地図の著作権

 このページでは、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などに使用する地図の著作権についてご説明しています。

 道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などには添付資料として付近見取図、周辺地図が必要となります。

 もちろん、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きでも同様です。

 この際、申請で地図を使用するには、著作権法に基づき、地図の著作権使用料を支払う必要があります。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどには「地図」の添付が必要です。

申請には「地図」が必要となります

 道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどにはほぼ必ず、付近見取図、周辺地図が添付資料として必要となります。

道路使用許可申請の場合

 例えば道路使用許可申請には、付近見取図(周辺地図)が必要となることが法令で定められています。

 道路使用許可申請について、具体的な手続きは道路交通法(1960年(昭和35年法律第105号)第78条第6項により、内閣府令に委任されています。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第78条第6項
 第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

 こうして制定されたのが、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)です。

 道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)は、道路使用許可申請に必要な添付資料の規定として、第10条第3項をおいています。

道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第3項
 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060

 この、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)第10条第3項により、道路使用許可申請には「道路使用の場所又は区間の付近の見取図」を添付しなければならないことがわかります。

その他の申請の場合

 道路占用許可申請や、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなども同様で、ほぼ必ず、付近見取図、周辺地図が添付資料として必要となります。

地図の著作権

「地図」の著作権、複製権

 地図にも著作権法(1970年(昭和45年)法律第48号)により、著作権が認められます。

 これは「紙」の地図だけではなく、Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図にも著作権が認められます。

 意外にご存知無い方も多いのですが、紙の地図も、Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図にも著作権が認められることをご確認ください。

 特に道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどでは、著作権法(1970年(昭和45年)法律第48号)第21条の「複製権」が重要となります。

著作権法(1970年(昭和45年)法律第48号)第21条
 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

 短い条文ですが道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどに密接に関わります。

 この著作権法の複製権の規定により、著作者(この場合は、地図を作成した会社など。)がその著作物(この場合は、「地図」です。)を複製する権利を専有することが定められています。

 つまり、著作者以外が著作物である「地図」を複製(コピーすることなど。)する権利はありません。

 表現を変えれば、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどで地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたりして添付資料に使用した場合には、著作権者の複製権を無許可で侵害していることになります。

 これは著作権、複製権の侵害として、違法行為になります。

 もちろん、権利の無断使用として損害賠償請求の対象となります。

 地図の著作権については、ゼンリンさんのサイトにわかりやすく解説されています

地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたりして添付資料に使用することはできません

 以上により、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどで地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたりして添付資料に使用することは著作権法違反になりますので、できません。

 道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどで地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたりして添付資料に使用している方もいらっしゃるかと思いますが、このような行為は著作権侵害になることをご確認ください。

 「道路使用許可申請書の書き方を教える」「道路占用許可申請書の作り方を教える」というサイトがありますが、たまに添付資料として地図について「地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたりしましょう。」と書いてあるサイトがあって閉口します。

 このような誤った違法行為を教えるサイトが「道路使用許可申請書の書き方を教える」「道路占用許可申請書の作り方を教える」というのはブラックジョークです。

道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどには「地図」の著作権使用料の支払いが必要です

ご自身で申請する場合

 ご自身で、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどで地図を使用する場合には、著作権法違反とならないよう、必ず著作者(地図の製作会社など)に地図の著作権使用料、複製権使用料を支払って使用しましょう。

 繰り返しになりますが、地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたりして添付資料に使用することはできません。

さくら行政書士事務所の場合

 さくら行政書士事務所では、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどで地図を使用する場合には、ゼンリンさんに著作権使用料、複製権使用料をお支払いして使用しています。

 ゼンリンさんは、ウェブサイト上で必要な地図を1枚770円(消費税込み。)で販売する「ゼンリン住宅地図出力サービス」を行っていますので、さくら行政書士事務所はこれを利用して、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどの代理、代行を受任しています。

 著作権使用料をお支払いして地図を購入できるサービスは、ゼンリンさん以外にも、F-mapさんなど数社から提供されていますが、さくら行政書士事務所では、このゼンリンさんのサービスが最も便利、かつ、地図の精度も非常に高いので愛用しています。

 申請に必要な地図を1枚単位で購入できるので非常に便利です。

「信用できる行政書士事務所」の見分け方

 道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどの代理、代行ができるのは行政書士の国家資格者に限られます。

 道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどの代理、代行は行政書士に依頼することになりますが、その際、その事務所が著作権法を遵守しているか問い合わせてみてください。

 著作権法違反で道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどを行うと、依頼した方にもご迷惑となる場合があります。

 地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたりして添付資料に使用する行政書士は著作権法違反を行っていますので、そのような事務所に依頼することはお勧めしません。

 行政書士に道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどの代理、代行を依頼する場合には「地図は、どのように用意したものを使用して申請していますか?」と聞いてみてください。

 「Google MapやYahoo!地図などのインターネット地図サービスに表示されている地図をプリントアウトしています。」という行政書士事務所があれば、法律専門職として専門知識が足りないと判断せざるを得ません。

 必ず、「ゼンリンさん(もちろん、F-mapさんなどの他の会社でも構いません。)に著作権使用料をお支払いして使用しています。」というような、著作権法を遵守している行政書士に依頼することをお勧めします。

このような代理、代行業者にご注意ください

 行政書士ではない、一般の会社などが道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどを代理、代行することは行政書士法違反ですので、そもそもできません。

 ですが、行政書士法違反で、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどを代理、代行する悪質な会社も一部で存在するようです。

 そのような会社はそもそも行政書士法違反で論外なのですが、さらに、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどで地図をコピーしたり、インターネット上の地図をプリントアウトしたりして添付資料に使用している代理、代行業者は著作権法違反であり、違法行為を重ねています。

 違法行為を重ねる業者、会社に道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、道路工事実施承認手続き(自費工事実施承認手続き)、歩道切り下げ承認手続きなどを代理、代行することは非常に危険です。

 このような代理、代行業者は違法行為の常習犯ですので、くれぐれもご依頼なさらないようにお気を付けください。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。