このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、サンプリング、チラシの配布や、ティッシュの配布に必要な道路使用許可申請についてご説明しています。
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などを行う場合には、原則として道路使用許可が必要となります。
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さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
サンプリングとは
サンプリングの定義
サンプリングを行っている方、広告関係のお仕事をなさっている方や、マーケティング関係のお仕事をなさっている方には当たり前の用語かと思いますが、まず「サンプリング」とは何かについてご説明します。
サンプリングとは、消費者に無料で商品を配布し、実際にその商品を体験してもらうことで、需要を喚起しようとするプロモーション手法のことを言います。
典型的なものは「街頭などでの、商品の試供品などの配布」でしょう。
なお、「サンプリング」は多義的な言葉で、他にも様々な意味で使用されます。
この記事は、「サンプリングと道路使用許可申請について」の記事ですので、このような「街頭などでの、商品の試供品などの配布」の意味で使用していきます。
道路交通法による規定
道路交通法、道路使用許可申請では、「商品の試供品などの配布を行うサンプリング」と、「宣伝、広告のチラシを配布する場合」、「宣伝、広告のティッシュなどの配布をする場合」について法律上の扱いはほぼ同様です。
そこで、この記事では、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などについてまとめて解説します。
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布と道路使用許可申請
道路でサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布を行う場合には、原則として所轄警察署に道路使用許可申請をして、道路使用許可を得る必要があります。
根拠条文は、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第77条第4号、および、各都道府県の公安委員会が定める道路交通法についての規則です。
道路交通法第77条第4号
まず、道路交通法第77条第4号を確認します。
法学が専門ではない方には読みにくい条文ですが、読んでみましょう。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第77条第4号(抜粋)
道路において、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#818
いかがでしょう、率直に言って、法学が専門ではない一般の方には読みにくい規定だと思います。
簡単に表現し直すと、「道路に人が集まって交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が道路での危険を防止したり、交通の安全と円滑を図ったりするために必要であるとして定めた行為をしようとする者。」は道路使用許可申請をしなければならない、とされています。
ポイントは「公安委員会が、道路での危険を防止したり、交通の安全と円滑を図ったりするために必要であるとして定めた行為」をする場合には道路使用許可を受けなければならない、ということです。
これを受けて、全国の都道府県の公安委員会が道路交通法に関する規則を定めて、どのような行為について道路使用許可を得る必要があるかを規定しています。
全国の都道府県の公安委員会の道路交通法に関する規則
以上の道路交通法の規定がわかったところで、今度は全国の都道府県の公安委員会の道路交通法に関する規則を見てみましょう。
本当は47都道府県、全ての公安委員会の道路交通法に関する規則をご案内したいところですが、あまりに量が多くなってしまいます。
そこで、あくまで一例として、東京都の場合をご紹介します。
東京都でサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布を行う場合の道路使用許可申請
東京都公安委員会は、東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)第9号)第18条で、どのような行為について道路使用許可を得る必要があるかを規定しています。
東京都で、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布を行う場合に道路使用許可申請が必要と定めているのは、東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)第9号)第18条第8号です。
これはあまり難しくない条文ですので読んでみましょう。
東京都道路交通規則(1971年(昭和46年)第9号)第18条第8号
交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html#e000001378
これは、読んでおわかりいただけたかと思います。
「交通の頻繁な道路において、物を交付すること。」について、道路使用許可申請が必要であると定めています。
以上の道路交通法、および、東京都道路交通規則によって、東京都の場合、「交通の頻繁な道路において、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布をすること。」は道路使用許可申請の対象となり、道路使用許可を受ける必要があります。
なお、この条文には「交通の頻繁な道路において」という限定が付いています。
ですから「交通が頻繁ではない道路」では、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布をしても道路使用許可申請の対象とはならないことになります。
例えば、東京都の中でも山間部、1時間に一人くらいしか人が通らない道路でサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布を行う場合には道路使用許可申請をして、道路使用許可を受ける必要はありません。
もちろん、このような交通がほとんど無い道路でサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布を計画する方はいないと思いますので、現実的ではないかと思います。
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可の申請手順、方法
以上で確認したように、道路でサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などを行う場合には、原則として所轄警察署に道路使用許可申請をしなければならないことがわかりました。
次に、具体的なサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可申請の手順、方法をご説明します。
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可申請の手順、方法は、その他の道路使用許可申請とは大きく異なります。
事前に、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可が得られる場所かどうかを所轄警察署に確認する
まず行うことは、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可が得られる場所かどうかを所轄警察署に確認する作業です。
これは電話でも対応してくださる警察署もありますが、実際に警察署の窓口に行って打ち合わせをしないとはっきりしないことが多いです。
所轄警察署によっては、例えばターミナル駅の周辺や、通行量が極めて多い場所などについて「サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可を一切出さない場所」を決めている場合があります。
例えば、東京都・警視庁の場合でも、新宿警察署は新宿駅の周辺で、「サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可を出さない場所」を決めています。
渋谷警察署も、渋谷駅の周辺で、「サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可を出さない場所」を決めています。
上野警察署も、上野駅の周辺で、「サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可を出さない場所」を決めています。
東京都・警視庁の事例をご紹介しましたが、これはもちろん、東京都・警視庁以外の他の道府県でも同じです。
このような「一律にサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可を出さない場所」については、道路使用許可申請をしても道路使用許可を得られることはありません。
事前に、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可が得られる場所かどうかを所轄警察署に確認することが重要になります。
道路使用許可申請の際に、サンプリング、チラシ、ティッシュなど配布する予定の物の提出を求められる場合が多い
以上の事前確認で、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可が得られる場所であることがわかったら、実際に所轄警察署に道路使用許可申請を行います。
このとき、道路使用許可申請の際に、サンプリング、チラシ、ティッシュなど配布する予定の物の提出を求められる場合が多いです。
まだ配布するものの現物ができあがっていない場合には、デザインがわかるサンプルやイラストでも認められる場合が多いです。
所轄警察署での道路使用許可の際に、配布するものが適切な表現がされているものかどうかを窓口の警察官が審査します。
なお、この道路使用許可申請の際に、サンプリング、チラシ、ティッシュなど配布する予定の物の表現内容審査は、憲法が禁止する検閲に該当する可能性も高く、法律専門家からは批判が強いところです。
ただ、憲法や法律の専門家でもない一般の方が、所轄警察署の窓口で憲法論、検閲論をすることは難しい場合も多いかと思います。
ご自身でサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可申請を行う場合には、配布予定物を提出した方が楽に済むかと思います。
配布方法に条件が付く場合が多い
一般の道路使用許可申請でも同じですが、特にサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可申請の場合は、配布の許可条件が付く場合が多いです。
配布人数の条件
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布について、配布人数の条件が付く場合が多いです。
例えば、「配布は2人までとする。」「配布は1人に限る。」のような条件が付くことがあります。
このような場合、道路使用許可を複数申請すれば大人数で配布できるだろう、とも思えます。
しかし、同時に申請できる道路使用許可の件数は制限されることも多いですので、必ずしもご希望の人数での配布ができない場合もあります。
配布する際の衣服について
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布について、配布の時の衣服についての条件が付く場合も多いです。
例えば、「通常の衣服を着用して配布する」のような条件があります。
着ぐるみで配布を行うことを計画なさる方も多いですが、着ぐるみは「通常の衣服」ではありませんので、着ぐるみでのサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布については認められない場合が多いです。
別の例で、メイド喫茶が宣伝のチラシを配布する場合、メイド服やセーラー服で行う場合はどうでしょうか。
メイド服やセーラー服は「通常の衣服」とされますので、このような配布は認められる場合が多いです。
この辺りは検討していくと難しいところで、例えば夏場に「ビキニ姿の女性」が配布する場合はどうなのでしょうか。
水着姿は「通常の衣服」ではないような気がしますが、最終的には所轄警察署の判断となります
著名人が配布する場合について
上の例で挙げた着ぐるみでの配布が禁止されている場合が多いのは、「着ぐるみだと人が殺到して交通に危険が生じたり、円滑な交通が妨げられたりするから。」と説明されます。
確かに、着ぐるみがサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布していたら、人がたくさん集まってきて混乱してしまうかもしれません。
しかし、着ぐるみ以上に大勢の人が殺到するような著名人、例えば国民的スターが配布することについては禁止するという条件は付いていないことが多いです。
「著名人」の定義は極めて困難ですし、条件が曖昧になりすぎるからだと考えられます。
ただし、道路使用許可申請の審査の段階で著名人が配布する計画を伝えると、避けるように要請される行政指導があると予想されます。
また、道路使用許可を受けていても、著名人がサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布をして、現場の交通が混乱状態になったら、警察官によって中止が指導されると予想されます。
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可の申請ができる主体
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路使用許可の申請ができるのは、実際に配布を行う主体に限られます。
例えば、チラシの印刷会社が、チラシの配布を行わないのに道路使用許可申請を代理、代行することは行政書士法違反となります。
道路使用許可申請の申請名義と、実際のサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布を行うのは同一である必要があります。
詳細は、「道路使用許可申請の代理、代行には、行政書士などの国家資格が必要」であることをご案内したページをご参照ください。
サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などの道路交通法の刑罰、罰則
道路使用許可を得ないで、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などを行った場合の刑罰、罰則
道路使用許可が必要であるにも関わらず、道路使用許可を受けないでサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などを行った場合は刑罰、罰則の対象となります。
条文を見てみましょう。
道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第119条第1項第12の4号(抜粋)
第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#1768
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の刑罰の対象となります。
また、道路交通法第123条により両罰規定もあります。
道路使用許可の条件に違反して、サンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などを行った場合の刑罰、罰則
道路使用許可を受けていても、所轄警察署長が付けた条件に違反してサンプリング、チラシの配布、ティッシュの配布などを行った場合は、道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号)第119条第1項第13号により、同様に、
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の刑罰の対象となります。
また、道路交通法第123条により両罰規定もあります。
さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。
大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所
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衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
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ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。
行政書士以外が代理、代行をすることはできません
例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
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