このページでは、期間の計算についてご説明します。
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「期間」の決め方
民法は期間の計算に関する一般的な場合を定めています。
そして、この民法の規定は公法、つまり道路法による道路占用許可にもあてはまるものとされています。
民法(1954年(昭和29年)法律第89号)第138条の規定を確認してみましょう。
民法(1954年(昭和29年)法律第89号)
(期間の計算の通則)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#491
第138条
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
民法(1954年(昭和29年)法律第89号)第138条により、明確に期間の計算方法の優劣が規定されています。
つまり、優先されるのが、「法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合」または「法律行為に別段の定めがある場合」であり、これらに規定が無かった場合に民法が適用されることになります。
では次に、「法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合」または「法律行為に別段の定めがある場合」を検討することにします。
法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合
法令に特別の定めがある場合
民法の特別な例外を定めた規定としては、戸籍法第43条、年齢計算ニ関スル法律第1項、刑法第23条第1項などが挙げられます。
裁判上の命令に特別の定めがある場合
裁判所の判決や命令などに、期間についての定めがされる場合があります。
このように、裁判所の命令に特別の定めがある場合には、これは民法の規定に優先します。
民法の期間の規定は、行政法などの公法関係の期間の計算にも適用される
民法上の期間の計算方法に関する法律の規定は、民法のような私法的な関係だけではなく、特別の規定が無い限りは行政法などの公法関係の期間の計算にも適用されます。
例えば裁判所の判例は、衆議院解散後の総選挙期日の起算日について、「初日不算入の原則」(民法第140条)を認めています(大審院判例・1930年(昭和5年)5月24日・民集9巻468号)。
その意味では、民法という私法上の規定を理解していなければ、行政法という公法も理解できない、という典型例の一つです。
期間の計算方法
「日、週、月、年」をもって期間を定めた場合
期間の「末日の終了」をもって満了となります(民法141条)。
「週、月、年」をもって期間を定めた場合
原則として、暦に従って計算します(民法143条1項)。
民法(1954年(昭和29年)法律第89号)第143条1項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#504
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
「週、月、年」の始めから期間を計算するとき
その末日が満了日となります(民法141条)。
「週、月、年」の始め以外から期間を計算するとき
最後の「週、月、年」において、その起算日に応答する日の前日に満了することになります(民法(1954年(昭和29年)法律第89号)第143条2項本文)。
例えば、「2020年6月11日から二ヶ月間」、というときは、2020年8月10日までが期間になります。
民法(1954年(昭和29年)法律第89号)第143条2項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#504
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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