東京都の道路使用許可申請の代理、代行

 このページでは、さくら行政書士事務所の、東京都・警視庁の道路使用許可申請の代理、代行についてご案内しております。

 道路交通法、道路法などの道路行政法規が専門の行政書士が、東京都・警視庁の道路使用許可申請の代理、代行を受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

東京都・警視庁の道路使用許可申請の代理、代行の費用、金額

東京都・警視庁の道路使用許可申請の代理、代行の費用に含むもの

 道路使用許可申請の代理、代行の費用に含むものについては、こちらのページをご参照ください。

東京都・警視庁の道路使用許可申請の代理、代行の費用、金額の総計

 消費税10%込みで、41,270円から41,970円です。

 以下、内訳をご説明します。

さくら行政書士事務所の代理、代行の委任契約報酬

 消費税抜きの費用、金額が35,700円、消費税10%込みの費用、金額が39,270円です。

 ただし、東京都内、警視庁の管内でも、島嶼部については費用、金額が変わる場合があります。

東京都・警視庁の所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料

道路交通法77条の1号許可の場合

 資材搬出入や高所作業、生コン作業、建方作業、レッカー作業などのいわゆる「道路交通法77条の1号許可」の場合、東京都・警視庁の所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料は2,700円です。

 消費税はかかりません。

道路交通法77条の4号許可の場合

 ロケ、撮影、チラシや物品の配布などのいわゆる「道路交通法77条の4号許可」の場合、東京都・警視庁の所轄警察署に納入する道路使用許可申請手数料は2,000円です。

 消費税はかかりません。

東京都・警視庁の道路使用許可申請の代理、代行ができるのは、専門とする国家資格者である行政書士に限られます

 東京都・警視庁に限ったことではありませんが、行政書士法の規定により、道路使用許可申請の代理、代行ができるのは、専門とする国家資格者である行政書士に限られます。

 行政書士ではない一般の会社などが道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反となり違法行為となります。

 東京都・警視庁の道路使用許可申請の代理、代行は行政書士にご依頼ください。

 道路使用許可申請の代理、代行には行政書士の国家資格が必要となることについては、こちらのページをご参照ください。

東京都・警視庁で道路使用許可申請の代理、代行のご依頼をいただいてから道路使用許可が下りるまでの必要日数

 東京都、警視庁では、所轄警察署の窓口で道路使用許可申請が受理されてから、実際に道路使用許可が下りるまでの日数は、営業日ベースで中2日の警察署が多いです。

中2日で道路使用許可が下りる例
月曜日に道路使用許可を申請した場合→木曜日に道路使用許可が下ります。水曜日に道路使用許可を申請した場合→翌週の月曜日に道路使用許可が下ります。(ただし期間中に祝祭日がある場合や、年末年始の警察署のお休みの期間が入る場合にはその分、許可が下りるまでの日数は長くなります。)

 東京都・警視庁で道路使用許可申請の代理、代行のご依頼をいただいてから、実際の申請のための道路使用許可申請書や、必要資料(周辺地図や作業帯図、作業時の規制図)などを作成いたしますので、作業のご予定日の10日前から一週間前にはご依頼をいただければと存じます。

 ただ、作業希望日が近いなどご事情がある場合にはできる限りご希望に沿えるように努めますのでご相談いただければと存じます。

東京都・警視庁の道路使用許可申請について

東京都・警視庁の道路使用許可申請についてのご案内

 東京都・警視庁の道路使用許可申請についてのご案内は、こちらのページをご参照ください。

東京都・警視庁で、道路使用許可を申請してから許可が得られるまでの必要日数

 東京都・警視庁のそれぞれの警察署で、道路使用許可を申請してから許可が得られるまでの必要日数については、こちらのページをご参照ください。

東京都・警視庁で、道路使用許可申請が必要な行為

 東京都・警視庁で、道路使用許可申請が必要な行為については、こちらのページをご参照ください。

東京都・警視庁のその他の業務について

 東京都・警視庁での道路使用許可申請の代理、代行以外に道路交通法規に関する業務を受任しております。

 道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請、国道などの路上作業届なども受任しておりますのでお気軽にお声かけください。

東京都・警視庁の道路使用許可申請の代理、代行の受任エリア

東京都の区(東京都の特別区)

  1. 足立区
  2. 荒川区
  3. 板橋区
  4. 江戸川区
  5. 大田区
  6. 葛飾区
  7. 北区
  8. 江東区
  9. 品川区
  10. 渋谷区
  11. 新宿区
  12. 杉並区
  13. 墨田区
  14. 世田谷区
  15. 台東区
  16. 中央区
  17. 千代田区
  18. 豊島区
  19. 中野区
  20. 練馬区
  21. 文京区
  22. 港区
  23. 目黒区

東京都の市

  1. 昭島市
  2. あきる野市
  3. 稲城市
  4. 青梅市
  5. 清瀬市
  6. 国立市
  7. 小金井市
  8. 国分寺市
  9. 小平市
  10. 狛江市
  11. 立川市
  12. 多摩市
  13. 調布市
  14. 西東京市
  15. 八王子市
  16. 羽村市
  17. 東久留米市
  18. 東村山市
  19. 東大和市
  20. 日野市
  21. 府中市
  22. 福生市
  23. 町田市
  24. 三鷹市
  25. 武蔵野市
  26. 武蔵村山市

東京都の町

  1. 大島町
  2. 奥多摩町
  3. 八丈町
  4. 日の出町
  5. 瑞穂町

東京都の村

  1. 青ヶ島村
  2. 小笠原村
  3. 神津島村
  4. 利島村
  5. 新島村
  6. 檜原村
  7. 御蔵島村
  8. 三宅村

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

 大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。