神奈川県警察本部への問い合わせ

 このページでは、2021年5月にさくら行政書士事務所が行った、神奈川県警察本部への道路使用許可申請の問い合わせについてご報告しています。

 なお、行政書士法の守秘義務や、警察署の方のプライバシーの保護のために、必要な範囲で実際の問い合わせの文面から変更して掲載しています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

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さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

内容証明郵便による問い合わせの通知

 まず、さくら行政書士事務所より、神奈川県警察本部交通部交通規制課に対して、2021年5月11日に内容証明郵便を送付し、問い合わせを通知しました。

内容証明郵便の内容

 2021年5月7日に、神奈川県警察が定める道路使用許可申請書について、電話にて行政指導を承りましたさくら行政書士事務所と申します。

 貴庁(神奈川県警察本部)の行政指導につきまして、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき書面での回答を求めます。

 疑義内容の詳細などは、別途レターパックでお送り申し上げますのでご確認ください。

 なお、上記行政手続法に基づく書面での回答につきまして、回答の拒否との区別の必要性がございますので、ご送付いただく概ねの時期を書面にてお伝えいただきたく存じます。

 よろしくお願い申し上げます。

内容証明郵便の意義について

 もちろん、事前に内容証明郵便を送付する必要はありません。

 ただ、実際の厳密な問い合わせ文書を作成するのにある程度日数が必要となるので、今回は予め内容証明郵便を送って問い合わせを行うことを通知しました。

 実際の問い合わせ文書を送付する以前に、この内容証明郵便を受けて神奈川県警察本部交通部交通規制課の方がいろいろ調べてくださったので、意義はあったと思います。

 次に、さくら行政書士事務所より、神奈川県警察本部交通部交通規制課に対して、2021年5月17日にレターパックで質問書を送付しました。

神奈川県警察本部への道路使用許可申請の問い合わせ・序文

 2021年5月7日・金曜日に、道路使用許可申請について、貴庁(神奈川県警察本部)職員の方より電話で承りました貴庁(神奈川県警察本部)の行政指導につきまして、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき書面での回答を求めます。

行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項
 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第1項
 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088

 先日お送りした内容証明郵便でもお伝えいたしましたが、上記行政手続法に基づく書面での回答につきまして、回答の拒否との区別の必要性がございますので、ご回答をご送付いただく概ねの時期を書面にてお伝えいただきたく存じます。

道路使用許可申請、および、神奈川県警察本部の行政指導について、事案の概要

 2021年5月7日・金曜日に、さくら行政書士事務所の行政書士が、神奈川県金沢警察署で道路使用許可申請を行ったところ、同庁(神奈川県金沢警察署)職員の方より、道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様について「神奈川県で決まっているので、神奈川県で決めたフォーマット、書式、様式、仕様を使用するように。」との作為を求める指導ないし勧告を受けました。

 特に、本件の道路使用許可申請が、行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)第1条の2、および、第1条の3第1項第1号の規定に基づいて行う、いわゆる「行政書士による、道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」であることを明示する趣旨で、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名、および、さくら行政書士事務所の行政書士の連絡先を記す欄を設けていることについて「この欄は神奈川県で決めた様式には無いものなので、削除するように。」との作為を求める指導ないし勧告を受けました。

 これに対して、さくら行政書士事務所の行政書士は当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明しました。

 これを受けて、同庁(神奈川県金沢警察署)の職員の方は「神奈川県警察本部に確認する。」とおっしゃり、貴庁(神奈川県警察本部)に電話で問い合わせをされました。

 その後、神奈川県金沢警察署の職員の方より「神奈川県警察本部に確認したが、やはり、『神奈川県で決めたフォーマット、書式、様式、仕様を使用し、フォーマット、書式、様式、仕様に無い欄を追加してはならない』とのことだった。このフォーマット、書式、様式、仕様は使用しないように。」と不作為を求める指導ないし勧告を受けました。

 これに対しても、さくら行政書士事務所の行政書士は当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明しました。

  さらにさくら行政書士事務所の行政書士は、「裁判、訴訟によって裁判所の判断を仰ぎたいので、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第7条の規定に基づき、本件申請により求められた道路使用許可を拒否すること」を求めました。

 これに対して、同庁(神奈川県金沢警察署)の職員の方は「今回に限り、これで受理するが、次回は受理をしない。」旨をおっしゃって本件道路使用許可申請を受理されました。

 さくら行政書士事務所の行政書士は、同庁(神奈川県金沢警察署)の問い合わせに回答した神奈川県警察本部に直接問い合わせる旨をお伝えいたしました。

 その後、貴庁(神奈川県警察本部)に架電して、道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様についての問い合わせを行いました。

 その際、貴庁(神奈川県警察本部)の職員の方より、行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)第1条の2、および、第1条の3第1項第1号の規定に基づいて行う、いわゆる「行政書士による、道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」であることを明示する趣旨で、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名、および、さくら行政書士事務所の行政書士の連絡先を記す欄を設けていることについて「この欄は神奈川県で決めたフォーマット、書式、様式、仕様には無いものなので、削除するように。」との作為を求める指導ないし勧告を受けました。

 これに対して、さくら行政書士事務所の行政書士は当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明しました。

道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様について

道路交通法および道路交通法施行規則の規定

 道路使用許可を受けようとする者は、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」を所轄警察署長に提出しなければならないと定められています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項)。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第1項
 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

 そして、この一般的に「道路使用許可申請書」と呼ばれる「内閣府令で定める事項を記載した申請書」のフォーマット、書式、様式、仕様について、「内閣府令で定める。」とされています(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項)。

道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項
 第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

 「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様について、「内閣府令で定める。」とした条文(道路交通法(1960年(昭和35年)法律第105号・第78条第6項)を受けた内閣府令は、道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項です。

 これにより、「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様については「別記様式第六」として定められています。

道路交通法施行規則(1960年(昭和35年)総理府令第60号)・第10条第2項
 法第七十八条第一項の申請書及び法第七十八条第三項の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060

必要に応じた、道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジの許容性

 以上のように法令では「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様については「別記様式第六」として定められています。

 この「別記様式第六」を示します。

 ただし、行政法の一般原則で、「行政庁ごとの個別の事務取扱の便宜」のために、一切のフォーマット、書式、様式、仕様の変更を認めないものとはされていません。

 全く原形を止めないほどのフォーマット、書式、様式、仕様の改変は認められませんが、必要に応じて、記入欄の追加、記入事項の追加などのフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジを認めるのが行政法の一般原則です。

 「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様である「別記様式第六」についても、それぞれの都道府県の公安委員会ごとに少しずつフォーマット、書式、様式、仕様がアレンジされています。

 実際に、神奈川県公安委員会も、「正本と副本の2種類の様式を区別している。」「申請書副本の左上に、事務取扱者の捺印をする欄を設けている。」「申請書副本の右上に、証紙の貼り付け欄を設けている。」「申請書正本の右上に、特に使途の無い枠を設けている。」とかなり大きく「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式である「別記様式第六」のフォーマット、書式、様式、仕様をアレンジしています。

 神奈川県公安委員会は全国47の公安委員会のアレンジの中でも、上位になる大幅なフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジをしています。

 神奈川県公安委員会がアレンジした道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様がこちらです。

 本来の「別記様式第六」と比べてかなりアレンジした道路使用許可申請書のフォーマット、書式、様式、仕様になっていることがわかるかと思います。

 特に、貴庁(神奈川県警察本部)および神奈川県金沢警察署が行った行政指導の内容である「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)の様式である「別記様式第六」に「無い欄を追加してはならない」との行政指導に反する行為を、神奈川県公安委員会自身が複数の欄を追加する形で行っており、この行政指導は自己矛盾との謗りを免れません。

道路使用許可の申請者によるフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジ

 これに対して「行政庁である神奈川県公安委員会はフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジができるが、道路使用許可の申請者はフォーマット、書式、様式、仕様をアレンジしてはならない。」と主張することも理論上はできますが、公平性に欠けると思料します。

 特に、「合理的な必要性」があり、かつ、「本来の『内閣府令で定める事項を記載した申請書』(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様である『別記様式第六』を著しく変えるものではない場合には許容性」が認められ、申請者によるフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジも問題ないと解します。

 本件の道路使用許可申請において、行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)第1条の2、および、第1条の3第1項第1号の規定に基づいて行う、いわゆる「行政書士による、道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」であることを明示する趣旨で、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名、および、連絡先を記す欄を申請欄下部に追加することには合理的な必要性があります。

 なお、さくら行政書士事務所の行政書士の申請実務の経験では、申請欄下部に「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名および連絡先を記す欄を追加していない場合、所轄警察署からの道路使用許可申請の事務的な問い合わせの連絡は概ね90%程度、「現場責任者」に架電されます。

 これでは報酬、費用をいただいて道路使用許可申請を代理、代行している行政書士業務に支障が出ます。

 もちろん、実際の「高所作業」「レッカー作業」「建方作業」「生コン作業」「ロケ・撮影」などの作業を行うのはクライアントである申請者の方です。

 ですから、例えば「著しい交通渋滞が現場で発生しているので、一度、車線を開放してほしい」とのご連絡は現場責任者の方にしていただければと存じます。

 ただし、あくまで「行政法としての道路使用許可申請」はさくら行政書士事務所の行政書士が代理、代行しておりますので、「行政法としての道路使用許可申請」はさくら行政書士事務所の行政書士にご連絡いただきませんと、行政書士業務に支障が出ます。

 また、さくら行政書士事務所に道路使用許可申請の代理、代行を依頼したクライアントに問い合わせても、「行政法としての道路使用許可申請」はお答えができません。

 いくつか、さくら行政書士事務所が経験した具体例を例示します。

 東京都・警視庁以外の神奈川県や千葉県、埼玉県などでは、道路使用許可の申請手数料について「道路使用許可申請書に、道府県の証紙」を貼り付ける方法で納付するのが一般的です。

 これに対して東京都・警視庁では道路使用許可の申請手数料について「道路使用許可申請書に、道府県の証紙」を貼り付ける方法ではなく「納入通知書」を窓口の警察官の方より交付され、これに申請者の名称、住所、代表者名を記入して、警察署の会計課に行って現金で道路使用許可申請手数料を納付します。

 その上で、手数料の納付が完了したことを示す通知書を再度、道路使用許可申請の担当窓口の警察官の方にお渡しします。

 ある道路使用許可申請を代理、代行した際、道路使用許可申請は問題なく担当の窓口の警察官に受理されて、道路使用許可申請手数料の納入通知書を交付されました。

 本来ならばそのまま、警察署の会計課に行って道路使用許可申請手数料を納付します。

 ところが、その日、さくら行政書士事務所の行政書士はたまたまお腹の具合が悪く、警察署の会計課に行って現金で道路使用許可申請手数料を納付する前にトイレに行きました。

 トイレで用を足し、腹痛が治まったら警察署の会計課に行って現金で道路使用許可申請手数料を納付しようと考えていました。

 このとき、「道路使用許可申請手数料を納付しないで警察署から帰った」と誤認した警察署の窓口の方が、さくら行政書士事務所の行政書士ではなく、依頼者に電話して「道路使用許可申請手数料を納付しないで警察署から帰ったので、道路使用許可申請は無効とする。」とお話ししてしまいました。

 これを受けて、道路使用許可申請の代理、代行をご依頼いただいたクライアントの方より「警察署から電話がかかってきて、道路使用許可申請手数料を納付しないで警察署から帰ったので、道路使用許可申請は無効とすると言われた。」とのお叱りをいただきました。

 これについて状況、事情を、道路使用許可申請の代理、代行をご依頼いただいたクライアントの方および道路使用許可申請の担当窓口の警察官の方にご説明して「そういうことなら何も問題ない。道路使用許可申請手数料を払わないで帰ったものだと思った。」とのお話しをいただきました。

 もちろん、道路使用許可申請は全く問題なく有効になりますが、突然、警察署の方から電話がかかってきて「道路使用許可申請手数料を納付しないで警察署から帰ったので、道路使用許可申請は無効とする。」と言われた道路使用許可申請の代理、代行をご依頼いただいたクライアントの方は驚いていましたし、「本当にさくら行政書士事務所の行政書士は信用できるのか?」と不信感をもたれてしまいました。

 このように、さくら行政書士事務所の信用問題、信頼問題になりかねません。

 もちろん、代理人であるさくら行政書士事務所の行政書士が申請しているわけですから、さくら行政書士事務所の行政書士に電話をいただいていれば状況、事情をご説明して何ら問題は生まれませんでした。

 次に、さくら行政書士事務所の行政書士のミスを実例として挙げますが、誤って他の自治体の証紙を貼付して申請してしまったことがあります。

 例えば、茨城県の警察署の道路使用許可申請なので、茨城県の証紙を道路使用許可申請書に貼り付けなければならないのに、誤って群馬県の証紙を道路使用許可申請書に貼り付けて申請してしまったことがあります。

 これについては、もちろん、さくら行政書士事務所の凡ミスです。

 道路使用許可申請は受理されたのですが、しばらくしてから警察署の係の方が「証紙が他の道府県の証紙である」ことに気づきました。

 当然、さくら行政書士事務所の行政書士にお電話をいただけばよかったのですが、この際も警察署の係の方は道路使用許可申請書に記載してある「現場責任者」の方にお電話されました。

 道路使用許可申請の代理、代行をいただいている「現場責任者」の方よりさくら行政書士事務所にお電話をいただき、謝罪したうえで、所轄警察署にさくら行政書士事務所から電話しました。

 これについても、「行政書士による道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」なのですから、申請を行ったさくら行政書士事務所にご連絡をいただけば何も混乱は起こりませんでした。

 二つ例を挙げましたが、警察署の係の方は「行政書士による道路使用許可の代理申請、代行申請」でも、道路使用許可申請書の「現場責任者」の方に電話することが習慣化しているように思います。

 恐らく申請について何かあれば、「道路使用許可申請書の一番下の欄を見る」ことが習慣化なさっているのだと思います。

 以上のような現状があり、さくら行政書士事務所では道路使用許可申請書の下部に「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名および連絡先を記す欄を追加しています。

 これについては合理的な必要性があると考えます。

 なお、この点につき、貴庁(神奈川県警察本部)の職員の方より「別紙に、行政書士による道路使用許可の代理申請、代行申請であることを明記し、さくら行政書士事務所の行政書士の連絡先を書いて添付するように」との作為を求める指導ないし勧告を受けました。

 電話で行政指導をされた、貴庁(神奈川県警察本部)の職員の方は「自分は別紙も全て確認して連絡するので、道路使用許可申請書に行政書士による道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請であることを記載する必要はない。」とのお話しもいただきました。

 電話で行政指導をされた、貴庁(神奈川県警察本部)の職員の方は実際に、全て別紙を確認して、申請者自身が道路使用許可を申請しているのか、行政書士に道路使用許可申請の代理、代行を依頼していないかを確認なさる優秀な方なのだと思料します。

 ですが、さくら行政書士事務所の経験では、別紙まで連絡先を確認なさる警察署の係の方にお目にかかったことは一度もありません。

 また、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名および連絡先を記す欄を追加しただけであり、本来の「内閣府令で定める事項を記載した申請書」(道路使用許可申請書)のフォーマット、書式、様式、仕様である「別記様式第六」を著しく変えたものではありません。

 十分、許容性も認められると考えます。

 弁護士の先生や司法書士の先生なども同様かと思いますが、法律解釈においては「必要性と許容性」を分析することは基本中の基本です。

 さくら行政書士事務所のフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジは、必要性および許容性の両方を十分に充たしていると考えます。

行政手続法に基づく文書の交付の求め

 以上を踏まえて、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づき、貴庁(神奈川県警察本部)の行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す文書の交付を求めます。

本件が「行政指導」に該当するか

神奈川県警察本部の行政指導についての見解

 さくら行政書士事務所が事前にお送りしていた内容証明郵便に基づき、神奈川県警察本部の担当者の方は、警察庁や国家公安委員会に問い合わせをしてくださり、さくら行政書士事務所の主張のとおり「道路使用許可申請書の一定のフォーマット、書式、様式、仕様のアレンジは問題ない。」との回答を得てくださっていました。

 これにより、神奈川県警察本部が行った「行政書士による、道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」であることを明示する趣旨で、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名、および、さくら行政書士事務所の行政書士の連絡先を記す欄を設けていることについて「この欄は神奈川県で決めたフォーマット、書式、様式、仕様には無いものなので、削除するように。」との案内は間違ったものだった、との謝罪の電話をいただきました。

 また、この旨を神奈川県の各警察署に通知、通達するとの連絡をいただきました。

 ただ、神奈川県警察本部としては「本件は行政指導には該当しないと考えるので、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第35条第3項の規定に基づく文書での回答は行わない、との回答をいただきました。

 神奈川県警察本部の見解は妥当でしょうか。

さくら行政書士事務所の行政指導についての見解

 「行政指導」について、行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第2条第6号は「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。」と定義しています。

行政手続法(1993年(平成5年)法律第88号)第2条第6号
 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088

 これに対して、正式な法律用語ではありませんが、「行政案内」とも言うべき「一定の事実を不特定多数に示すことや、相手方の求めに応じて法令の解釈や制度の仕組みを説明するなどの情報提供をするような行為」は、行政指導に含まれないものとされています。

 例えば道路使用許可申請について考えてみます。

 「道路上に足場を設置する場合、道路管理者の道路占用許可だけではなく、警察の道路使用許可も必要ですか?」という問い合わせを受けた警察署が「警察署の道路使用許可も必要です。」と回答することは、「法令について説明、情報提供」をしているに過ぎず、行政指導には該当しません。

 また、「渋谷警察署では、道路使用許可申請をしてから、道路使用許可が下りるまで、中何日かかりますか?」という問い合わせを受けた渋谷警察署の係の方が「渋谷警察署では、中2日です。」と回答することも、「行政の運用について説明、情報提供」をしているに過ぎず、行政指導には該当しません。

 では、本件はどうでしょうか。

 本件におけるさくら行政書士事務所の問い合わせ、および、神奈川県警察本部の回答は「一定の事実を不特定多数に示すことや、相手方の求めに応じて法令の解釈や制度の仕組みを説明するなどの情報提供をするような行為」とは解せません。

 貴庁(神奈川県警察本部)は、「さくら行政書士事務所の行政書士の、神奈川県金沢警察署での申請」という具体的な事案についての神奈川県金沢警察署の問い合わせに対して同庁(神奈川県金沢警察署)に「『内閣府令で定める事項を記載した申請書』(道路使用許可申請書)の様式である『別記様式第六』に『無い欄を追加してはならない』」と回答しています。

 さらにさくら行政書士事務所の行政書士に対して行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)第1条の2、および、第1条の3第1項第1号の規定に基づいて行う、いわゆる「行政書士による、道路使用許可の代理申請、道路使用許可の代行申請」であることを明示する趣旨で、「申請代理人」としてさくら行政書士事務所の行政書士の氏名、および、連絡先を記す欄を設けていることについて「この欄は神奈川県で決めたフォーマット、書式、様式、仕様には無いものなので、削除するように。」との作為を求める指導ないし勧告をなさっています。

 確かに、さくら行政書士事務所の行政書士が具体的な申請を行わないで、貴庁(神奈川県警察本部)に問い合わせをして、同様の回答をなさっていた場合には「一般的な行政案内」として行政指導には該当しないと存じます。

 しかし本件は、さくら行政書士事務所の行政書士の具体的な申請について、貴庁(神奈川県警察本部)が神奈川県金沢警察署からの問い合わせを受けて、さくら行政書士事務所の行政書士に対して具体の事案について作為を求める指導ないし勧告を行ったもので、行政指導に該当すると解します。

 本件は「行政の運用について説明、情報提供」をしているものではなく、具体的な事案について道路使用許可の申請者に対して作為を求める指導ないし勧告を行ったもので、行政指導に該当します。

 神奈川県金沢警察署の行為が行政指導に該当することは異論の余地はありませんが、「神奈川県金沢警察署の行政指導について上級機関として問い合わせを受けて、さくら行政書士事務所の行政書士に直接具体の事案について作為を求める指導ないし勧告を行ったもので、貴庁(神奈川県警察本部)と神奈川県金沢警察署は一体」として行政指導に該当すると解します。

 もちろん、貴庁(神奈川県警察本部)と神奈川県金沢警察署とは「あくまで別組織」であるとすることもできますが、貴庁(神奈川県警察本部)は神奈川県金沢警察署の上級機関として、具体的な事案について、同庁(神奈川県金沢警察署)の問い合わせ、および、さくら行政書士事務所の行政書士の質問に回答なさっていますので、貴庁(神奈川県警察本部)と神奈川県金沢警察署は同一体として行政指導を行ったとみるのが素直かと存じます。

行政訴訟、裁判の提案

 以上のように、神奈川県警察本部とさくら行政書士事務所とで、行政手続法の解釈が分かれていますので、さくら行政書士事務所は行政訴訟、裁判の提案を行いました。

 貴庁(神奈川県警察本部)としてあくまで「行政指導には該当しないので、書面による回答義務が無い」旨の回答をすることも、もちろんできるかと存じます。

 その際は、貴庁(神奈川県警察本部)とさくら行政書士事務所の行政書士との間で行政手続法という法律の解釈が異なることになり、「本件が行政指導に該当するか」という具体的な法律上の争訟性が発生しますので、司法権たる横浜地方裁判所の判断を仰ぐのが自然かと存じます。

 さくら行政書士事務所の行政書士が探した限り、行政指導と行政案内のメルクマールについては先例となる裁判例は見つかりませんので、行政法学の進化のためにも新しい裁判例を作るのも良いように思います。

 これは論文が一本書けるテーマです。

 貴庁(神奈川県警察本部)が行政指導と判断するか、行政案内として判断するかは貴庁(神奈川県警察本部)のご判断かと存じます。

神奈川県警察本部の回答について

 現在、神奈川県警察本部のご回答を待っております。

 神奈川県警察本部より回答をいただきましたらご案内したいと思います。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

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 失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

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 2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

 衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

 ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、道路使用許可申請書や道路占用許可申請書の作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請の代理、代行の資格

 例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

 道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。