)。

 これによれば、例えば道路で樹木の伐採作業を行う場合には所轄警察署に道路使用許可申請を行い、所轄警察署長の道路使用許可を受けることが必要になるのが原則です。

例外として、道路管理者が作業・工事を行う場合

道路管理者が工事、作業を行う場合の道路使用許可の特例

 以上の原則に対して、道路法における道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村)が、「道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするとき」は、この道路管理者は、道路使用許可申請は必要無く、「所轄警察署長に協議すれば足りる。」とされています(道路交通法第80条第1項)。

 これは、道路法における道路管理者は、自らが管理する「道路の維持、修繕その他の管理のため工事、または、作業を行なおうとするとき」には、道路交通法第77条第1項の所轄警察署長の道路使用許可を受ける必要は無く、所轄警察署長に「協議すれば足りる。」とされているところがポイントです。

 道路使用許可申請をして道路使用許可を受ける必要は無く、所轄警察署長と協議さえ行えば、自らが管理する道路で「道路の維持、修繕その他の管理のため工事、または、作業」を行うことができます。

 つまりこのような場合には、道路使用許可申請は必要ないことが例外として定められています(道路交通法第80条第1項)。

 例えば、道路管理者が前述したような、道路の樹木の伐採作業をする場合や、横断歩道の白線を塗り直す作業を行う場合、その他道路のメンテナンスを行うような場合には所轄警察署長の道路使用許可を受ける必要は無く、協議で足りることになります。

道路管理者の委託を受けて作業や工事をする場合、道路管理者の下請けとして作業や工事をする場合

 この規定が具体的な意味を持つのは、一般の会社などの事業者が、道路管理者の委託を受けて作業や工事をする場合、道路管理者の下請けとして作業や工事をする場合でしょう。

 この場合も、あくまでも工事や作業の主体が道路管理者であり、一般の会社などの事業者が、道路管理者の工事や作業を請け負う場合には、やはり事業主体は道路管理者ですので、この道路交通法第80条の特例規定が適用されることになります。

 つまり、会社などの事業者が、道路管理者の工事や作業を受注して、あくまでも道路管理者の工事や作業として行う場合には道路交通法第80条の特例規定が適用されることになり、道路交通法第77条第1項の道路使用許可は不要であるということになります。

 もう一度整理すると、道路管理者の工事や作業を受注して行う場合には、道路使用許可申請をして、道路使用許可を受ける必要は無いということになります。

所轄警察署長との協議について

「工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」

 道路管理者と所轄警察署長との協議については、内閣府令・国土交通省令で定めるものとされています(道路交通法第80条第2項)。

 これを受けて、「工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」(昭和35年(1960年)12月3日総理府令・建設省令第2号)が制定されています。

「工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令」の具体的内容

 この命令の具体的な内容を分析します。

 「道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業を行なおうとするときは、あらかじめ、所轄警察署長に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送付するものとする。」とされ、送付すべき事項が列挙されています(工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令第1条)。

  1. 工事等の時期
  2. 工事等の方法の概要
  3. 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置

 この3号は、一般の道路使用許可申請で必要とされる保安図、作業帯図、規制図と同様のものでしょう。

 道路管理者からこの文書により協議を受けた所轄警察署長は「速やかに文書により回答するものとする」とされています(工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令第2条)。

 また、緊急を要する場合、例えば事故などで道路に損傷ができて緊急に補修をしなければならない場合などは、口頭により協議ができる場合の例外規定も定められています(工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令第3条)。

実務における運用

 以上のように、一般の会社などの事業者が、道路管理者の委託を受けて作業や工事をする場合、道路管理者の下請けとして作業や工事をする場合には本来は道路使用許可申請をして、道路使用許可を受ける必要はありません。

 工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令により、道路管理者と所轄警察署長との協議で足りることになります。

 実際の運用では、この協議書を道路管理者が作成して、所轄警察署長との協議を行う場合や、道路管理者が作成した協議書を事業者が所轄警察署長に代わりに持参することを求められる場合、あるいは本来の道路交通法とは離れますが、道路使用許可申請を求められる場合など多様な運用がされています。

 実際に、道路管理者の委託を受けて工事や作業を行う場合には、所轄警察署とどのように協議や申請を行うのか、十分に確認しておくことが重要になると考えられます。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。